更新日: 2024.10.10 贈与
夫から結婚10周年記念で「エルメスのバーキン」をもらいました。夫婦間だし“現金”でもないので、税金は特に気にしなくても大丈夫ですよね?
では、金銭ではなく、エルメスのバーキンなどの高価な物品を結婚記念日などにもらった場合はどうなるのでしょうか? 本記事で解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
年間110万円を超える贈与は親族間でも贈与税がかかる
贈与税は、個人から財産をもらったときに、受け取った人が支払う税金です。贈与税には年間で110万円の基礎控除がありますので、110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりません。
反対に、年間で110万円を超える贈与があった場合、親族間であっても贈与税が課税されます。そして、贈与税の対象は金銭のみではありません。贈与税の対象は、株などの金融商品や土地、車なども含まれます。
エルメスのバーキンをもらった場合、高確率で贈与税が発生する
品物をもらった場合に贈与税がかかるかどうかは、もらった品物の価値が110万円を超えるかどうかによって決まります。
エルメスのバーキンは、見た目の上品さと実用性を兼ね備えた人気のバッグです。何かの節目に、またはいつかは手にしたいと考えている人もいるでしょう。
価格は、サイズや発売された年、素材、使用されている金具などによりさまざまですが、新品のバーキンをもらった場合、基本的には価値が110万円を超えるため、高確率で贈与税が発生すると考えられます。
ちなみに、110万円を超えるバーキンを買うために、その資金を一括で贈与した場合も同様に贈与税の対象です。
贈与税がかかる場合とかからない場合
今回のように、夫婦間であっても高額な品や金銭を授受した場合には贈与税が発生します。とはいえ、高額だからといって必ずしも贈与税がかかるとは限りません。
例えば、夫婦間で生活費や教育費の贈与があった場合には、贈与税は発生しません。なお、金額の範囲は「通常必要と認められるもの」です。明らかに常識的な範囲を超えての贈与の場合は、贈与税が発生する可能性があるので注意が必要です。
また、前記したように贈与税には基礎控除が年間で110万円あります。そのため、例えば今年100万円、来年100万円を贈与し、合計の200万円でバーキンを買う場合には贈与税はかかりません。
「贈与税はバレない」と考えることはNG
夫婦間での贈与についても、基準を超えると贈与税の対象となり、確定申告により税金を支払う必要があります。しかし、中には「夫婦間だし、申告しなくても大丈夫だろう」と考える人もいるかもしれません。
ただ、この考えは間違いです。税務署は個人のお金の動きを把握できる権限を有しています。そして、大金が不自然に動いて申告がなにもなければ、税務署から確認の連絡が来るかもしれません。贈与税の無申告を指摘された場合、延滞税や加算税といったペナルティが課せられてしまいます。
そもそも、「バレなければ良い」という考え自体間違いですので、支払うべき税金はしっかりと支払いましょう。
まとめ
夫婦間であっても、新品のバーキンをプレゼントされた場合には高確率で贈与税が発生します。贈与税には基礎控除もあるため、節税できる場合は節税も検討しつつ、払うべき贈与税はしっかりと申告しましょう。
出典
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー