更新日: 2020.04.07 遺言書

相続税対策も重要だが、分割対策を行おう!

執筆者 : 岡田文徳

相続税対策も重要だが、分割対策を行おう!
相続対策と聞くと、相続税の対策に目が行きがちですが、一番重要なのは、税金対策ではありません。相続税の対策を行っていたとしても、わけるときにもめてしまったら、意味がありません。
 
あなたの家では、遺産の分割対策を行っていますか? 確認してみましょう!

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岡田文徳

執筆者:岡田文徳(おかだふみのり)

認知症大家対策アドバイザー

人生100年時代を生き抜くために大家さんの認知症対策と不動産賃貸経営のサポートを行なっている。

祖父が認知症になり、お金が下ろせない、賃貸業はストップ、収益の出ない物件を買わされそうになる。

祖父の死後、両親と認知症対策を行い、自ら賃貸経営ノウハウや人脈を構築し、日々改善している。

現在は、大家さん向けにセミナーやコンサルティングを行なっています。

相続税対策ばかりに目が行きがちである。

相続の話になると、相続税の話に目が行きがちです。
 
・相続税がかかるのか? かからないのか?
・相続税がいくらなのか?
・相続税を減らすことができるのか?
・相続税を支払うことができるのか?
 
具体的な数字が分かり理解がしやすいことから、相続税に目が行きがちになるのは、致し方ないことかもしれません。
 
しかし、相続では遺産の分割対策が一番重要です。どう分割するかでもめてしまうパターンは、事前に相続人みんなが納得する形にしておかなかったことが原因です。
 
したがって、遺産の分割対策を行うことで、次の世代につなげていきましょう。

分割対策には、遺言書を書こう。

遺産の分割対策に、遺言書を書くことがあります。
・誰に
・何を
・どれだけ
相続させるということを記載することになります。
 
ただし、自分勝手なフォーマットで遺言書を作成しても無効です。遺言書のルールにしたがって、作成しなければなりません。
 
遺言書には、主に3つのパターンがあるからです。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
 
上記のようなパターンがありますが、公正証書遺言にすることをオススメします。遺言の内容を公証人が遺言書として、有効になる方式で作成してくれます。
 
遺言書の要件を満たしていないと、遺言書として認めてもらえません。したがって、遺言書のルールにしたがって、有効であるものを作成しなければならないということです。
 
遺言書について、詳細なことを知りたい場合には、弁護士、司法書士にお聞きください。詳しく教えてもらえます。

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遺言書を作成するのは良いが、もめないようにしよう。

遺言書は作成したものの、遺言書を作成したためにもめてしまっては意味がありません。そこで、もめないような内容の遺言書を作成しましょう。
 
・相続させる資産額を同じくらいにする。
・相続させる資産額に差をつける場合には、理由を明確にする。
 
遺言書に記載することは、財産に関することですが、付言事項といって、最後の思いを伝えることができます。
 
例えば、介護をしてきた姉と何もしてこなかった弟がいたときに、姉に多く相続させたいと考えるのは不思議ではありません。
 
本人が亡くなり、相続が起きてしまってからでは、それも伝えようがありません。最後に伝えることができるものが、遺言書の付言事項です。
 
付言事項に法的効果はありませんが、それでも何もない場合と付言事項にしっかりと思いを伝える場合では、相続人同士が納得できる可能性が大きく変わります。
 
最後に気をつけるべきことは、遺言書を作成してもすべてがかなうわけではないということです。それは、遺留分というものが存在するからです。
 
まとめると、
・遺産の分割対策を考える。
・遺言書を書く。
・もめないように配慮する。
 
【出典】
(※)日本公証人連合会HP

執筆者:岡田文徳
認知症大家対策アドバイザー

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