更新日: 2024.01.22 贈与

帰省時に、祖父から「孫の習い事と塾代に」と500万円をもらいました。教育費でも「税金」は発生しますか? そのまま銀行口座に入れても大丈夫でしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

帰省時に、祖父から「孫の習い事と塾代に」と500万円をもらいました。教育費でも「税金」は発生しますか? そのまま銀行口座に入れても大丈夫でしょうか?
子どもが生まれると、「養育費」や「教育費」はいくらかかるのか不安になる人も多いのではないでしょうか。なかには、子どもにとって祖父母にあたる両親から支援してもらうケースもあります。
 
本記事では、帰省時などに祖父から孫のためにと500万円を現金でもらった場合、税金は発生するのか、このまま自分名義の銀行口座に入れても大丈夫なのか解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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現金で受け取る場合でも贈与税の対象となる

個人から高額な財産を贈与されると贈与税の課税対象となることがあります。贈与税は、原則1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して課税されます。
 
今回は、直系尊属にあたる父から子(子どもにとっては祖父から父)に対して500万円譲渡されており、特例贈与財産として計算されます。基礎控除後の課税価格は390万円となり「税率15%・控除額10万円」が適用され、贈与税額は48万5000円となります。
 
現金で受け取ったので銀行口座に入れなければバレないのではないかと思う人もいるかもしれませんが、タンス預金と同様に税務署にバレる可能性は高いです。というのも国税庁は適切な税徴収や業務管理のために国税総合管理システム(KSKシステム)を導入しており、怪しい資金の流れがあると調査の対象となる可能性があるからです。
 
例えば、いままで「平均月収30万円・預貯金100万円」の人の口座に突然500万円が入金されたり、急に高級車を購入したりするようなケースがあると「その資金はどこから?」などと疑問を持たれるかもしれません。たとえ1度の利用が少額だったとしても絶対にバレない保証はどこにもないので、贈与を受ける方法にかかわらず必要に応じて申告手続きを行いましょう。
 

教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の活用も検討する

500万円を現金で受け取ると一般的には贈与税が発生しますが、「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を活用することで非課税となったり税負担を軽減したりすることが可能です。
 
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」と呼ばれることもありますが、これは30歳未満の受贈者が祖父母などの直系尊属から教育資金目的として贈与を受けた場合、1500万円までの金額に相当する部分は手続きを行うことで贈与税がかからなくなるものです。
 
習い事や塾代など学校以外に支払われる費用についても対象ですが、非課税となるのは最大500万円までとなるので要注意です。また、学習やスポーツ、文化芸術活動、習字や茶道など教養向上のための活動以外の内容については対象外となるケースもあります。
 
今回のケースでは、「孫の習い事と塾代に」と500万円を現金で受け取っているため、所定の手続きを踏めば贈与税が非課税となる可能性があります。
 
「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は自動的に適用されるわけではなく、教育資金口座の開設をして教育資金非課税申告書の提出などを金融機関に行い、必要な資金は指定口座から払い出して領収書などの証拠書類を金融機関に提出する必要があります。
 
「受贈者が原則30歳に到達」するか「教育資金用の口座残高がなくなる」と契約は終了します。契約期間中に祖父母が亡くなると、口座残高に対して相続税が発生する可能性もあるので注意しましょう。
 

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まとめ

本記事では帰省時に祖父から「孫の習い事と塾代に」と500万円を現金でもらった場合、贈与税は発生するのか、そのまま銀行口座に入れても大丈夫なのかを解説しました。
 
習い事と塾代のために現金で500万円を受け取ると「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の活用で非課税となる可能性があります。ただ、この措置は自動的に適用はされず、適用を受けても本来の目的とは異なる用途(通常の生活費やギャンブルなど)で使うと贈与税がかかることもあるので注意しましょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 国税関係業務の業務・システム最適化計画
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
文部科学省 教育資金非課税措置Q&A
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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