「令和婚」の方必見。結婚から出産まで申請すれば貰えるお金

配信日: 2019.06.29 更新日: 2020.04.06

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「令和婚」の方必見。結婚から出産まで申請すれば貰えるお金
5月に、元号が平成から令和になりました。
 
「新しい時代の輝かしい幕開けにあやかりたい」というカップルは思いのほか多く、元号が変わった当日に婚姻届を出す「令和婚」がニュースでも取り上げられました。
 
とても幸せなときだと思いますが、結婚前も、結婚後も思った以上にお金が必要になります。また妊娠した場合は、健診や出産でさらに出費がかさむことでしょう。日本には結婚や妊娠、出産など、節目ごとに申請さえすればお金が還付されたり、給付される制度があります。この制度を上手に利用すれば、非常に助かります。
 
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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結婚したらもらえるお金とは?

会社に勤務していて、結婚後も勤務を続ける方に調べていただきたいのが、「勤務先から“結婚祝い金”をもらえるかどうか」ということ。
 
勤務先により金額が異なりますので、その点についても勤務先の人事部に問い合わせてみましょう。
 
また、結婚後の引っ越し代、家賃を補助(結婚新生活支援事業費補助金)してくれる自治体もあります。 
 
引っ越し代や、住まいの敷金・礼金だけでも、費用がかさみます。ましてや新婚の場合は、新しい家具や家電を用意することが多いため、これらのまとまった出費はかなり重くのしかかることでしょう。お住まいの自治体が引っ越し代や家賃の補助をしているかどうかは、ホームページなどで確認してください。
 

妊娠中から出産後にもらえるお金

結婚後めでたくお子さんを授かると、一時金や手当金をもらうことができます。 
 
まず、妊娠すると「出産手当金」がもらえます。「出産一時金」と「出産手当金」を混同されている方がいらっしゃるようですが、この二つは目的から異なります。
 
「出産手当金」は、出産のため働けなくなり、経済面で余裕がなくなったご家庭の援助を目的とするものです。会社を休み、給与の支払いがなかった出産日以前42日から出産日翌日以降56日までの範囲内で支給されます。支給額は標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。
 
一方、「出産一時金」は、出産後病院などに支払う出産費用を一部負担してくれるもので、支給額は42万円です。私の場合ですが、真夜中に出産したので深夜料金が発生し、それに加えて金・土・日曜日の入院となったため、土日祝日料金もかかりました。支払総額は約72万円と高額になりましたが、42万円の支給があったことで本当に助かったものでした。
 
おそらく病院から説明があるかと思いますが、いずれも申請が必要ですのでお忘れなく。
 

育児休業中や退職後にもらえるお金

出産後は、「育児休業給付金」がもらえます。ただ、雇用保険に加入していることが大前提となるのでご注意ください。
 
結婚を機に退職する方も、給付制度の利用が可能です。一定期間以上雇用保険に加入していたことが前提になりますが、再就職の意思がある場合はお住まいのハローワークで「失業給付の申請」をすると、基本手当をもらうことができます。
 
「就職したい意思はあるけれど、結婚退職で手に職がないから不安」「仕事を探しているけれど、出産明けでブランクがあるから不安」という方もいらっしゃることでしょう。
 
そのような方も、一定期間以上雇用保険に加入していれば、「専門実践教育訓練給付金」を利用することができます。教育訓練給付金とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、一定の要件を満たした方に対して受講費用の一部を給付する制度です。
 
教育訓練給付金だけではなく、失業手当ももらうことができます。ただし、専門実践教育訓練給付金の受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。基本手当の支給が終了したあとで、給付を受けることができます。
 
対象講座は一生ものの資格ばかりですので、ご興味がある方はぜひお近くのハローワークでご相談してみてください。
 
結婚はゴールではなく、スタートです。あなたの第二の人生が素晴らしいものでありますように。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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