お金持ちの知り合いから「時計」や「絵画」などの高級品をもらいましたが、贈与税はかかるのでしょうか?
配信日: 2024.01.11
本記事では、時計や絵画などの高級品をもらった場合に、贈与税がかかるかどうかについて詳しく解説します。また、贈与税の計算方法などについても紹介します。時計や絵画などの高級品をもらう機会がありそうな人は、参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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もらった品物の金額によっては贈与税がかかる
時計や絵画などの高級品をもらう際、贈与税がかかるケースとかからないケースについて知っておきましょう。高級品をもらった場合は、品物の価値によって贈与税がかかるケースがあります。贈与税がかかる場合は税金の支払いだけでなく、確定申告も必要になります。本項では、贈与税がかかるケースとかからないケースについて説明します。
贈与税がかかるケース
知人から受け取った時計や絵画の価値が110万円を超える場合は、贈与税がかかる可能性がありますので注意が必要です。なぜなら、贈与税の基礎控除は年間110万円だからです。贈与税が発生する場合は、確定申告が必要になります。
贈与税がかからないケース
年間基礎控除額が110万円あるため、贈与された時計や絵画の価値が110万円以下の場合、贈与税は発生しない可能性があります。贈与税がかからない場合、確定申告の必要もありません。
ただし、時計や絵画の価値が110万円以下であっても、同一年に贈与された他の品物との合計が110万円を超える場合は、贈与税が発生するため注意が必要です。なお、香典や花輪代、年末年始の贈答、祝物や見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものは、贈与税の対象外となります。
贈与税の計算方法
贈与税の計算方法は、以下のとおりです。
(贈与額-基礎控除110万円)×贈与税の税率-控除額=贈与税額
贈与税の税率と控除額は、図表1のとおりです。
【図表1】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
※国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」を参考に筆者が作成
※一般税率の場合
例えば、知り合いからもらった品物の価値が300万円の場合、贈与税は「(300万円-基礎控除110万円)×10%=19万円」となります。
なお、上記は概算のため実際の金額とは異なる場合があります。
贈与税を節税する方法
贈与税を節税する方法として、価値が下がったときにもらう、基礎控除の範囲内でもらうなどが挙げられます。贈与税を節税する方法を事前に理解しておくことで、実際に高級品をもらったときの節税が可能になります。なお、節税により贈与税がゼロになる場合は、確定申告の必要はありません。
本項では、贈与税を節税する方法について詳しく見ていきましょう。
価値が下がったときにもらう
上述のとおり、贈与税は「(贈与額-基礎控除110万円)×贈与税の税率-控除額」で計算されるため、贈与された品物の価値が低くなるほど贈与税の負担が軽減されます。例えば、知り合いから贈られた品物が300万円の場合、贈与税は19万円かかりますが、価値が250万円に下がった場合、贈与税は14万円になります。
品物の価値が低くなったときに受け取ることで、節税の可能性が高まることを理解しておきましょう。
基礎控除の範囲内でもらう
贈与額が基礎控除110万円以下の場合は、贈与税は発生しません。そのため、知り合いからもらう時計や絵画などの価値が基礎控除の範囲内であれば、贈与税を節税できます。
事前に高級品をもらうことが分かっている場合は、基礎控除の範囲内かどうかを調べておいてもよいでしょう。
高級品をもらう場合は贈与税を考慮して判断しよう!
知り合いから時計や絵画などの高級品を受ける際、品物の価値によっては贈与税が発生します。具体的には、基礎控除110万円を超える場合に贈与税が課税され、それに伴い確定申告が必要です。
贈与税が発生する条件やケースについて、事前に理解しておくことは重要です。高級品を受け取る場合は、贈与税が発生する可能性もあることを考慮しておきましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー