更新日: 2019.01.07 その他保険

健康保険の給付パワー(1):出産編

執筆者 : 柴沼直美

健康保険の給付パワー(1):出産編

年金の老齢給付だけではない心強い魅力についてお伝えしましたが、今回は健康保険の魅力とくに出産に関して、どんな給付が受けられるのか、整理したいと思います。

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柴沼直美

Text:柴沼直美(しばぬま なおみ)

CFP(R)認定者

大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
http://www.caripri.com

 

出産育児一時金

 
産科医療補償制度に加入している医療機関で本人や家族が出産したときは、1児童について42万円、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産では40万4,000円が出産育児一時金(家族の場合は家族出産育児一時金という名前がかわります。内容は同じです)。対象は妊娠4カ月(妊娠第12週=85日)以上の出産であれば、生産・死産を問いません。

産科医療補償制度というのは、分娩に関連して出生体重が1,400g以上、在胎32週以上かつ低酸素状況という基準のもと重度脳性まひを発症した場合、家族や本人の経済的負担を補償するために、一時金600万円と分割金2,400万円(20年×120万円)、総額3,000万円が補償金として支払われます(補償期限は満5歳の誕生日まで)。

これだけの補償がついているので、出産して窓口で支払う料金はその分高額になります(具体的には掛け金が平成27年1月1日以降に生まれた場合で16,000円です)。

この制度に加入していない医療機関での出産は、この補償がついていない=掛け金を払う必要がないため、窓口で支払う費用は安くなります。ですからその後払い戻しの形で健康保険からもらえる一時金も16,000円分少なくなるのです。出産については、「直接支払制度」を活用すれば、まとまった出産費用を私たちは用意しなくてもすみます。

 

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健診料の公費負担制度

 
無事に出産できるように妊娠がわかったら定期健診を受けることになります。

義務というわけではありませんが、これを怠ってしまうと出産のときに大きなトラブルを引き起こす可能性がありますので、慣習的にほとんどの妊婦は受診しています。目安として6カ月までは月1、9カ月までは隔週、それ以降までは毎週というのが一般的ですが、多胎の場合や持病がある場合はもう少し頻度が上がるなど個人差は大きいです。

この健診は1回5,000円ほどかかり、超音波検査が入るとさらに高額になります。しかも保険適用外ですので結構な負担になることから、国が原則14回まで無料にするという施策を打ち出しました。

この施策によって、妊娠が判明して自治体から交付される母子手帳に「妊婦健康診査受診票」同封されていますのでこれで負担が軽減できます。

ただしこの受診票は何枚入っているか、またどのようなオプションがついているか(超音波検査も1回は無料、子宮がん検診も実施してもらえるなど)について自治体によって違いますので、自治体ホームページや窓口で確認しましょう。

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