火災保険は火事だけではなく、台風、豪雨、落雷も補償? いざという時のためにチェックしておこう
配信日: 2019.09.26
しかし、人間の力だけでは自然の猛威に太刀打ちできないことも多く、自分や家族の命を守ることだけで精いっぱいの場合も多いのではないかと思います。
いざ起きてしまった災害に対する備えとして、火災保険や地震保険などがあります。今回は、意外と広い範囲の損害をカバーできる火災保険の補償範囲について、改めて確認してみたいと思います。
執筆者:高橋庸夫(たかはし つねお)
ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
火災保険の補償範囲
「火災保険」という名称から、主に火事が発生した時に使われる保険という印象をお持ちの方もいらっしゃるのかもしれません。それは大きな間違いで、火災の他にも、風水災、盗難、漏水など幅広い損害にも対応しています。
また、火災保険の対象は「建物」と「家財」、またはその両方に分かれています。家財について対象としている場合には、災害等により家財が被害に遭った場合に補償を受けることができます。
契約内容によって、全てのリスクを補償する場合や限定した補償内容になるなど、補償範囲には違いがありますので、必ずご自身の火災保険の契約内容を確認しておきましょう。火災保険の基本的な補償範囲は以下の通りです。
1. 火災:自宅が火事になった場合の損害を補償します。隣家からの失火やもらい火、放火などにも対応します。
2. 落雷:落雷による損害を補償します。家財を補償対象としている場合には、落雷による電化製品などの損害も補償されます。
3. 爆発:ガス爆発などによる損害を補償します。
4. 風災:台風や竜巻などの損害を補償します。強風に伴う飛来物による損害も対象です。
5. 雪災、ひょう災:雪やひょうによる損害を補償します。最近局地的なひょうの損害もあります。
6. 水災:台風や豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどの損害を補償します。
7. 飛来、衝突:外部からの予期しない物の飛来による損害などを補償します。自動車の飛び込み被害なども対象となります。
8. 破損、汚損:日常生活で発生した家財の破損、汚損の損害を補償します。
9、水ぬれ(漏水):給水設備の不良や事故などによる損害を補償します。マンション等での漏水事故などが想定されます。
10、盗難:家財の盗難による損害を補償します。
これらが基本的な火災保険の補償範囲です。ここ最近毎年季節ごとに話題となる台風、雪災、ひょう災、竜巻などはもちろんのこと、高齢者による自動車の飛び込み事故や盗難、強盗までもカバーしています。
ただし、補償範囲によっては特約での契約が必要な場合がありますので、ご自身が契約されている保険の補償範囲を確認しておきましょう。
まとめ
火災保険などの損害保険の請求については、被保険者がその損害に基づき保険金を請求する必要があります。補償範囲を勝手に誤解しているなどで請求漏れが発生することは避けなければなりません。
そのためには、まずご自身の契約している保険の補償範囲などを把握しておく必要があります。前述の通り、家財を補償の対象としているか否かや特約の契約状況などによって、補償範囲も大きく変わってきます。
また、重要な注意点として、地震やそれに伴う津波などの損害については、火災保険では補償することができず、地震保険での補償となることです。つまり、地震保険に別途加入する必要があるのです。
なお、地震保険は単独では加入できないため、火災保険などと一緒に契約する必要があります。
2019年においても、地震保険や火災保険の保険料の値上げの報道が多数聞かれています。いずれも昨今の自然災害などの増加により、損害保険会社の保険金の支払額が増加し、保険料を値上げせざるを得ない状況ということでしょう。
日本全国でいつどこで大規模な災害が発生してもおかしくない時代となっています。この機会にご自身の損害保険の補償内容をしっかりと確認しておきましょう。
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー