更新日: 2019.08.05 その他

災害時に頼りになる「災害救助法」どんな内容か説明できますか?

災害時に頼りになる「災害救助法」どんな内容か説明できますか?
近年、大雨、地震、河川の氾濫など災害が増えているように感じます。もし被災したとき、避難所などで食糧支援や医療支援を受けられることはご存じかと思います。
 
しかし、なぜこのような支援が受けられるのでしょうか? すべての支援物資は人の善意、ボランティア精神でお金はかからないということでしょうか?
 
実は法律で援助について定められているのです。「災害救助法」の概要を知って、いざというときでも慌てることのないように備えましょう。
 
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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災害救助法とは?

災害救助法第一条によると法律の目的は 「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ること」となっており、国が主体となって地方公共団体、日本赤十字社などの団体、さらには「国民の協力」 を得た上で被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的にしています。
 
では、具体的にどのような支援が得られるのでしょうか? それは以下の項目です。
 

(1)避難所の設置
(2)応急仮設住宅の供与
(3)炊き出しその他による食品の給与
(4)飲料水の供給
(5)被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与
(6)医療・助産
(7)被災者の救出
(8)住宅の応急修理
(9)学用品の給与
(10)埋葬
(11)死体の捜索・処理
(12)障害物の除去

 
これらの支援が国と地方公共団体の費用負担でなされるのです。ですから、被災者側となった場合はお金を支払うことなく、これらの支援を受けることができます。
 
また、災害時には現金は用をなさないと想定されていることから、原則的には現物給付であり、現金が支給されるといった性質のものではありません。加えて期間についても、応急的な対応という性質から、項目により災害発生から7~14日間の期間に限られている点は注意が必要です。
 

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適用される基準は?

当然法律ですので、「災害救助法」の適用には基準があります。大きく分けて2種類です。
 
(1)地方公共団体の人口に応じた住宅の滅失数あるいは世帯数(1~3号基準と呼ばれる)
(2)多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合(4号基準)

 
これらの基準に当てはまると内閣総理大臣が認定した場合、災害救助法の適用地域が指定され、そのエリア内の人は避難所での生活や、食糧支援、各種治療などを受けることができるようになります。
 

適用の有無を知る方法

担当が内閣府になりますので、内閣府WEBサイトの「災害救助法の適用状況(※)を見ると、平成26年以降の適用地域が示されています。
 
大規模な災害が発生すると、速やかに災害救助法の適用の検討がなされ、第1報から順次公開されていくようになっています。最近は規模の大きい災害ですとテレビで枠外に常時、「災害救助法適用地域」とテロップが流れる場合も出てきましたので、それで知ることもできます。
 

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まとめ

不幸にして被災し、災害救助法が適用になるとさまざまな支援が受けられることがご理解いただけましたでしょうか?
 
災害救助法が適用されると、食糧支援であれば、避難所等において1人1日当たりの費用の範囲内で受けられますし、医療支援は、健康保険証がなくても費用負担なしに医療が受けられます。また、応急仮設住宅の供与であれば完成の日から最長2年間といった定めがあります。
 
災害はいつ来るか分かりません。正しく災害を恐れ、必要な知識を身につけておくことが大切です。
 
出典
内閣府「災害救助法の適用状況」
内閣府「災害救助法の概要」
 
※2019/8/5 内容を一部変更させていただきました。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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