更新日: 2024.09.18 その他相続

「相続登記の義務化」2024年4月1日以前の相続は対象外?知らないとやばいリスクとは

「相続登記の義務化」2024年4月1日以前の相続は対象外?知らないとやばいリスクとは
2024年4月1日から「相続登記の義務化」が始まりましたが、「過去の相続は対象になるのか?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
 
相続登記が義務化されたことで、相続人は不動産の相続手続きを一定期間内に行わなければならず、これを怠ると過料が科される可能性があります。この記事では、2024年4月1日以前の相続が義務化の対象になるのか、そしてそのリスクについて詳しく解説します。
 
義務化に伴うトラブルを避けるために、今知っておくべき重要な情報をお伝えしますので、最後までご覧ください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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相続登記の義務化とは?

相続登記の義務化とは、相続が発生した際に不動産の所有権を相続人名義に変更する登記手続きを、3年以内に必ず行わなければならないという法律改正です。
 
2024年4月1日から施行されたこの義務化により、すべての相続人は相続登記を行う必要があり、怠ると過料が科されるリスクがあります。
 
この法改正が導入された背景には、いわゆる空き家問題といわれる所有者不明の不動産問題があります。これまで、相続登記が義務ではなかったため、登記が放置されるケースが多く、所有者が不明となる不動産が増加していました。このような不動産は、取引や管理が困難になり、地域の開発や公共事業の妨げとなっているためです。
 
義務化の目的は、こうした所有者不明問題を解消し、不動産取引を円滑に進めることにあります。相続登記を行うことで、不動産の権利関係が明確になり、将来的なトラブルを事前に減らすことが期待されています。

2024年4月1日以前の相続は対象になるのか?

結論から言うと、2024年4月1日以前に発生した相続も義務化の対象になります。
ただし、いくつかの条件や例外があります。

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