更新日: 2023.12.17 その他保険

やっと転職先が決まりました。健康保険などの手続きは何が必要ですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

やっと転職先が決まりました。健康保険などの手続きは何が必要ですか?
退職してすぐに別の会社へ就職した場合、必要な事務手続きは会社が行ってくれます。しかし、退職してから別の会社に就職するまでに期間が空いてしまった場合は健康保険などのさまざまな手続きを自分で行わなければなりません。そこで、本記事では転職が決まったあとに必要になる手続きや、手続き方法について詳しく解説します。

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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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健康保険の手続き

まず、必要なのは健康保険の手続きです。勤めていた会社を退職する際には、今まで使っていた健康保険証を会社に返却しなければなりません。つまり、退職した翌日からはその保険証は失効してしまいます。
 
それでも、別の転職先にすぐに入社する場合は基本的に自分で健康保険の手続きをする必要はありません。なぜなら、転職先の担当者が必要な手続きを進めてくれるからです。転職先の会社から、新しい健康保険証をもらえるでしょう。
 
ただし、退職から別の会社に入社するまでに期間が空いてしまう場合は、以下のような3つの選択肢があります。
 

国民健康保険への加入

転職活動中は、国民健康保険への加入となるため、前職の退職日の翌日から14日以内に居住している自治体で手続きを行う必要があります。この際の手続きには、マイナンバーカードなどの身分証明書や前職を退職したことの証明となる書類などが必要です。
 
また、国民健康保険には扶養の概念がないため、現状配偶者や子どもなどを扶養している場合は注意しましょう。
 

任意継続

2つ目は、退職した会社の健康保険への継続加入です。任意継続は、退職した日の翌日から20日以内に手続きをしなければなりません。任意継続をした場合、保険料は全額自己負担となることはあらかじめ理解しておきましょう。
 

扶養に入る

3つ目は、家族の扶養への加入です。家族の扶養に入る場合も、国民健康保険に加入する場合と同じように前職を退職したことの証明となる書類が必要です。収入などに関する審査もあります。
 

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転職が決まったら

転職が決まった場合、国民健康保険に加入していた人は加入していた自治体で国民健康保険から脱退する手続きを行います。その際には、新しい勤め先で加入した健康保険証と国民健康保険証、認印が必要です。
 
任意継続をしていた場合は、任意継続被保険者資格喪失届を任意継続していた健康保険組合に提出します。家族の扶養に入っていた場合、扶養者は自身の勤務先に被扶養者削除を申し出ることが必要です。
 

健康保険以外に必要な手続き

転職が決まった場合、健康保険以外に必要な手続きは雇用保険です。雇用保険の給付日数を残して就職した場合、要件を満たしていれば再就職手当や常用就職支度手当、高年齢再就職給付金などを受け取れる可能性があります。
 
そのため、一度ハローワークに足を運んで相談することが大切です。また、住民税や国民年金は新しく就職した雇用先が手続きを行うため、必要書類を会社に提出しましょう。
 

必要な健康保険の手続きは転職活動期間中の選択によって異なる!

転職が決まった際にするべき健康保険の手続きは、転職活動中にどのような形で健康保険に加入していたかによって異なります。国民健康保険に加入していた人は、住民票のある自治体、任意継続をしていた人は任意継続していた健康保険で脱退の手続きをしましょう。家族の扶養に入っていた場合は、扶養者の家族が自身の勤務先に書類を提出する必要があります。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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