更新日: 2019.06.28 贈与

結婚・子育て資金をもらった場合、贈与税が非課税になる制度って?

結婚・子育て資金をもらった場合、贈与税が非課税になる制度って?
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度があります。
 
初めて聞く人にとっては分かりにくいかもしれませんが、簡単にいうと、結婚や子育てにかかるお金を、おじいちゃん・おばあちゃん、お父さん・お母さんから贈与された場合、1000万円までは贈与税が非課税になるという制度です。
 
重定賢治

執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。

子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。

2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」はあまり知られてない?

正直いうと、この制度、あんまり使われていないような印象を持っています。
 
実務的にこのような情報は提供するのですが、実際に活用しよう、もしくは活用したというご家庭には未だかつて遭遇していません。そもそも、この制度はそれほど周知されていない気がしますし、認知度が低いんだと思います。
 
また、結婚や出産にともなってお祝い金の名目で親族からお金をもらうことはあっても、数百万円に及ぶ多額の資金の贈与を受けるご家庭自体が少ないというのもあるでしょう。
 
それ以前に、贈与税自体が年間110万円までの金額なら非課税であるため、この制度を活用するシーンがかなり少ないんじゃないかと思います。
 
とはいえ、この「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度は少子化対策でもあり、高齢者世帯から子育て世帯へ資産を移転することで経済格差を減らそうという政策でもあります。
 
また、贈与を受けた子育て世帯に対し、結婚や子育てにかかる支出を軽減させ、その一方で消費を喚起させるための経済政策的な意味合いもあります。このようなことから、必ずしも悪いものではないので、簡単にですがポイントをまとめてみます。
 

受贈者の年齢制限や非課税対象額、資金の使い道は?

〇期間
 平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
 
〇受贈者(贈与を受ける人)
 20歳以上50歳未満の方
 
〇贈与者
 受贈者の直系尊属(祖父母・父母など)
 
〇非課税対象額
 1000万円
 
〇資金の使い道
 ◦結婚にかかる費用(挙式や披露宴などの費用、家賃・敷金などの新居費用、転居費用)
 ◦妊娠・出産・育児にかかる費用(不妊治療や妊婦健診にかかる費用、分娩費や産後ケアにかかる費用、子どもの医療費、幼稚園・保育所などの保育料など)
 
平成27年4月からこの制度がスタートしました。終了時期は平成31年3月31日となっていますが、平成31年度の税制改正(案)では、適用期間の2年延長が盛り込まれています。
 
特徴としては、受贈者(贈与を受ける人)の年齢が20歳から49歳までとなっていることです。結構、広いですよね。
 
そして、贈与者がおじちゃん・おばあちゃん、お父さん・お母さんなどの直系尊属となっています。この部分が高齢者世帯から子育て世帯への財産の移転ということです。
 
金額の上限は1000万円。これに本来かかる贈与税が0円というのが非課税という意味です。
 
通常なら、贈与財産が1000万円の場合、基礎控除額が110万円であるため、課税される贈与財産の額は890万円です。これに贈与税率をかけ控除額を差し引くと、この場合、贈与税の金額は177万円になります。これが非課税になるわけですから大きいですよね。
 
さらに、使い道としては、結婚と妊娠、出産、育児にかかる費用となっていますが、結婚にかかる費用が300万円までと高額であるため、これについては、この制度を活用する意味はあると思います。
 
妊娠・出産・育児にかかる費用については、それほどインパクトはないような気がしますね。でも、贈与による援助が受けられるなら、子育て世帯にとってはありがたいと思います。
 
今回は、こんな制度もあります程度に「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について見てきました。次回は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についてお伝えします。
 
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
 

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