更新日: 2019.01.07 その他

ホームページを持ちたい個人事業主や中小企業のホームページ制作を補助してくれる自治体がある!

執筆者 : 藤木俊明

ホームページを持ちたい個人事業主や中小企業のホームページ制作を補助してくれる自治体がある!
フリーランスや法人として起業し、仕事を行おうとするとき、ホームページが必要ですよね。あるいはホームページはあるけど、改修したいこともあります。
 
自分自身ですべてできればいいのですが、外注するとお金がかかります。ところが、そんなホームページの制作にかかった費用を補助してくれる自治体があるのです。
 
藤木俊明

Text:藤木俊明(ふじき としあき)

副業評論家

明治大学リバティアカデミー講師
ビジネスコンテンツ制作の有限会社ガーデンシティ・プランニングを28年間経営。その実績から明治大学リバティアカデミーでライティングの講師をつとめています。7年前から「ローリスク独立」の執筆活動をはじめ、副業・起業関連の記事を夕刊フジ、東洋経済などに寄稿しています。副業解禁時代を迎え、「収入の多角化」こそほんとうの働き方改革だと考えています。

東京・中央区はホームページの作成を補助してくれます

東京・中央区の個人事業主や中小企業は、区の「中小企業ホームページ作成費補助金」を利用できます。「補助金」は返す必要のないお金です。これから中央区で起業しようという人や会社も、既に営業している場合もOKです。
 
中央区のホームページには次のようにあります。
 
「区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを変更する場合に、制作費用の一部を区が補助します。」
 
さらに、この「中小企業ホームページ作成費補助金」には「創業枠」と「一般枠」の2種類があります。
 
「創業枠」は、区内で中小企業または個人事業主として創業予定の人向けで、この補助金の申請日から3カ月以内に登記簿謄本又は個人事業の開業届出書の写しを提出することが条件とされています。
 
または区内で創業して1年未満の中小企業・個人事業主も創業枠の対象ですが、ホームページを作る前であることが条件です。
 
また、申請した年度にホームページを作成して、その報告書を出すことも求められます。ただ、この中央区の「創業枠」は2018年においては5月の募集で終わっているようですのでご注意ください。
 
もうひとつの「一般枠」は、既に中央区内に事業所を持つ中小企業・個人事業主で、新規にホームページを作成する場合でも、既にホームページを持っていた場合でもその変更に補助金が利用可能です。やはり、申請年度にホームページを作成または変更して、報告書を出すことが求められます。
 

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意外と多いホームページ補助制度がある自治体

さて、肝心の補助金額ですが、次のようになります。
 
・「創業枠」対象経費の総額の3分の2(限度額6万円・千円未満の端数は切り捨て)
・「一般枠」対象経費の総額の2分の1(限度額5万円・千円未満の端数は切り捨て)
 
たとえば「一般枠」で申し込み、ホームページ作成に10万円かかったとします。そうするとその半分が補助されます(消費税のことは考えずに述べています)。10万円以上かかっても、5万円まででの補助です。
 
では、その「対象となる経費」ってどんなものでしょう? 見ると、「新規にホームページを作成するための制作経費」「既に開設しているホームページを変更する場合の変更費用」
新規作成の場合は、「ホームページ作成ソフト購入費」「ホームページ作成教材購入費」「ドメイン取得料」などだいたいのものが認められそうです。
 
「一般枠」は、今後2018年7月、9月と募集されるそうなので、中央区に事業所がある人でホームページを作成、改修したい人は検討してみても損はないでしょう。
 
筆者が利用したときはそんなに激しい競争枠ではありませんでしたが、朝、列に並びました。まずは電話などで問い合わせてください。
 
東京・中央区の例をあげましたが、同じ東京の豊島区、葛飾区、港区などでもホームページ作成に関する補助制度はあります(本原稿執筆時点)。
 
しかし内容はさまざまです。東京の自治体だけでなく、地方でも補助してくれる自治体はあるようです(どうしても東京が多いようです)。まずは近くの自治体に問い合わせてみるといいでしょう。
 
Text:藤木 俊明(ふじき としあき)
明治大学リバティアカデミー講師・副業評論家