
このように、出産や子育てでもらえるお金は実はたくさんあるのです。

執筆者:福島佳奈美(ふくしま かなみ)
【保有資格】CFP(R)・1級ファイナンシャルプランニング技能士・DC(確定拠出年金)アドバイザー
大学卒業後、情報システム会社で金融系SE(システムエンジニア)として勤務。子育て中の2006年にCFP資格を取得、FPとして独立。「ライフプランニング」をツールに教育費や保険、住宅ローンなど家計に関する悩みを解決することが得意です。
もらえるお金の代表は出産育児一時金
出産や子育てでもらえるお金の代表的なものが、出産育児一時金です。帝王切開などの医療を伴わない、正常分娩での出産は原則自費負担になりますので、出産にかかる費用はかなりの負担になります。
ですが、健康保険や国民健康保険から出産育児一時金が子ども1人あたり42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産だと40万4000円)支給されますので安心ですね。多胎児だとその人数分が支給されます。また、残念ながら死産や流産となってしまった場合も、妊娠85日以降なら支給対象です。
出産する本人が健康保険や国民健康保険に加入していない場合でも、夫側の健康保険等に請求すれば家族出産育児一時金として、出産育児一時金と同じ金額が支給されます。また、1年以上健康保険に加入していた場合で、退職後6カ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険に出産育児一時金を請求することも可能です。
健康保険によっては、出産育児一時金に上乗せ給付がある場合もあるので、どちらが有利か確認して請求してもよいでしょう。
働きながらの出産・子育てでもらえるお金
また、働きながら出産をする場合、産前・産後休業を取ることができますが、休業期間中の給与が支払われないとなると、生活の安定が損なわれます。そこで、健康保険には産前・産後休業の期間中の給与が支払われない場合に、出産手当金として1日につき、賃金の3分の2に相当する額を支給する制度があります。
正社員ではないから出産手当金はもらえない……と諦める必要はありません。パートや契約社員などでも、勤務先の健康保険に加入して保険料を払っているならもらう資格があるのです。
また基本的には、退職した人は受給できませんが、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があった人が、退職日以前より出産手当金を受けているとき、つまり引き続き働く意思があったのに産休中に退職した場合には、支給されるはずだった期間は引き続き受給できます。
ほかに、育児休業中には、休業開始時の給与の約3分の2が支給される育児休業給付金制度もあります。
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会社や自治体にお金を申請するときの注意点
出産や子育てで支給されるお金はたくさんありますが、どこに申請したらいいのか、どのように手続きをしたらいいのか、複雑でわかりにくいものです。出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金は、基本的には勤務先を通じて提出しますので、わからないことは勤務先によく確認しておきましょう。
産後の赤ちゃんの世話で忙しい時期に慌てなくて済むよう、なるべく早く手続きを進めておくと安心です。
Text/福島佳奈美(ふくしま・かなみ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、DCアドバイザー
ふくしまライフプランニングオフィス 代表
http://kakeifp.com/