更新日: 2019.05.17 その他
雇用保険の教育訓練給付金を使って、キャリアアップの大きなチャンスをつかめ!
能力開発やキャリアアップのための制度で、認定されている講座や教育を受けて終了すると、その費用の一部が支給されます。
これは以前からある制度で、私はこれを使って、ファイナンシャルプランナーの講座を受講しました。
そのときは受講費用の80%が支給されましたので、30万円の講座を実質6万円で受講できました。
費用的にありがたかっただけでなく、それが今の私のFPとしての仕事を支えてくれている礎になったので、この制度がなかったら、いまの私はいなかったかもしれません。
Text:黒澤佳子(くろさわよしこ)
CFP(R)認定者、中小企業診断士
システム監査技術者、不正検査士(CFE)
アットハーモニーマネジメントオフィス代表
栃木県出身。横浜国立大学卒業後、銀行、IT企業、監査法人を経て独立。個別相談、セミナー講師、本やコラムの執筆等を行う。
毎日小学生と高校生の子育てに七転八倒しながら、明日の子供たちが希望を持って暮らせる社会の実現を願い、金融経済教育に取り組んでいる。
また女性が自分らしく希望を持って生きられるよう、女性起業家支援を中心に経営サポートを行っている。
大学では会計、マーケティング、経営、経済等のビジネスの基本科目の講義を担当。
https://www.atharmony-office.jp/
教育訓練給付金は、こんな制度
教育訓練給付金は、働く人の能力開発や中長期的なキャリア形成を支援する制度で、教育の受講にかかった費用の一部が給付されます。教育訓練給付金には、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金があります。
一般教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定した講座の受講料の20%(上限10万円)を支給する制度です。
簿記や気象予報士、行政書士、宅建、ファイナンシャルプランナー、インテリアコーディネーター、社会福祉士、管理栄養士などの資格取得やスキルアップにつながる講座が対象になっています。
一方で、専門実践教育訓練給付金は、看護師、理学療法士などの業務独占資格および保育士などの名称独占資格、専門職大学院、専門学校の職業実践専門課程などが対象です。
受講中は50%(最大年間40万円)、修了後(資格取得後)1年以内に雇用された場合は20%追加支給されます(最大年間56万円)。
また、専門実践教育訓練を受ける45歳未満の失業状態にある人に対しては、基本手当が支給されない期間の支援も行っています。
教育訓練の受講をサポートすることが目的なので、離職直前の6カ月間の賃金をもとに計算した基本日額の80%が支給されます。
キャリアアップのために、仕事を辞めて学ぶ人にとって、収入がなくなることが一番の不安材料だと思います。この制度は、その不安をカバーしてくれます。
専門実践教育訓練給付金は、どんな場合に使えるの?
専門実践教育訓練給付は、受講開始日に雇用保険の被保険者であるか、もしくは退職してから1年以内に受講を開始する場合に受けられます。
雇用保険の加入期間については、教育訓練給付を初めて受ける人は、通算2年以上あれば受けられますし、過去に教育訓練給付を受けたことがある人は、前回の教育訓練(開始日)から通算3年以上の雇用保険の加入期間があれば、給付を受けることができます。
ただし、退職してから受講を開始する場合は、離職から1年以内という制約があり、受講開始日が1日でも過ぎてしまうと給付が受けられません。
専門資格を得ようと前職を辞めて、学校を探し、必死に勉強し合格しても、受講開始日によっては教育訓練給付が受けられないことがあります。
特に、通学での講座を受講する場合は、仕事をしながらでは難しく、いったん仕事を辞めて、学業に専念する人も少なくないでしょう。
次回は、「改正された雇用保険、使うときはこんな点にご注意を!」をお伝えします。
Text:黒澤佳子(くろさわよしこ)
CFP(R)認定者、中小企業診断士、システム監査技術者、不正検査士(CFE)
アットハーモニーマネジメントオフィス代表