更新日: 2019.09.03 その他
【疑問】男性と女性の賃金格差はどのくらいあるでしょうか?
近年は「男女雇用機会均等法」の改正、「女性活躍推進法」など、男女間の賃金格差の解消を試みる動きもみられますが、その効果は現れているのでしょうか。
今の日本の男性と女性の賃金格差について、みてみましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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男女の賃金格差は過去最少。格差は女性の非正規社員が多いことが一因か
男女の賃金格差については、厚生労働省の「平成29年賃金構造基本統計調査」の結果から答えを紐解くことができます。
・男女の賃金格差
賃金は男女計で30万4300円(年齢42.5歳、勤続12.1年)。男性は33万5500円(年齢43.3歳、勤続13.5年)、女性は24万6100円(年齢41.1歳、勤続9.4年)となっています。
男女計および男性の賃金は前年比で0.1%増加、女性は0.6%増加しました。女性の賃金は過去最高となり、男女間賃金格差(男性=100)は、昭和51年の調査以降で過去最少の73.4を記録しています。
また、短時間労働者の賃金(1時間当たり)は男女計で1096円(前年比2.0%増)、男性1154円(同1.8%増)、女性1074円(同1.9%増)となっています。
・正社員・非正規社員の賃金比較
雇用形態別の賃金をみると、男女計で正社員・正職員が32万1600円(年齢41.7歳、勤続12.8年)、正社員・正職員以外が21万800円(年齢47.3歳、勤続8.2年)となっています。
・正社員・非正規社員の男女比
総務省統計局「平成29年労働力調査年報」によれば、正規の職員・従業員を男女別にみると、男性は2318万人と23万人増加、女性は1114万人と33万人増加しました。
次に非正規の職員・従業員を男女別にみると、男性は647万人と4万人の減少、女性は1389 万人と 16 万人の増加となりました。
非正規社員は正規社員より賃金が安くなります。男性より女性の非正規社員が多いことにより、男性と女性の賃金格差が生まれていると考えられます。
政府も働く女性のさらなる環境改善に取り組んでいます
厚生労働省の「男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正について」によると、「男女雇用機会均等法」が改正し、平成29年1月1日から以下の内容が施工されています。
「事業主は、従来の妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」という従来事項に、「上司・同僚が職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置を講じなければならない」という決まりも追加されました。防止措置は、労働者への周知・啓発、相談体制の整備を求めています。
近代は、仕事における男女格差を解消する動きがみられています。どの職場でも、男女差別がないことがあたりまえの社会になることを願います。
出典
厚生労働省「平成29年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
総務省統計局「平成29年労働力調査年報」
厚生労働省「男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正について」
Text:FINANCIAL FIELD編集部