更新日: 2019.09.20 その他
40代からの離婚。財産分与について確認すべきポイントとは?
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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離婚を考えた際に最初にするべきこと
離婚に踏み切るにはさまざまな理由があります。家と家との関係性もありますし、今後の不安などさまざまな理由から離婚を考える方も多いでしょう。確かに嫌な思いをしながら結婚という契約を続けていくよりは、きっぱりと解消してしまうという考え方もあります。
ただ、大切なのは「離婚を急ぎすぎない」ということ。特に離婚後の財産分与についてはしっかりと話し合って決めてからにしないと、後々問題になるケースもあります。
今現在の夫婦共有財産にはどのようなものがあるのか。もし子どもがいるのであれば親権や養育費はどうするのか。そういったさまざまな問題をきちんとクリアしてから、離婚届を提出するようにしましょう。
一番重要な養育費
もし、現在子どもがいてその親権を自分が持つのであれば、相手側には養育費が発生します。これは法律で「その子どもが20歳になるまで払わなければいけない」と明確に決められています。
しかし、現実は養育費の取り決めが曖昧なまま離婚したり、もしくは取り決めたとしても払ってもらえなかったりするケースが多くみられます。
厚生労働省が発表している「平成28年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告(平成28年11月1日現在)」によると、離婚時に養育費の取り決めをしている割合は約43%と、取り決めをしていない割合の方が過半数を占めています。
養育費でその後の生活が困らないように、きちんと調停や裁判などで対応してもらうようにすることが大切です。
養育費を払ってもらえない場合はどうすればいい?
調停もしくは裁判にてきちんと公的な処置を行ってもらう必要があります。例えば調停離婚であれば「調停証書」、裁判離婚である場合では「判決書」が存在しますので、養育費が支払われない場合はきちんと裁判所に対して「履行勧告」といわれる支払い勧告をしてもらう必要があります。
他にも支払いを命じる「履行命令」や相手側の預貯金などの資産や給料などの財産を差し押さえる「強制執行」も利用できます。しかし、これができるのは離婚の際にきちんと公正証書を作成しておく必要があります。
勢いで離婚してしまったものの母(父)子家庭になった際は、今まで以上に自分の費用負担がのしかかってきます。こんなはずじゃなかった、と後悔することのないように離婚するまでにきちんと細かいところまで話し合い、それを公的な証書で残すようにしておくことが大事です。
離婚の際に確認しておく財産分与のポイント。
離婚の際の財産分与について、公正証書に記載できる内容は、前述の養育費だけにとどまらず、「年金の分割」や「将来受け取る退職金の分割」にまで広がります。
まず、必ず確認しておきたいことは
1.自宅はどうするのか?(持ち家の場合)
2.養育費の額および支払期間
3.今後子どもにかかる教育費はどちらが負担するのか?
4.夫婦お互いの共有財産はどのようなものがあるのか?
5.年金および退職金の分割について
6.慰謝料について
7.離婚が決まるまでに別居期間がある場合、その間の費用はどうするのか?
などです。
財産分与については、いかに相手の保有資産を細かいところまで把握できるかがポイントとなります。
離婚は結婚と同じく、人生の中での通過点です。結婚時もそうであったように、それからのライフプランをどのように組み立てていき、それに対してどのくらいの資産が必要なのか、将来を見据えて話し合うことが大切です。
出典 厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員