更新日: 2020.04.07 その他保険
【職業による社会保険の違い】会社員、公務員、自営業者ではどのぐらい違うのか
社会保険は、それらのリスクに対して個々の加入者と事業者等が納める保険料を財源とした、保険のしくみで成り立っています。
具体的には、健康(医療)保険、年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険があります。ここでは介護保険を除く4つについて、働き方による違いを紹介します。
執筆者:伊達寿和(だて ひさかず)
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員
会社員時代に、充実した人生を生きるには個人がお金に関する知識を持つことが重要と思いFP資格を取得。FPとして独立後はライフプランの作成と実行サポートを中心にサービスを提供。
親身なアドバイスと分かりやすい説明を心掛けて、地域に根ざしたFPとして活動中。日本FP協会2017年「くらしとお金のFP相談室」相談員、2018年「FP広報センター」スタッフ。
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会社員は多くの社会保険に加入している
会社員は、社会保険の全ての種類に加入しているといってよいでしょう。この場合の会社員とは厚生年金保険・健康保険の適用事業所に勤務する場合です。勤務先が適用事業所でない場合は異なりますので注意してください。
健康保険については、大企業に多い「組合健保」、中小企業に多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のどちらかの被保険者となります。病気やケガで医療機関を受診するときに受けられる療養給付や高額療養費制度がよく知られています。
また、病気やケガのために働くことができない場合の傷病手当金、出産時の出産手当金や出産育児一時金などの幅広い援助が受けられます。
年金保険については、老齢になったときの老齢年金、障害状態になったときの障害年金、亡くなったときの遺族年金の3つの役割があります。会社員の場合は厚生年金に加入しますので、国民年金の場合に比べて受給も手厚くなっています。
雇用保険については失業した場合に求職者給付(基本手当)が受けられます。また、国から指定を受けた教育機関で教育訓練を受けた場合に補助が受けられる教育訓練給付があります。
そのほかにも、育児や介護で会社を休業し給与が受けられない場合には、継続雇用給付(育児休業給付、介護休業給付など)があります。
労災保険は、業務上の理由や通勤中の病気やケガ、本人の死亡に対して、労働者やその遺族を保護するための給付を行う制度です。雇用保険と労災保険はあわせて労働保険ともいわれます。
健康保険、年金保険、雇用保険は被保険者と事業者がそれぞれ決まった割合で保険料を負担します。労災保険の保険料は全額事業者負担です。これらはお互いの助け合いで成り立っている公的な制度です。
会社員とは少し異なる公務員の社会保険
公務員については会社員と同じような制度がありますが、少し異なる点があります。健康保険や年金保険については共済組合のしくみがあります。国家公務員共済、地方公務員共済、私立学校教職員共済などのそれぞれの組織に応じた共済組合があります。
共済組合の社会保険は「短期給付」と「長期給付」の大きく2種類に分けられます。
短期給付は病気やケガ、出産や死亡等に関する給付であり、会社員の健康保険に相当します。さらに短期給付のなかでも休業給付には、傷病手当金や出産手当金のほかに育児休業給付や介護休業給付が含まれています。
長期給付は年金保険に該当します。平成27年10月の被用者年金制度の一元化により、それまで別々だった会社員と公務員の年金が、厚生年金に一本化されました。現在は公務員と会社員はいずれも厚生年金加入者となっています。
会社員と異なる点は雇用保険の対象ではない点です。雇用保険法にその旨が記載されています。公務員は失業手当の対象とならない点は知っておくとよいでしょう。また、労災保険の代わりに国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法で定められた補償が受けられます。
会社員と大きく異なる自営業者の社会保険
自営業者は会社員や公務員と大きく異なります。自営業者が加入する社会保険は健康保険と年金保険であり、雇用保険と労災保険には原則加入しません。
健康保険については、国民健康保険の被保険者となります。国民健康保険は市区町村単位で組織されており、住所地の国民健康保険組合に加入します。保険料の計算方法が市区町村で異なる点も知っておくとよいでしょう。会社員や公務員と異なり、傷病手当金や出産手当金はありません。
年金保険については、国民年金の被保険者となります。国民年金にも老齢給付、障害給付、遺族給付の3つの役割があります。しかし、会社員や公務員の厚生年金部分には加入することができないため受給額は少なくなります。
自営業者は会社員や公務員と比べると公的な制度でカバーされる範囲が小さいです。それを知った上で自助努力も必要でしょう。
参照・出典
全国健康保険協会「健康保険ガイド」
厚生労働省「公的年金制度の概要」
厚生労働省「労災保険・雇用保険の特徴」
e-Gov「雇用保険法」
執筆者:伊達寿和
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員