更新日: 2023.12.09 その他保険

ボーナス40万円から「社会保険料」などが引かれるのに納得いきません…8万円くらい引かれていますが、理不尽ではないのでしょうか?

ボーナス40万円から「社会保険料」などが引かれるのに納得いきません…8万円くらい引かれていますが、理不尽ではないのでしょうか?
ボーナスは、原則そのままの金額で支給されるわけではありません。毎月支払われる給与と同じように差し引かれるものがあります。なかには、満額で受け取れないために明細書を見て不満に感じる人もいるのではないでしょうか。
 
今回は、ボーナスからどのようなものが引かれるのか説明します。あわせて、「社会保険料の8万円は妥当なのか」「支給額が40万円だった場合の手取り額の目安」についても解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

ボーナスから差し引かれるものは?

ボーナスから引かれるのは「所得税」「厚生年金保険料」「健康保険料」「雇用保険料」の4つです。では、それぞれの内容を見ていきましょう。
 

・所得税

所得税は、経費を差し引いた所得に対して課税されるものです。会社員や公務員の場合は社会保険料を引いてから課税され、賞与の場合は、賞与支給額から社会保険料などを差し引いた金額を基に計算します。
 
また、2011年3月11日に発生した東日本大震災の復興にともない、2037年12月31日までは復興特別所得税として所得税額の2.1%の税額が加算されています。
 
会社員のように雇用されている人は、給与が支給されるときに源泉徴収という形で引かれる「見込み額」です。そのため、過不足については年末調整で精算します。ボーナスの場合は、扶養親族の人数と前月の給与の額に応じて税率が決まります。
 

・厚生年金保険料

厚生年金は公務員や会社員が加入する公的年金です。日本の年金制度は賦課方式のため、年金支給のために必要な財源をその時々の保険料収入から用意する方式となっており、年金の財源として納めなければなりません。
 
厚生年金保険料は、会社と折半するため、残りの半額が賞与から引かれます。納めた保険料は、原則として65歳になれば年金として受け取ることが可能です。
 

・健康保険料

健康保険料は、会社員であれば会社と折半して納めます。保険料の半分は会社が納め、残りの半分は労働者自身が負担します。公務員の場合も同じです。
 

・雇用保険料

雇用保険に加入していれば、一定の条件を満たすことで会社を退職したときに生活費として失業給付などを一定期間受け取れます。雇用保険料についても、会社と労働者が出し合う形で納めますが、折半ではありません。雇用保険料は、会社側のほうが負担割合は高くなります。
 

ボーナスの支給額が40万円だった場合はいくら受け取れる?

ボーナスの手取り額を出すには、まず支給額から「厚生年金保険料+健康保険料+雇用保険料」を引きます。
 
そして、前月の給与の額と扶養親族の人数に応じた税率で算出した所得税を引けば、手元に残る最終的な額を出すことが可能です。今回のケースの「ボーナスの支給額が40万円」「社会保険料の合計が8万円」で試算してみましょう。
 
まずは前月の給与を25万円と仮定し、国税庁が公開している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和4年分)」をもとに、扶養親族が0人の場合(独身者)と2人いる場合でそれぞれに所得税を出してみましょう。
 
扶養親族が0人のときの税率は4.084%です。40万円から社会保険料8万円を引いた32万円に4.084%をかけると1万3068.8円となります。1円未満は切り捨てで1万3068円の所得税が源泉徴収されるため、手取りは30万6932円です。
 
扶養家族が2人の場合は、税率が2.042%に下がります。この場合の源泉徴収される所得税は、6534円です。源泉徴収されたあとの手取りは31万3466円で、1万円ほど多くなります。
 

40万円に対して社会保険料8万円は妥当

総務省がまとめた令和4年(2022年)の「家計調査」では、実収入に対する平均非消費支出は18.7%ほどです。この割合をあてはめてみると、ボーナスの額が40万円であれば、7万5000円ほどが社会保険料として差し引かれる計算になります。
 
気持ちの面では納得がいかないかもしれませんが、引かれる額が8万円ほどというのは妥当といっていいでしょう。ただし、ボーナスの場合、前月の給与などで源泉徴収額の算出率が変わってくるため注意が必要です。
 

出典

国税庁 No.2523 賞与に対する源泉徴収
国税庁 給与所得の源泉徴収税額の求め方
国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和4年分)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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