更新日: 2023.02.15 その他保険

【令和2年9月から】副業先でも「労災」はおりるように! じゃあ、保険給付額は副業先の給与も合算してもらえるの?

【令和2年9月から】副業先でも「労災」はおりるように! じゃあ、保険給付額は副業先の給与も合算してもらえるの?
副業を行う方が増えてきている一方で問題となっているのが労災です。時代の流れを受け労働者を事故やけがから守る労災についても変化がありました。令和2年からの労災の変更点について解説していきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。
広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

労災って何?

労災とは労働者災害の略で使われることのある言葉で、社員やアルバイトなどの従業員が仕事中に負ったけがや事故のことです。工場で機械に巻き込まれてけがをした、死亡したといった事件や過労による健康被害や死亡などのほか、セクハラやパワハラによる精神的な傷害も労災となることがあります。
 
また、労災という言葉は労災保険を指して使われることもあります。労災保険とは、先に述べた労災事故が起きた際に所定の条件の下労災に遭った本人が給付を受けられたり、病院での治療を本人の自己負担なく受けられたりするようになる保険です。
 
労災保険は1人でも従業員を雇用している事業主に加入が義務付けられており、保険料は全額事業主が負担することになっています。すなわち、正社員やアルバイト・パートなど雇用形態を問わず雇用されている方であれば誰でもその保護を受けられるのが労災保険です。労災は事故が起きた際の勤務先が本業と副業どちらであっても適用されるものになります。
 
なお、労災はあくまでも雇用が前提となるため、個人事業主やフリーランスの方は対象外となるためご注意ください。
 

令和2年9月からの労災の変更点

労災は労働者にとっていざというときの頼れる保険であり、なくてはならないものになります。副業が推進されている社会状況などに鑑みて、複数の会社に雇用されて働く方を守るために令和2年9月から労災保険の内容が変化しました。
 
副業をしている方にとって特に知っておきたいのが労災の給付額や勤務先の負荷の計算について、本業と副業を合算して考えることになったという点です。それぞれについて順に解説していきます。
 

給付額の計算について

労災保険による給付には、業務に起因するけがや事故で会社を休んだ際に給付される休業補償給付や死亡した際に遺族に支払われる遺族補償給付などがあります。これらの給付の額は勤務先での給与を基に計算され決定されます。
 
従来、給付の金額は実際に事故が起きた勤務先での給与のみで計算されていたのですが、令和2年9月からは雇用されている全ての勤務先での給与を合算した数値で給付額が決定されることになりました。
 
例えば、30万円の本業と10万円の副業とがあり、副業の勤務先で事故があった場合に受けられる労災の給付額はこれまで10万円を基にして計算されていたところ、これからは40万円を基にして計算されるということになりました。
 

勤務先の負荷の計算について

これまでは労災の認定に当たり複数の会社で勤務している場合、その勤務にかかる労働時間やストレスといった負荷について、それぞれ切り分けて判断していました。そのため、本業と副業とを合算すると労災の認定がされるはずの負荷がかかっていたにもかかわらず、労災の認定がなされないということが起こっていました。
 
しかし、令和2年9月からは、本業と副業とを分けて負荷を計算すると労災に認定されない場合、雇用されている全ての会社の労働時間やストレスといった負荷を合わせて計算し、労災認定の判断がされるようになりました。
 

労災保険の給付額は副業の給与も合算し決定される


 
令和2年9月から労災保険による給付の額は、本業と副業の給与の合算で決定されるようになっています。さらに、労災認定にかかる仕事の負荷についても副業の勤務状況が合算されるようになりました。今副業をされている方やこれから副業をされる方はご安心ください。今の労災の給付や認定の内容は従来より安心して本業と副業で働いていけるような内容となっています。
 

出典

厚生労働省 労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~

 
執筆者:柘植輝
行政書士

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