更新日: 2019.06.26 子育て
出産後のサポート「児童手当」 わが家はいくらもらえるの?
今回は「児童手当」についてお伝えしていきます。児童手当は、いわずもがな、入ってくるお金なので「収入」に該当します。この制度の目的は、お子さんをお持ちのご家庭の生活を、収入面でサポートすることです。少し制度の内容を見てみましょう。
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。
子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。
2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai
児童手当っていくらもらえるの?所得制限に注意
児童手当は、お子さんの年齢によって支給額が異なります。
0歳~3歳未満のお子さんでは、お子さんの人数にかかわらず、一律1万5000円/月が支給されます。そして、3歳になると、小学校を卒業するまで第一子と第二子については1万円/月、第三子以降のお子さんについては1万5000円/月となっています。
さらに、中学生になっても支給され、こちらもお子さんの人数にかかわらず一律で、1万円/月が支給されます。ただし、児童手当には所得制限があります。一定の所得を上回るご家庭の場合、特例給付として一律5000円/月の支給になります。
児童手当は出産から15日以内に申請する必要がある
お子さんが生まれた後にお役所に行って申請するので、通常、漏れはないかと思いますが、申請には15日特例という制度があり、出産や転入の翌日から15日以内に申請する必要があります。遅れてしまうと、原則、遅れた月分の手当てが受けられなくなるので、ここは注意点ですね。
児童手当が給付される時期は、原則、6月・10月・2月で、各月の前月分までがそれぞれの月に支給されます。
そして、毎年、継続して手当てを受給する場合は、現況届を毎年6月に提出する必要があります。現況届は、対象の児童が児童手当をもらうための要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出を忘れたということがないように気をつけましょう。
児童手当は、繰り返しになりますが、家計にとっては「収入」に該当します。次回は、児童手当をどのように活用するかについて考えていきたいと思います。
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)