更新日: 2019.06.13 その他

会社員の副業は開業届を出さなければならないの?タイミングはいつ?

執筆者 : 柘植輝

会社員の副業は開業届を出さなければならないの?タイミングはいつ?
働き方の多様性が認められてきた昨今、本業の他に副業を行う人も増えています。
 
会社員が副業をする場合、必ず開業届を提出しなければならないのでしょうか。また、開業届はどの時点で提出するのがよいのでしょうか。
 
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。
広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

開業届とはなんだろう?そもそも絶対に出さなければいけないの?

開業届とは、正式な手続名を「個人事業の開業届」といい、新たに事業を開始したときや、事務所を設けた場合などに届け出なければならないとされています。(詳細については所得税法第229条をご参照ください)
 
つまり、会社員が収入の生じる事業をはじめたとしたら、基本的には開業届を提出しなければならないのです。
 
本業の有無や開始した事業がいわゆる副業であるか否かは問いません。提出先は住所地、あるいは事務所の所在地を管轄する税務署です。
 
提出期限は事業を開始した事実のあった日から1ヶ月以内となります。(提出期限が土、日、祝等であれば、その翌日が提出期限となります)1ヶ月以内と期限が定められているものの、開業届を提出しなかったことによる罰則は定められていないのが現状です。
 
そのため、時折開業届を提出しないまま事業を行ってしまっているという例も見受けられます。しかし、事業を開始したのであれば、開業届は提出しなければならないと法令上義務付けられています。
 
罰則を受けることがないからと後回しにしてしまうのではなく、実情に応じきちんと開業届を提出するようにしてください。
 

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事業にあたるかの判断は?

実は開業届の提出における事業について明確に示した基準は存在しません。
 
そのため、一般的な社会通念に照らして事業といえるかどうか、過去の判例や採決などを参考にしながら、個別の事情を考慮したうえで判断していかなければなりません。
 
過去の判例や採決を見る限り、次のような点により事業といえるかを判断されるようです。
 
・営利性や反復継続性
・設備や従業員の有無
・収入の有無や安定性
・生活状況
 
上記の事由はあくまで一例です。
 
事業にあたるかの判断は専門家でも悩むこともあるため、少しでも悩まれるのであれば最寄りの税務署へ相談されるとよいでしょう。
 

開業届を提出するタイミングはいつがベスト?

開業届の提出が義務とならない状況でも、先に開業届を提出しておくことは可能です。
 
開業届の提出に費用はかかりませんし、まだ利益の出ていない段階であれば税金を納める必要もありません。ただ、いざ事業を本格的に稼働させたとき、忙しくなってしまい思うように開業届に着手する時間を作ることができないという状況も想定されます。
 
今後大きく展開させていくつもりなのであれば「いつ」と時期を特定するのでなく、できるだけ早い段階で開業届を提出してしまいましょう。
 

副業であっても開業届の提出をお忘れなく

たとえ副業であったとしても、副業の内容が事業とみなされると、事業の開始から1ヶ月以内に開業届を提出する義務が生じます。
 
開業届はまだ副業が事業とはいえない段階でも提出することができ、そうすることで一定の優遇措置を受けることが可能になる場合もあります。開業届の提出について迷うことや不安に思うことがあれば、最寄りの税務署や各種専門家に相談しながら対応するとよいでしょう。
 
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士