更新日: 2023.12.17 その他保険

退職後、転職まで「1ヶ月」健康保険証がない状態になります。普段病院に行くこともないので、国民健康保険に加入しなくても大丈夫ですか?

退職後、転職まで「1ヶ月」健康保険証がない状態になります。普段病院に行くこともないので、国民健康保険に加入しなくても大丈夫ですか?
退職すると今まで使用していた健康保険証は無効となるため返却しなければなりません。国民健康保険などに加入して新しい保険証を持つ必要がありますが、すでに転職先が決まっていて1ヶ月後には勤務を開始するようなケースもあるかもしれません。
 
本記事では、そのような場合でも国民健康保険に加入する必要があるのか、普段体調を崩すことはないからといった理由で特に手続きしなくても問題ないのかを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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退職後は健康保険の手続きが必須

退職して今後新しい勤務先で働くまでに1ヶ月程度しかない場合でも、退職後は健康保険の手続きを行う必要があります。「またすぐに健康保険に加入するから特に手続きしなくても問題ない」わけではありません。具体的には以下の3つの選択肢から自分自身の状況に適した手続きを選びましょう。

●いままで加入していた健康保険の任意継続
●国民健康保険への加入
●家族が加入している健康保険の被扶養者となる

健康保険には任意継続制度があります。退職日までに継続して被保険者期間が2ヶ月以上ある、退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出して加入手続きを行うといった要件を満たすと、本人の希望で引き続き被保険者となることができます。
 
健康保険は勤務先と本人が保険料を折半する仕組みになっていますが、退職後は本人が全額負担する必要があります。
 
例えば、2023年度の協会けんぽ(東京都)の保険料額表によると標準報酬月額が20万円の場合、介護保険第2号被保険者に該当すると1万1820円の負担で済んでいましたが、任意継続を利用すると2万3640円支払わなければなりません。単純計算で「いままでの2倍の金額」を納付しなければならない点に注意しましょう。
 
任意継続を利用しない場合は、家族の扶養に入る場合を除いて国民健康保険に加入する形となります。お住まいの自治体の国民健康保険課へ相談すると詳しい加入手続きを教えてくれるので利用してみてください。
 
退職してすぐに新しい勤務先の健康保険に加入する場合を除けば、以上の3つの方法からいずれかを選ぶ必要があります。たとえ1ヶ月程度の短期間であっても手続きを怠ると「無保険者」となってしまうので注意しましょう。
 

健康保険証がないときに病気やけがをしたら?

健康保険証がない期間がどれだけ短期間だったとしても、病気やけがにならないとは限りません。もちろん何事もなく万全な状態で過ぎれば良いのですが、例えば12月31日に退職して翌年1月15日に新しく入社予定だとしても、1月前半に突然体調を崩して通院したり薬を処方してもらったりする可能性もあります。
 
もし離職中で保険証がない状態で病気やけがをすると病院に行けないのでしょうか。結論からいえば保険証がなくても受診できますが、医療費の全額をいったん自己負担しなければなりません。保険証を持ち自己負担3割で2000円の支払いが発生する場合、保険証がないと10割となる6000円超を全額を負担する必要があります。
 

手続きすればあとで戻ってくる

保険証がない状態で医療費を全額自己負担しても、新しく加入する健康保険組合や自治体に払い戻し手続きをすれば、戻ってきます。自己負担3割の場合は7割が返金されるので手続きを忘れないようにしましょう。
 
ただし、退職後に健康保険の手続きを怠り「無保険者」となっている場合は、払い戻しの対象外となってしまう可能性があるので要注意です。
 

まとめ

本記事では退職後、転職まで「1ヶ月」健康保険証がない状態の場合、普段体調を崩さないので国民健康保険に加入しなくても大丈夫なのか解説しました。
 
たとえ離職期間が短期であっても、普段の健康状態に関係なく、「もともとの健康保険の任意継続」や「国民健康保険への加入手続き」のいずれかを行うようにしましょう。
 
任意継続と国民健康保険への加入、どちらの保険料が割安になるかについては、それぞれの状況によって異なり一概にはいえません。分からないことがあれば健康保険組合や自治体の窓口で相談してみましょう。
 

出典

全国健康保険協会(協会けんぽ) 退職後の健康保険のご案内
全国健康保険協会(協会けんぽ) 保険料について
全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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