更新日: 2019.06.19 その他保険

40歳になると始まる「介護保険料の徴収」でも、介護保険ってどんなしくみ?

執筆者 : 新美昌也

40歳になると始まる「介護保険料の徴収」でも、介護保険ってどんなしくみ?
40歳になると介護保険料の徴収が始まります。この機会に介護保険の利用方法について知っておきましょう。40代は、そろそろ親の介護が気になる時期でもあります。親の介護に備えて介護保険の知識を身に付けておくことは、仕事と介護の両立を図る上でも大切です。
 

【PR】日用品10点セットプレゼント

【PR】保険クリニック

おすすめポイント

初めてご相談いただいた方へ日用品10点セットをプレゼント!
保険相談であなたにぴったりな保険がみつかる
業界トップクラス!取り扱い保険会社約50社
※詳細はキャンペーンページをご確認ください

新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

介護保険の申請

介護保険のサービスを利用するためには、市区町村に要介護認定の申請を行います。医療保険のように介護保険被保険者証を持っているだけでは、介護保険のサービスを利用できません。
 
対象となるのは原則65歳以上で介護が必要な人です。40歳以上65歳未満の方は、加齢によって起きる16種類の特定疾病(脳血管疾患、初老期における認知症、など)が原因で介護が必要であると認定された方です。
 
申請の窓口は、地域包括支援センターや市区町村の介護保険課などです。申請は本人や家族のほか居宅介護支援事業者も代行してくれます。申請書には主治医の氏名などを記載しなければなりませんが、いない場合は市区町村が紹介してくれます。
 
すぐに、介護サービスを受ける必要がある場合は、要介護認定が下りる前でも、申請すれば介護保険サービスを利用することができます。後日、要介護認定を受ければ、かかった介護費用の払い戻しを受けることが可能です。
 
ただし、想定していた要介護度よりも低かった場合には、自己負担となる場合があります。自立「非該当」となった場合には全額自己負担になります。
 

【PR】日用品10点セットプレゼント

【PR】保険クリニック

おすすめポイント

初めてご相談いただいた方へ日用品10点セットをプレゼント!
保険相談であなたにぴったりな保険がみつかる
業界トップクラス!取り扱い保険会社約50社
※詳細はキャンペーンページをご確認ください

訪問調査を受ける

申請を行うと、市区町村の職員などによる訪問調査が行われます。自宅だけではなく、病院(入院中)でも調査を受けることができます。調査では、心身の状態や日頃の生活、家族、居住環境について聞き取り調査や動作確認を行います。家族も立ち会うようにしましょう。
 
申請者が調査を受けるからといって身構えてしまい、普段通りの様子を伝えることができない場合があります。
 
基本調査項目のチェックだけでは把握できない、申請者固有の介護の手間に関しては特記事項として具体的に書く欄がありますので、家族は、申請者のできないことを調査員にメモなどを渡すなどして伝えると良いでしょう。
 

介護認定審査会で要介護度が認定される

この訪問調査の結果はコンピューターにかけられ、一次判定が行われます。この一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査を行い、要介護度が決定されます(二次判定)。
 
介護認定審査会の判定結果は、要介護1~5と社会的な支援を必要とする要支援1・2、介護保険の対象外である自立(非該当)のいずれかです。
 
要介護1~5は介護サービスを、要支援1・2は介護予防サービスを利用できます。自立(非該当)の方は、一般介護予防事業や介護予防・生活支援サービス事業などを利用することができる場合があります。
 
要介護認定は、申請してから原則30日以内に行うことになっています。要介護認定には有効期限がありますので、有効期限が終了する前に、継続してサービスを利用するには、更新の手続きをする必要があります。
 

認定結果に不服のある場合

認定結果に不服がある場合は、都道府県に設置されている介護保険審査会に不服申し立てができます。ただし、審査請求をした場合、裁決書(裁判所の判決文に相当します)の謄本を受け取るまでに半年から1年程度かかります。
 
したがって、不服申し立てをする前に次のことを検討すると良いでしょう。要介護認定がどのような理由で決定されたのか、については、まず決定(処分)を行った市区町村役場に直接問い合わせてみましょう。審査請求を行わなくても、説明を受けることができます。
 
また、要介護認定については、前回の調査時より心身の状態の変化が見られる場合は「区分変更申請」という手続きがあります。これは、再度認定調査を受け、要介護認定を受けるものです。申請場所・申請手続きは初回・更新のときと同じです。
 

ケアプランの作成

介護保険のサービスは、ケアプランに基づいて行われます。要介護認定を受けたら、ケアプランを作成します。ケアプランは利用者の希望などをもとに「いつ」「どんなサービスを」「どのくらい」受けるのかを決める介護保険サービス計画書のことです。
 
自分で作成することも可能ですが、一般的には居宅介護支援事業者に所属するケアマネジャーに依頼します。ケアプラン作成についての本人負担はありません。
 
ケアプランが決定したら、次は介護サービス事業者を決めます。介護サービス事業者が決まったら介護保険のサービスが開始されます。
 
利用者はサービスにかかる費用の原則1割(65歳以上は所得に応じて1~3割)で介護保険のサービスを利用することができます。ただし、要介護度に応じた利用限度額があります。
 
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー
 

【PR】あなたの不安をFPに無料相談してみませんか?

ライターさん募集