更新日: 2023.12.15 生命保険

今年入社した新卒です。生命保険の勧誘がよく来るのですが、入ったほうがいいのでしょうか?

今年入社した新卒です。生命保険の勧誘がよく来るのですが、入ったほうがいいのでしょうか?
新入社員のなかには、会社で生命保険の勧誘を受けたことがある人もいるのではないでしょうか。実際に、勤務先を訪れた保険会社からセールスを受けてよく分からないにもかかわらず、断り切れずに加入してしまった人もいるでしょう。そこで、本記事では「新卒社会人にとって生命保険の加入は本当に必要なのか」について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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生命保険加入の現状や背景

生命保険の種類は多岐にわたりますが、主な共通点は「万一の病気やけがに備えること」です。もちろん、病気などで仕事ができなくなった場合は健康保険で医療費のカバーができます。また、所定の条件を満たすことで高額療養費制度や傷病手当金を受けることも可能です。もし、仕事中や通勤途中に発生した事故や災害であれば労災保険の対象となります。
 
しかし、これらの保険だけでは十分な医療が受けられないケースも少なくありません。場合によっては、最先端の医療を受けるために大きな自己負担を強いられることもあります。
 
このような理由から、生命保険への加入を検討している人もいるのではないでしょうか。公益財団法人生命保険文化センターが公表している「生命保険(個人年金保険を含む)の加入状況」)によると、2021(令和3)年度の生命保険の世帯加入率は89.8%、29歳以下でも70.2%を占めています。
 
また、世帯年間払込保険料の平均は37万1000円、29歳以下では21万5000円です。生命保険への加入率や保険料は、年齢や家族構成などによっても変わりますが、配偶者や子どもがいる世帯では必要となる保障が大きくなることから、保険料も割高になっていきます。
 

若くて健康なうちに加入したほうがよい

生命保険に加入するときは、自分に合ったものを選ぶことが大切です。例えば、万一の病気やけがに備えるためには、医療保険や就業不能保険が適しています。独身者の場合でも、万が一の際に受け取れる死亡保険に加入しておくと、葬儀費用として役立ちます。
 
また、保障と貯蓄を目指すなら満期まで継続することで100%以上の保険金が受け取れる貯蓄型生命保険に入ることも選択肢の1つです。
 
生命保険への加入を検討している場合、保険料の支払いで悩む人もいるのではないでしょうか。保険料は、基本的に年齢が高くなるにつれて高くなるため、同じ保障を付けたい場合は1歳でも若いほうが保険料としては安くなります。保険料を抑えるためにも、次の誕生日を迎える前に加入することを検討しましょう。
 
また、保険料の負担軽減目的で月払いを選ぶことも一案ですが、年払いならトータルの支払い保険料を軽減できる場合があります。
 
生命保険へ加入する場合は、医師の診断書や健康状態の告知が必要です。もし、何らかの持病がある場合は保険に入れない可能性もあります。
 
医療保険のなかには、引受基準緩和型という保険もありますが、通常型よりも保険料が割高なうえ、加入そのものが難しい場合もあるため、注意しましょう。若いからといって、常時健康でいられる保証はありません。しかし、生命保険に入っておけば不測の事態に遭遇しても備えられます。
 
もちろん、生活費とのバランスも大切です。保険料の目安がわからない場合は、先述した公益財団法人生命保険文化センターのデータに含まれる、年収に占める保険料の割合(6.7%)を参考にしてみてはいかがでしょうか。
 

生命保険への加入は節税にもつながる

会社員の場合は、勤務先で「年末調整」が行われます。これは、毎月の給与から源泉徴収された所得税の過不足分を調整するためのものです。年末調整の際に、生命保険会社発行の保険料支払証明書類を添付することで、一定額の所得控除を受けられます。生命保険の加入により、年間保険料の一定額までが所得控除されるため、税金負担を経ることが期待できるでしょう。
 

生命保険に入るなら若くて健康なうちがよい! もちろん生活費とのバランスも大事

29歳以下の生命保険の世帯加入率が70.2%を占めているとの調査結果からは、多くの人が保険に興味を持っていることが分かりました。病気やけがの治療費を補てんするだけでなく、保険料を抑えるためには少しでも若いうちに加入したほうがよいでしょう。
 
もちろん、生活費とのバランスを考えることが大切です。保険料を無理なく払えることを前提として、自分に合った保険を選んではいかがでしょうか。
 

出典

公益財団法人生命保険文化センター 生命保険(個人年金保険を含む)の加入状況
国税庁 給与所得者(従業員)の方へ(令和5年分)
国税庁 A2-3 給与所得者の保険料控除の申告
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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