更新日: 2024.01.10 その他相続
タンス預金「300万円」を正月の帰省時に発見! 兄弟姉妹に話すのは「損」ですか? 現金ですしバレませんよね…?
本記事では、兄弟姉妹が集まる正月の帰省時に、自分1人が死亡した親のタンス預金を見つけてしまったら、というケースを取り上げたいと思います。
「これまでバレていなかったのだから、懐に入れてもわからないだろう……」と思いたくなる気持ちもわかりますが、取りあえずここはいったん立ち止まって、着服によるリスクを考える必要があります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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タンス預金とは
タンス預金とは自宅のタンスや金庫に保管してある現金のことです。自宅の現金はタンスに入れてあることが多いため「タンス預金」という名称になっていますが、冷蔵庫などに隠してあるヘソクリなども含めて、自宅にある現金の総称です。
タンス預金は自宅にある現金なので家族みんなの所有物と思ってしまいそうですが、タンス預金を行ったであろう元々の現金の所有者の所有物です。それは、その人が死亡している場合でも変わらないので注意しましょう。
所有者が死亡している場合は相続財産になる
「死亡して持ち主のいないタンス預金は誰のものでもない」と思う人もいるでしょうか。これは違います。死亡した人の財産は相続財産であり、それを相続した相続人のものになります。
相続する相続人が決まるまでの間の取り扱いについては、民法898条に「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」との規定があることから、取りあえずは相続人全員の財産として取り扱われます。
つまり、本記事でのタンス預金が死亡した父のものであり、父の相続人が、母、兄、自分の場合、タンス預金が発見された時点における所有者は母、兄、自分の3人になります。300万円を平等に分けるとなった場合には、それぞれ100万円ずつ相続することになります。
タンス預金の着服は窃盗
では、正月帰省時に発見した父のタンス預金を着服した場合どう取り扱われるのでしょうか。母と兄と自分の財産であるにもかかわらずその存在を隠し、自分が独り占めした行為は、母と兄の財産を盗んだのと同様になります。つまり「窃盗」ですね。
ただ、窃盗は犯罪ですが刑法第244条1項によって親族間の窃盗は刑が免除される仕組みとなっているので、刑事罰が科されることはありません。
問題は相続トラブル
刑事罰にならなければよいのか……違いますよね。本記事での問題点は、タンス預金を着服することによる相続トラブルです。「バレなければ大丈夫」と思うかもしれませんが、悪いことというのは不思議とバレるものです。
場合によっては民事訴訟にまで発展する可能性があります。自分が残したタンス預金によって家族がバラバラになったとしたら、父は天国で何を思うでしょうか。
とにかく、タンス預金を発見したら相続人全員に公開し、話し合いましょう。絶対に着服してはいけません。
まとめ
死亡した家族のタンス預金を発見したら、相続人になる親や兄弟姉妹などにすぐ話しましょう。現金は発見したところから動かさない状態の方がよいです。そして相続人全員を集めた前で開封して金額を確認してください。人間であれば魔が差すこともありますが、家族のこれからのため、そこはグッとこらえましょう。
出典
国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
e-Gov法令検索 民法
e-Gov法令検索 刑法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー