更新日: 2019.01.11 その他保険
保険の見直しでチェックするべき3つのポイント
巷では、「保険の見直し」と言う言葉が飛び交いますが、実は、保険の加入時にしっかりと理解していれば「見直し」は必要ないはずなのです。
Text:福本眞也(ふくもと しんや)
FPコンシェル代表取締役
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP® 認定者、証券外務員
できる限り解り易い言葉で、お一人お一人のご理解にあわせてご説明することをモットーにしています。
日系証券会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券)で約8年間金融の基礎を学び、外資系投資銀行(TDグループ、NAB、クレディ・スイス、JPモルガン証券)では約15年間に渡り高度な金融技術を学び、独立して約9年、金融一筋に32年が経ちました。
「お金・経済・金融マーケットに関わること」について、特に個人顧客向けには住宅・保険・教育・老後の資金(運用)を目的としたご相談を得意としています。
http://www.fpconcier.com
1.それって本当に必要?それで足りる?あなたの人生に合っているか、今一度チェック!
ライフステージに合わせて保険を選ぶことが大切です。(既往歴や持病をお持ちの場合には沿わない可能性もございます。)
(1)未婚の方
大きな死亡保障保険は必要ないと思います。将来結婚して子供も欲しいと思っている方なら、掛け捨て定期保険ではなく、貯蓄型終身保険を短期払い(保険料を支払う期間を短くすること)すれば、保障を備えつつ将来に使えるお金を確保することができます。(短期払いにより、一定期間後に解約返戻金が保険料の支払総額を超えます。)
(2)既婚の方
ご自身のため、配偶者のため、将来のお子さまのための保障と同時に、老後資金の確保を目的にした掛け捨て定期保険と貯蓄型終身保険を組み合わせると、効率良く保障と貯蓄が備えられます。
大まかでも構わないので、共働きを続けるのかも含めて、現在と近い将来(子供を授かった場合)を想定しましょう。
ご夫婦どちらかに「もしも」が起こってしまった時に、どれ位のお金が必要なのか、不足するのかを試算して保障額や貯蓄額を決めることが大切です。
(3)既婚でお子さまがいる方
教育資金にどれ位かけるべきかではなく、どれくらいかけられて、どれくらいかけたいかを試算する必要があります。一般的に幼稚園(保育園)から大学卒業まで、公立・私立でお子さま1人につき1千万~数千万円かかるとも言われます。
しかし、それをうのみにせずご夫婦でしっかり話し合い、かけるべき金額を決めて保障額および貯蓄額の両方を充たすことが大切です。
(4)既婚でお子さまが独立された方
人生100歳時代の到来です。これからでも遅いと思わず、セカンドライフを楽しめるよう生活費と娯楽費のチェックをしましょう。
高齢に伴う病気やケガなど、予期せぬ出費もあるので、医療保険で保障を備えていると安心です。ただし、特に後期高齢者(75歳以上)の方は、公的健康保険の自己負担は低いので医療保険のかけ過ぎは禁物です。
将来相続を考える必要がある人は、掛け捨て定期保険、貯蓄型終身保険、外貨建て終身保険などによって保障と貯蓄運用性の両方を備えることで、相続対策の一助となります。
(5)(1)~(4)+住宅を購入した方
上述の(1)~(4)全ての方の中で、住宅を購入する予定の方、もしくは既に購入している方。住宅ローン借入額と、加入していれば団信保険と掛け捨て定期保険(収入保証保険)と、保険料の比較をしてみましょう。
ライフステージ(年齢)やご自身の健康状態にもよりますが、見直しで保険料の無駄を省けるケースが多々あります。
2. 保障を民間の保険だけで備える必要はない!
公的健康保険に加入していれば、死亡や病気・ケガにつき、ある程度の保障をしてくれます。ただし、それまでの生活水準を100%保障される訳ではないので、どれくらい不足するのかを知る必要があります。
(1)遺族年金
基本的に強制加入である国民年金か厚生年金に加入されていることを前提にお話しします。
被保険者(これらのどちらかの年金に加入している方)が亡くなられた時に、残された遺族(被保険者に養われていた方々)が受けとれる年金です。
遺族にお子さまがいる場合、配偶者のみの場合(さらに配偶者の年齢により)とでは受けとれる年金額は変わります。
お子さまがいる場合には、末子(一番下のお子さま)が18歳になる年度の3月末を過ぎるまで、一般平均的な生活に必要な食費や光熱費相当額は支給されます。
被保険者が会社勤続25年、報酬月額(給与、賞与など労働の対償として受け取る金額)が30万円、お子さま2人の場合で、遺族には月14万円程度支給されます。
実際の支給額は被保険者の勤続年数や給与額に基づいて複雑な算式により計算されます。実際の支給額を調べたい場合は、ご勤務先年金担当者か社会保険庁(年金機構事務所)にご相談ください。
目安として、亡くなられた被保険者が受け取れる予定年金額(月額)の4分の3程度です。
ただし、遺族の前年の年収(控除前の収入総額)が850万円未満である場合に適応されます。
(2)高額療養費制度
大病や大ケガで医療費が心配でも、医療保険にたくさん加入する必要はありません。公的健康保険に加入していれば、自己負担の上限はかなり抑えられます。
(ただし、先進医療などの自由診療費・個室差額ベッド代・食費などの費用はこの制度の対象外です。)
大まかには公的健康保険加入者の年収と70歳を超えるか、超えないかでその計算基準は変わります。(ここでは計算基準は割愛します。)
70歳未満で会社勤め、年収が約370万円~約770万円の方で、医療費総額(病院が健康保険組合と患者に請求する医療費総額)が100万円でも、自己負担額は8万7430円です。また12カ月以内に数回高額な治療費が必要となっても、4回目以降の自己負担の上限は4万4400円に激減します。また同じ世帯で同じ公的保険内なら1カ月単位で合算も可能です。
(ただし、月内での医療費が対象となり、月をまたぐ場合の合計額には注意してください。)
以上の(1)と(2)を考慮の上、不足だと思われる保障額を保険で備えると安心です。
3.ご自身で目的を定めて保険を選択すること!
保険は、その種類や組み合わせ方で効果が変わります。保障を手厚くしたいのか、貯蓄性を高めたいのか、そもそも本当に必要か。一番重要なことは加入目的が何かを明確にすることです。
例えば、保険料負担をあまりかけたくない、でも何らかの保障が必要なら掛け捨て定期保険で保障を備えることも可能です。
ある程度資金に余裕があり、貯蓄性も兼ね備えたい人は終身保険。ある程度のリスクもとり、運用性を兼ねた保障を考える人には、外貨建て終身保険や養老保険も良いかも知れません。
ただし、貯蓄性や運用性を重視した終身保険も、昨今の超低金利環境では、特に円建て終身保険の利益性は20年以上昔と比べて大変低いので、一気に希望額の全額を契約せず、世の中の動きや金利情勢を見ながら複数に分けて契約することも大切です。
Text:福本 眞也(ふくもと しんや)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP® 認定者、証券外務員
FPコンシェル代表取締役