更新日: 2019.06.19 その他

時代と共に変わっていく契約トラブル まさかの内容も

執筆者 : 新井智美

時代と共に変わっていく契約トラブル まさかの内容も
消費者センターに寄せられる契約トラブルの内容が、近年変わりつつあります。若者や高齢者など、世代特有の相談が増えてきているようです。
 
これまでどのような契約トラブルがあったのか。そして、最近ではどのような相談が多いのか、以下に述べていきたいと思います。
 
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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今までの主な契約トラブル(電話によるもの)

今までは、電話による被害相談が多く寄せられていました。
 
例えば「ワンクリック請求」と言われるものです。PCでアダルトサイトなどにアクセスし、「18歳以上」「動画再生」をクリックしたために、突然「登録完了」という画面が表示されます。そして、問い合わせ先に電話する登録料という名目で、高額の請求をされるのです。
 
市役所や税務署などの職員をかたった電話で、還付金の手続きについて指示通り動くように伝え、ATMを操作させて口座から送金させる「還付金詐欺」などもあります。
 

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訪問や友人の誘いなど、断りにくい心理を利用した契約トラブル

「簡単に儲かる仕事」「友達を誘って入会させると、一部自分の利益になる」などと、化粧品や健康食品等の販売組織に勧誘。サービスや商品の契約をさせる、いわゆる「ネットワークビジネス」も、契約トラブルとして多く相談が寄せられています。
 
また、「自宅で簡単にでき、高収入を得ることができる」などと勧誘して、ノウハウを教えるセミナーや情報商材等の契約をさせる「サイドビジネス商法」もありました。インターネットを介したビジネスが多く、収入はほとんど得られないばかりか、商品代金他、高額な支払いだけが残ったという相談が大半です。
 

20歳を過ぎた若者は要注意。

消費者センターに寄せられる相談は、20歳を過ぎた若者からのものが急増しています。その多くがサイドビジネスやマルチ取引、そしてエステなど被害金額も高額になっています。
 
背景には、20歳を過ぎると親権者の同意を得なくても、契約が簡単に成立してしまうことがあります。まだ成人して間もない、社会経験の乏しい若者が狙われやすいという実態もあるでしょう。
 
「未成年者取消権」の保護がなくなったとたんに勧誘を受けたり、さらにはSNSなどで知り合った人から勧誘を受けたりすることにより、高額な契約をしてしまうことが少なくありません。
 
また、高額な契約であるがために、月払いにすれば負担が減るという理由で、クレジット契約の利用を勧められるケースもあるようです。
 

最近増えている60歳以上の契約トラブル

近年、60~70代の方から「情報通信関連」の相談が増加しています。
 
それには、通信端末やインターネットを使い、積極的に消費活動を行っている「アクティブシニア」の増加が影響していると言われています。
 
情報通信関連のトラブルは、内容によって対処法が異なります。したがって、普段から積極的に情報収集を行うようにしましょう。
 
また、消費者トラブルの解決をうたう事業者による、二次被害も報告されています。前述の公的機関をかたったトラブルも、高齢者層で増加しています。
 
いったん契約をすると、自己都合で簡単に契約を止めることはできません。その場で安易に契約せず、身近な人に相談するなど、冷静になって考えるようにしましょう。クレジット契約は借金のひとつと捉え、きっぱり断る勇気を持つことも大事です。
 
また、高齢になるほど、電話勧誘や訪問販売に関する相談が増加しています。なかには、本人の努力だけでは防ぎようのないくらい、手口が巧妙化しているケースもあります。このような場面に遭遇したら、絶対に自分だけで判断するのではなく、すぐに周囲の人や消費生活センターに相談するようにしましょう。
 
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者