更新日: 2020.04.28 その他

コロナショックで家賃が払えない! そんな場合に利用できる〈国の給付金・支援策〉って?

執筆者 : 石井美和

コロナショックで家賃が払えない! そんな場合に利用できる〈国の給付金・支援策〉って?
新型コロナウイルスの感染拡大によって、国全体の経済状況が悪化しています。そんな中、離職や賃金の減額により経済的にひっ迫しているご家庭もあると思います。そこで、今回は家賃の補助を受けることができる制度「住居確保給付金」について、見ていきたいと思います。

ただし、この制度は利用のための条件がありますす。また、手続きはご自身で行わなければなりません。以上をご了承のうえ、お読みいただければ幸いです。

石井美和

執筆者:石井美和(いしい みわ)

中央大学法学部法律学科卒業。
20年に渡り司法書士・行政書士事務所を経営し、不動産登記・法人登記・民事法務・許認可などに携わる。また、保険代理店を併設。なお、宅建士、マンション管理士など複数の資格を保有。

住居確保給付金の概要

住居確保給付金は最近できた制度というわけではありません。その点をまず、ご留意ください。一番気になる支給額など、住居確保給付金の概要を【表1】で紹介します。
 
ただし、以下に掲げる条件は、通常期の条件であり、現在、以下の取り扱いがなされています(※1)。
・申請日において 65 歳以降でも可
・収入要件を超えていても相談可
・提出書類も柔軟に対応
・申請も郵送でも可

の方針を厚生労働省が各自治体に通達しています。
 
仮に、通常の【表1】による条件に該当しない場合、【表2】の手続きが困難な場合でも、最寄りの管轄窓口に電話で相談することをお勧めします。
 
【表1】


著者作成
 
自分が要件に当てはまるかどうか分からないときは、市区町村の生活困窮者自立相談支援機関や健康福祉局生活福祉部生活支援課など、住居確保給付金の相談窓口に問い合わせてみてください。
 
また、求職要件など以前求められた条件については、緩和されていますが、細かい条件は、必ず相談窓口で確認しましょう。相談窓口については次の章で述べます。

申請窓口など

次に気になるのは、住居確保給付金の申し込み方法や必要な書類についてだと思います。概要を【表2】で紹介します。ただし、前述の通り、申請書類や方法については、柔軟に対応してもらえる可能性が高いため、事前に御相談することをお勧めします。
 
【表2】


図は著者作成(神奈川県「住居確保給付金について」・「住居確定給付金のしおり」参照)
 
申請窓口はお住まいの地区の生活困窮者自立支援機関です。どこへ相談すればいいか分からないこともあると思います。そんなときは、市区町村の役所などに問い合わせましょう。また、必要な書類の種類などについては、申請窓口でかならず確認するようにしてください。

つなぎ貸付

上述の制度と関連し、生活に困窮したときに役立つ制度をご紹介します。特に、急に引っ越さなければならない方は、敷金・礼金など初期費用のため、「総合支援資金貸付(住宅入居費)」や「臨時特例つなぎ資金貸付」といった制度を利用できることがあります。
 
ただし、審査がありますので、下記の貸付金ご利用を希望される方は、申請要件や必要書類などについて、事前にお住まいの地域を管轄する社会福祉協議会に相談・確認してください。
 
・「総合支援資金貸付(住宅入居費)」制度
貸付金の例
住宅入居費:40万円以内(原則賃貸借契約の相手へ振込)
生活支援費:複数世帯 月20万円以内(単身世帯 月15万円以内)
      貸付期間1年以内
一時生活再建費:60万円以内
 
・「臨時特例つなぎ資金貸付」制度
対象は、住居確保給付金を受給するまでのあいだ、住宅を喪失していて、当座の生活費にお困りの方です。貸付金額は10万円以内で、受給者本人の口座に振り込まれます。

まとめ

今回ご紹介した制度は、まなければ自動的に貰えるわけではなく、申請しなければ利用できませんので、ご注意ください。
 
また、審査をするのは自治体・社会福祉協議会などです。相談窓口や電話が込み合っていることが予想されますが、少しでも皆さまの助けになれば幸いです。
 
[出典]
(※1)厚生労働省「新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援法に基づく 住居確保給付金の活用について」
厚生労働省「住居確保給付金について」
神奈川県「住居確保給付金について」
世田谷区社会福祉協議会「住居確定給付金のしおり」
厚生労働省「臨時特例つなぎ資金貸付制度」
横浜市「住居確保給付金」
 
執筆者:石井美和