更新日: 2019.01.11 その他

就業不能保険に入る?病気やケガは突然やってくる。働けなくなった時の保障はどうすればいいのか考えておこう!

就業不能保険に入る?病気やケガは突然やってくる。働けなくなった時の保障はどうすればいいのか考えておこう!
働けなくなった時の保険、というフレーズを最近CM等でよく見聞きします。
 
病気になった時、怪我をした時、万一のことがあった時などに備えて生命保険に加入している方は多いものの、働けなくなった時のことまでは考えていなかった! という方も多いのではないでしょうか。
 
今回は、働けなくなった時の保険とはどういうものか、内容や特徴を確認し、加入する際の考え方についてお伝えします。
 
福島佳奈美

Text:福島佳奈美(ふくしま かなみ)

【保有資格】CFP(R)・1級ファイナンシャルプランニング技能士・DC(確定拠出年金)アドバイザー

大学卒業後、情報システム会社で金融系SE(システムエンジニア)として勤務。子育て中の2006年にCFP資格を取得、FPとして独立。「ライフプランニング」をツールに教育費や保険、住宅ローンなど家計に関する悩みを解決することが得意です。

働けなくなった時の保険とは?

もし病気や怪我で入院、手術ということになった場合には医療保険で備えることができますが、働けなくなって収入減になってしまったら、生活費や住宅ローン、教育費など、お金の面での不安は大きなものになります。
 
そのような場合に備える保険は、もともとは主に損害保険会社が「所得補償保険」として扱っていました。最近では生命保険会社でも「就業不能保険」といった名称で広く販売しています。
 
就業不能保険は、就労不能になった場合や就労が困難になった場合に備え、一定期間の生活費等を補う目的で加入する保険です。一般的には10万円~50万円程度を毎月受け取ることができる他、一時金としてまとめて受け取ることもできる保障内容になっています。
 
保険金は、入院時だけでなく在宅療養でも出ますが、保険金が出る条件は、国民年金の障害等級1級か2級に該当した場合、保険会社が指定する就労不能の状態になった場合など、各社で基準は異なっています。
 

働けない時はどうなる? まずは公的保障をチェック

・傷病手当金
傷病手当金は、業務外の病気や怪我で働くことができず、仕事を連続して3日休んだ場合に、4日目以降の休んだ日に健康保険から支給されます。支給額はおよそ給料の3分の2ですが、休業中も事業主からそれ以上の報酬を受けることができる場合には支給されません。
 
・障害年金
自営業者は国民年金から障害基礎年金を受け取ることができます。支給額は障害等級2級の場合779,300円、1級の場合974,100円(ともに平成30年度の年額)ですが、子がいる場合には一定額の加算があります。但し、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
 
会社員や公務員は、障害等級1級または2級に該当する場合、障害基礎年金に上乗せで障害厚生年金が支給されます。また、障害等級3級でも支給があり手厚い保障となっています。障害厚生年金の支給額は受け取っている報酬により異なり、最低保障額があります。
 

加入する際に気をつけるポイント

どの保険にもいえることではありますが、就業不能保険も公的な保障で不足する部分だけを補う目的で加入して、保険料を節約しましょう。傷病手当金の無い自営業者は働けなくなった場合に備える必要性が高いといえます。
 
また、就業不能保険は、死亡時に毎月一定額を保険金として受け取ることができる「収入保障保険」と混同しがちですので注意が必要です。最近では、「収入保障保険」に就業不能時の保障を特約としてつけることができる商品もあります。
 
基本的に「掛け捨て保険」なので保険料は抑えられていますが、健康状態や喫煙の有無によって割引がきく商品もありますので、複数の商品を比較してみると良いでしょう。
 
また、会社によっては健康保険の傷病手当金の終了後も、一定期間の所得補償をしてくれる制度のある会社もありますので、そういった制度の有無もチェックしてみましょう。
 
Text:福島佳奈美(ふくしま かなみ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、DCアドバイザー、ふくしまライフプランニングオフィス代表

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