更新日: 2020.06.07 その他

公共料金などの支払い猶予には「申し届け出」が必要って知ってますか?

執筆者 : 高橋庸夫

公共料金などの支払い猶予には「申し届け出」が必要って知ってますか?
2020年3月19日、経済産業省は「生活不安に対応するための緊急措置」(新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、電気・ガス事業者に料金の支払いの猶予などを要請しました。
 
この結果、多くの事業者が支払猶予などの対応を行っています。
 
私たちの生活に身近な公共料金などの支払猶予について、その内容を確認してみましょう。なお、この記事は2020年5月26日現在の情報を記載しています。
 
高橋庸夫

執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

公共料金の支払猶予

経済産業省の要請に基づき、支払猶予などの措置が講じられていますが、利用する上でのポイントは、支払いが困難となった場合に会社や役所などに対して「申し出」が必要なことです。
 
公共料金のそれぞれにおいて、現状での主な対応は以下のとおりです。
 
1.電気・ガス 
例えば、東京電力エナジーパートナーでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、各都道府県社会福祉協議会から「緊急小口資金・総合支援資金の貸付」を受けている方からの申し出に応じて、2020年3月~5月分までの電気代、ガス代の支払期日を1ヶ月間延長する特別措置を適用すると案内しています。
 
「緊急小口資金・総合支援資金の貸付」とは、従来からある低所得世帯を対象としていた貸付対象を拡充し、新型コロナウイルス感染症の影響によって、休業や失業などにより生活資金を必要とする方々も対象とした緊急小口資金などの特例貸付のことです。
 
2.水道・下水道
水道・下水道料金については、地方公共団体ごとで対応が異なります。
例えば、東京都や横浜市などは最長で4ヶ月支払いを猶予するとしています。
 
東京新聞の報道によると、特別措置開始から約1ヶ月で飲食店や宿泊業などを中心に約2600件の申し出があったとのことです。
 
3.スマートフォン
NTTドコモは、支払期限が2月末以降の料金について、利用者からの申し出により6月末まで支払期限を延長、ソフトバンクは、支払期限が2月末以降の料金について、利用者からの申し出により5月末まで支払期限を延長、KDDIは支払期限が2月25日以降となっている料金について、利用者の申し出により6月末日まで期限を延長すると案内しています。
 
対象となるのは、法人および個人のすべてのお客さまです。
 
4.生命保険・損害保険
保険料の支払いや満期を迎えた保険の契約更新手続きについて、3月13日から最長で6ヶ月後の末日(9月30日)まで延長することを案内しています。
 

まとめ

以上のような公共料金のほかにも、税金の納付猶予、社会保険料などの支払猶予などの特例措置もあります。また、従来からある国民年金の保険料免除や納付猶予の申請制度についても確認しておきましょう。
 
いずれにしろ、これらの支払猶予の制度を利用する場合には、原則、利用者自らが「申し出」を行う必要あります。各事業者の対応は今後も変化し、さらなる延長措置などが行われることも想定されます。
 
それぞれの事業者(利用会社)や役所などから最新かつ正確な情報を入手して、早めに対応していくことが重要となるでしょう。
 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー


 

ライターさん募集