更新日: 2020.05.26 その他相続

親が亡くなったらどんな手続きが必要?知っておきたい相続開始後の手続き(3)

親が亡くなったらどんな手続きが必要?知っておきたい相続開始後の手続き(3)
前回は、人が亡くなったときの年金の手続き、相続放棄の手続きについて解説しました。前回に引き続き、事前に知っておきたい相続が開始された後の手続きとして、今回は準確定申告と相続税の申告について解説します。
 
中田真

執筆者:中田真(なかだ まこと)

CFP(R)認定者、終活アドバイザー

中田FP事務所 代表

NPO法人ら・し・さ 正会員
株式会社ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座 講師

給与明細は「手取り額しか見ない」普通のサラリーマンだったが、お金の知識のなさに漠然とした不安を感じたことから、CFP(R)資格を取得。
現在、終活・介護・高齢期の生活資金の準備や使い方のテーマを中心に、個別相談、セミナー講師、執筆などで活動中。
https://nakada-fp.com/

準確定申告とは

通常の確定申告では、その年の1月1日から12月31日までの1年間の収入について、翌年の2月16日から3月15日までの期間に本人が申告するのですが、その年の途中で亡くなった場合、亡くなった本人が確定申告をすることはできません。
 
このような場合、納税が免除されるわけではなく、亡くなった人の代わりに相続人が確定申告と納税を行う必要があります。これを「準確定申告」といいます。
 
【亡くなった人の準確定申告が必要となる主なケース】
・自営業者、個人事業主
・給与所得が2000万円超の人
・給与所得以外に20万円以上の所得があった人
・不動産所得(賃貸収入など)があった人
・株や不動産などの売却で収入があった人
・複数の会社から給与を受け取っていた人
 
【申告期限】
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、相続人が申告と納税を行わなければなりません。準確定申告の期限は、後述の相続税の申告期限よりも早いため、注意しましょう。
 
なお、期限が過ぎてしまった場合は、無申告加算税(期限内に申告をしなかった場合)や、延滞税(期限内に納税しなかった場合)が課税される可能性があります。
 
【申告先】
亡くなった人の住所地を管轄する税務署に提出します。
 
【その他】
亡くなった人の源泉徴収票、医療費の領収書、生命保険等の控除証明書等のほか、申告者のマイナンバー関係書類、連名申告の場合は全員のマイナンバー関係書類が必要となります。
 
ただし、亡くなった人のすべてに準確定申告が必要ということではなく、亡くなった人が給与所得者の場合や、年金収入金額が400万円以下の場合などは、準確定申告が不要となりますので、準確定申告の要否については税務署に確認してみるとよいでしょう。

相続税の申告

相続する財産の合計額が相続税の基礎控除額を超えた場合、原則として相続税の申告を行わなければならない可能性があります。
 
相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
 
例えば、相続人が1人の場合の相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円=3600万円となりますので、相続する財産の合計額が3600万円を超えなければ、原則として、相続税を納税する必要はないということになります。
 
【申告期限】
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続人が申告と納税を行わなければなりません。申告期限までに遺産分割が成立していない場合でも、申告と納税は期限までに行う必要があります。
 
なお、期限が過ぎてしまった場合は、前述の準確定申告と同様に、無申告加算税や延滞税が課税される可能性がありますので注意しましょう。
 
【申告先】
亡くなった人の住所地を管轄する税務署に提出します。

まとめ

準確定申告や相続税の申告には期限があり、申告や納税が遅れてしまうと、余分に納税しなければならない可能性がありますので、準確定申告や相続税の申告の要否については、相続開始後、できるだけ早めに確認するようにしましょう。
 
知っておきたい相続開始後の主な手続きについて、3回に分けて解説しました。人が亡くなった後の手続きが多いことに驚いた方もいらっしゃると思いますが、ほかにも必要な手続きは多くあります。
 
人が亡くなった後の手続きを事前に知っておくことで、もしものときに慌てずに対応できるのではないでしょうか。
 
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー


 

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