更新日: 2019.06.14 その他相続
実家を相続したくない兄 VS 実家を相続したい僕 実家の相続問題とは
各家庭で状況が異なる中で、まずは家族の考えを確認し、自分の家庭に当てはまるやり方を見つけましょう。そして、実行しましょう。
執筆者:岡田文徳(おかだふみのり)
認知症大家対策アドバイザー
人生100年時代を生き抜くために大家さんの認知症対策と不動産賃貸経営のサポートを行なっている。
祖父が認知症になり、お金が下ろせない、賃貸業はストップ、収益の出ない物件を買わされそうになる。
祖父の死後、両親と認知症対策を行い、自ら賃貸経営ノウハウや人脈を構築し、日々改善している。
現在は、大家さん向けにセミナーやコンサルティングを行なっています。
まずは、家族で話し合おう!
「実家の不動産を相続するべきかどうか」を考える前に、まず「実家の不動産を相続したいかどうか」を考えるべきでしょう。
実家に住んでいる親は、当然、子どもが相続してくれると思っているかもしれません。一方で、相続する子どもたちは、都会で生活をしており、田舎に帰る気などないと考えていることも多いでしょう。
つまり、相続するはずの子どもたちは、「実家を相続するつもりはない」と考えていることになります。実家の不動産を相続するべきかどうかを考えている家では、このようなケースが多いと考えられます。まずは親子でよく話し合うことが必要です。
気をつけるべきは、納税資金!
ここでは相続発生前、相続発生後、いずれにせよ実家を売却する方向性になったと仮定して、話を進めていきます。支払う可能性がある相続税を節税することも重要であると思いますが、本件の場合、気をつけるべきことは、「納税資金」です。
厳密に言えば、相続が発生してからでなければ納税金額は確定しません。しかし、試算することは可能です。まず、相続税を試算してみましょう。(※)
相続税がかかるのか?
相続税がかからないのか?
相続税がかかるとすると、いくらかかるのか?
納税するための資金(現金or 預金)を持っているのか?
納税するための資金を持っていないのか?
状況によって、話が変わります。
相続税がかからないのであれば、一般的に相続発生前でも、相続発生後の売却できるときに売却すれば良いと考えます。また、相続税がかかる場合でも、納税資金を持っていれば一般的に、いつでも売却できるときに売却すれば良いでしょう。
相続税がかかる場合でも、かからない場合でも、相続発生前に売却する場合には、売却前後で相続税の試算が変わることがありますので、きちんと試算しましょう。
問題となるのは、相続税がかかるにもかかわらず、納税資金を持っていないケースです。
支払う可能性がある相続税を節税する方法もありますが、その方法を行っても納税資金が不足する場合、不動産を売却することになります。この場合には、相続発生前後で話が大きく変わってきます。
不動産はすぐに売れない!
相続発生後に納税資金が不足しているからといって、不動産を売却しようと思っても、すぐに売却できるわけではありません。一方で、相続税を納税するためには、本人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
10ヶ月というと長いように感じるかもしれませんが、相続関係の手続きを行うためには、時間が足りません。その間に、実家の買い手を探し、売却するのは大変です。
そのため、時間をかければ通常売却できる価格であった実家を、希望の価格よりも低い価格で売却せざるを得なくなります。
つまり、相続発生後に納税資金が不足する可能性が高く、不動産を売却せざるを得ない状況であることが明らかであれば、相続発生前に不動産を売却しておき、納税資金にするほうが良いでしょう。
実家の不動産の相続において、気をつけるべきことをまとめると、
・家族で話し合う。
・相続税の試算を行う。
・納税金額の試算を行い、用意できるか否かを確認する。
・納税資金のために、不動産の売却が必要であれば、相続発生前に行う。
実際には、各家庭で検討するべきことが異なりますので、専門家にご相談することをオススメいたします。
(※)税金に関する試算については、本人以外が行う場合には、無償、有償を問わず、税理士・会計士しか行うことができませんので、ご注意ください。
執筆者:岡田文徳(おかだふみのり)
認知症大家対策アドバイザー