更新日: 2019.01.11 その他

毎年数百億円も?10年取引のない休眠預金は2019年度から国民に還元される?

執筆者 : 前田菜緒

毎年数百億円も?10年取引のない休眠預金は2019年度から国民に還元される?
2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行されたのをご存知でしょうか。
 
この法律は、2009年1月1日以降、10年以上取引がない口座の預金を民間公益活動に活用するという法律です。2009年から10年以上ということは、来年2019年1月から、この法律の対象となる休眠預金等が発生し、その預金は公益活動の使用対象となるということです。
 
前田菜緒

Text:前田菜緒(まえだ なお)

FPオフィス And Asset 代表
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
確定拠出年金相談ねっと認定FP、2019年FP協会広報スタッフ

保険代理店勤務を経て独立。資産運用と保険に強いファイナンシャル・プランナーとして、子育て世代向けに相談やセミナーを行っている。全国どこからでも受講可能なオンラインセミナーを毎月開催。自宅で学べる手軽さと講座内容のわかりやすさが好評。子どもが寝てからでも参加できるよう、セミナーや相談は夜も行っている。

https://www.andasset.net/

休眠預金等とは

10年以上入出金等の取引がない預金等のことを指します。平成26年から28年には、毎年700億円程度も発生しているそうで、これらの資金を国民に還元していこうという背景のもと、法律が施行されました。
 
預金口座が休眠預金になった場合は、その預金は預金保険機構に移管され、民間公益活動の促進に活用されます。ただし、残高が1万円以上ある場合は事前に通知書が発送され、通知書を受け取った場合は、休眠預金にはなりません。
 
銀行によっては、1万円未満でも通知する場合もあるようです。ネット銀行などは、メールで通知するところもあり、メールが届けば休眠預金にならず、届かなければ休眠預金になるという流れになるようです。
 

休眠預金になっても預金の払い戻しはできる

もし、ご自身の預金が休眠預金になったとしても、いつでも払い戻しはできます。ただし、本人確認が必要になります。確認した上で払い戻されますから、ATMで引き出しなどはできません。
 
休眠預金になりがちな口座とは、預金者が死亡し相続人がその存在を知らない口座、引越し前に作った口座、結婚前に作った口座などがあるでしょう。引越し前に作った口座であれば、本人確認の際、住民票の写しが必要です。
 
また、結婚前に作った口座の場合は、姓が変わっていれば戸籍謄本が必要です。当然のことながら登録した印鑑も必要です。
 
そんなに手続きが面倒ならと、さらに放置してしまいそうになりますが、放置しておくとデメリットがあるかもしれません。りそな銀行では、2年以上預け入れや払い戻しがない残高1万円未満の普通預金は、未利用口座として管理手数料が年間1,200円かかります。
 
ゆうちょ銀行では、平成19年9月30日以前に預けた定額・定期・積立郵便貯金は、民営化前の法律が適用されるため、満期後20年2ヶ月を経過しても払い戻し請求がなければ、利用者の権利が消滅します。つまり、自分のお金を払い戻すことはできなくなります。
 

休眠預金の活用先

休眠預金は社会の課題解決のために活用されます。
 
内閣府・金融庁の説明資料にある活用例としては、貧困家庭の子どもや孤立した子どもに対する学習支援活動への活用、ニートなどが自立を目指した就労訓練プログラムを実施する活動に対する活用、空き家や古民家の改修による地域活性化の取り組みを行う活動に対する活用などがあげられています。
 
実際の支援対象は、公募を通じて決定されますから、これはあくまでもイメージです。2019年秋頃から公益活動を行う団体の業務が開始され、預金はその業務資金として団体に分配される予定です。
 

使っていない口座を整理してみよう

休眠預金に該当しそうな口座を持っていませんか? もし、そのような口座を持っているなら、この機会にきちんと解約手続きをしておきたいですね。
 
少額だろうから、放置していても問題ないと思っているなら、それはお金を大切にしない考えを持っていることになります。そのような考えは、家計状態にも現れることでしょう。
 
少額か少額でないかは問題ではありません。自分自身のお金であるという認識を持ち、適切な管理と手続きを行っておきましょう。
 
Text:前田 菜緒(まえだ なお)
CFP(R)認定者
 

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