更新日: 2024.01.13 その他相続

遺産相続で行政書士に相談するときの費用相場や対応可能な相談内容をご紹介

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

遺産相続で行政書士に相談するときの費用相場や対応可能な相談内容をご紹介
遺産相続の相談先は「司法書士」や「弁護士」だと思っている人は少なくないでしょう。実は、行政書士も遺産相続の相談先の1つです。行政書士は官公庁へ提出する書類作成のプロであり、遺産相続に関する書類も作成できるので、相談先の1つとして認識しておくとよいでしょう。
 
本記事では、遺産相続で行政書士が携われる業務や、費用相場などを解説していきますので、遺産相続をするときにどの相談先を選択すればいいかわからない人はぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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そもそも相続とはどのような手続きなのか

遺産相続を行政書士に相談する前に、相続とはどのような手続きなのか理解しておく必要があります。どのような手続きがあるかを理解できれば、行政書士に遺産相続について相談する内容やタイミングを理解できます。
 
相続とは、亡くなった人の財産や権利を特定の人が引き継ぐことです。遺産を相続するには、次の手順で手続きを進めていきます。

1.遺言書がないか調査する
2.相続財産や相続人を確定する
3.準確定申告をする
4.遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成する
5.遺産分割協議書の通りに遺産を分配し、名義人の変更などを実施する
6.相続の申告と相続税の納税をする

上記の流れはおおまかな手順であるため、人によっては流れが異なったり、その他、行わなければならない手続きが発生する可能性があります。
 
遺産を受け継ぐつもりがなければ相続放棄の手続きが必要ですし、相続税の納税義務が発生しなければ相続税の納税は必要ありません。遺産相続をするときは、行うべき手続きや手順を理解し、自分にあった士業の人に相談することが大切です。
 

遺産相続で行政書士が携われる業務内容

遺産相続で行うべき手続きは多くありますが、行政書士が携われる業務内容は限られます。
 
遺産相続に関連し、行政書士が携われる業務内容は次のとおりです。

●遺言書の作成
●相続人の調査
●遺言の執行
●遺産分割協議書の作成
●預貯金や有価証券、自動車の相続手続き

行政書士の携われる内容を理解していれば、どのタイミングやどのような業務を依頼すればよいかがわかります。行政書士が携われるのはどのような業務なのか見ていきましょう。
 

遺言書の作成

遺言書の作成は、行政書士が携われる業務です。
 
遺言書は普通方式と特別方式の2つに大別され、普通方式には次の3種類の形式があり、自分の考えに合った種類を選択して作成します。
 
図表1

自筆証書遺言 ・自筆で記載した遺言
・無料で作成できる
・家庭裁判所の検認が必要
・法律上の要件を満たしていないことが多く無効となることも
・遺言書を置く場所によっては発見されないケースもある
※手軽に無料で作成した人向け
公正証書遺言 ・依頼者の希望を聞き取り公証人が作成
・手数料がかかる
・家庭裁判所の検認は不要
・公証人が作成しているため法律的な内容を満たしたものを作成できる
※お金がかかっても有効な遺言を残したい人向け
秘密証書遺言 ・公証人役場が保管するものの作成者は自身
・家庭裁判所の検認が必要
・公証人が内容を確認できないため無効な遺言書のケースも多い
※遺言書の内容は秘密にしたいが遺言書自体の存在は明確にしたい人向け

筆者作成
 
遺言書には種類があり、どの遺言書が自分に向いているか確認して作成する必要があります。行政書士に相談すれば、どの遺言書が自分に合っているのか判断してくれるでしょう。
 

相続人の調査

相続人の調査は、行政書士が携われる業務です。
 
遺産相続をするときには、まず相続人の調査が必要になります。相続人の人数や亡くなった人と相続人の関係性などが確定しなければ、遺産相続は行えません。相続人を確定させるには、相続人の調査が不可欠です。
 
亡くなった人に認知していない隠し子がいるケースもあり、相続人の調査は簡単ではありません。遺産相続の話し合いが終わった後に新たな相続人が発見されると、話し合いをやり直さなければならないため、相続人の調査は必ず行う必要があります。
 

遺言の執行

行政書士は遺言の執行が行えます。
 
遺言の執行は、民法によると「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」(第1012条)と定められています。
 
遺言の執行をするには、特定の人が遺言執行者となり、亡くなった人の遺言を実現するように管理します。行政書士はこの遺言執行者になることが可能です。遺言執行者になった行政書士は遺言の実現に向け、業務を遂行します。たとえば、認知されていなかった子供を遺言内容に従って、推定相続人の地位をはく奪したりなどができます。なお、推定相続人とは現在の状態で相続が発生したときに、法定相続人になる人のことをいいます。
 

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成は、行政書士が携わることができる業務です。
 
遺産分割協議書とは、遺産の分け方について相続人全員で話し合った結果をまとめた書類です。遺産分割協議書がなければ不動産や株式の名義変更ができないため、遺産分割協議書の作成は必須ともいえます。
 
遺産分割協議書には記載必須事項があるため、有効的な書類とするには遺産相続の専門的な知識が必要です。また、遺産分割協議をまとめるにも、専門的な知識が必要なため、遺産分割協議から遺産分割協議書の作成まで行政書士に相談するとよいでしょう。
 

預貯金・有価証券・自動車の相続手続き

預貯金や有価証券、自動車の相続手続きも行政書士に相談できる業務です。
 
亡くなった人の預貯金や有価証券、自動車などは相続人に受け継がれます。しかし、各財産の手続きをしなければ名義変更はできません。名義変更には多くの書類が必要であり、すべての準備を自分で行うと大変手間がかかります。この手間を軽減するために、行政書士に名義変更の手続きを代行してもらうわけです。
 
行政書士は書類作成と提出のプロであるため、預貯金や有価証券、自動車の名義変更手続きは行政書士に任せるとよいでしょう。
 

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遺産相続において行政書士ではなく、司法書士しかできない業務内容

遺産相続での手続きの中には行政書士が携われず、司法書士しかできない業務があります。
 
行政書士が携われず、司法書士しかできない業務は次のとおりです。

●相続登記
●相続放棄申述書などの裁判所提出書類の作成

行政書士に遺産相続を相談するときには、携われる業務と携われない業務を理解しておく必要があります。
 
ここからは、行政書士が携われない業務について解説していきます。行政書士にはできない業務があることを理解しておきましょう。
 

相続登記

相続登記は司法書士の独占業務であるため、行政書士は携われません。
 
遺産に不動産がある場合は、相続に伴い相続登記する必要があります。行政書士は遺産分割協議書の作成は行えますが、遺産分割協議書作成後の相続登記は行えません。相続登記を専門家に相談したい場合は、司法書士に相談する必要があります。
 
遺産に不動産がない場合は相続人の調査、遺産分割協議書の作成、各種名義変更の手続きまでが可能です。不動産がない場合は行政書士に遺産相続の相談をしてもよいでしょう。
 

相続放棄申述書などの裁判所提出書類の作成

行政書士には、相続放棄申述書など裁判所へ提出する書類の作成は行えません。
 
行政書士は書類作成や提出の専門家ではあるものの、裁判所に関連する書類の作成や提出は司法書士や弁護士の独占業務です。遺産相続の手続きを進めていく中で相続放棄を決断した場合には、行政書士ではなく司法書士などに相談する必要があります。
 
遺産相続で裁判所を利用することになった場合は、司法書士や弁護士に相談しましょう。
 

遺産相続で行政書士に相談するケース一覧

行政書士の携われる業務と携われない業務を解説してきましたが、行政書士に遺産相続を相談するケースをまとめると次のようになります。

●遺言書の作成
●遺言の執行
●相続人の調査
●遺産分割協議書の作成
●相続関係図の作成
●財産調査や遺産目録の作成
●銀行など預貯金の相続手続き
●株式や自動車の名義変更手続き

上記のような書類作成や手続きの相談をしたい場合、行政書士に相談するとよいでしょう。逆に相続登記や裁判所への手続きを行う場合、行政書士以外に相談しなければいけないケースがあることも覚えておきましょう。
 

行政書士以外で遺産相続に関連する士業と業務内容

遺産相続するときには、行政書士以外の士業しかできない業務があり、業務にあわせた士業の人に相談しなければなりません。
 
遺産相続のときに相談する、行政書士以外の士業は次のとおりです。

●弁護士
●司法書士
●税理士

上記の士業に相談すべき内容がどのようなものか見ていきましょう。
 

弁護士

弁護士は、遺産相続に関連する訴訟など裁判所に対しての手続きが必要なときに相談します。
 
弁護士は、訴訟など裁判所に対する手続きを行える士業です。また、弁護士は司法書士の独占業務である登記や税理士の独占業務である税務相談も行えます。つまり、弁護士に依頼すれば遺産相続のすべての手続きを依頼できるということです。
 
ただし、弁護士費用はほかの士業に比べ費用が高い傾向にあり、遺産相続の手続きの負担が減る代わりに費用の負担が増えてしまう可能性もあります。
 

司法書士

司法書士は、登記を独占業務としているため、相続登記の相談ができます。
 
司法書士は相続登記まで行えるため、遺産の中に不動産が含まれる遺産相続の手続きを最初から最後まで行うことが可能です。そのため、遺産相続の手続きは司法書士に依頼する人がほとんどです。
 
しかし、遺産分割協議書の作成ができていれば、相続登記は難しい作業ではないため、行政書士に遺産分割協議書まで作成してもらい、相続人が相続登記するケースもあります。相続登記を自分で行い費用を抑えたい人は、行政書士に遺産分割協議書の作成まで依頼するとよいでしょう。
 

税理士

税理士は、税務の専門家であるため相続税や準確定申告の相談ができます。
 
遺産が多いと相続税の納税手続きが必要になったり、亡くなった人が確定申告対象者だと亡くなった年の確定申告を相続人が代わりに行わなければなりません。どちらの手続きも税金の知識が必要になります。そのため、税金の専門的な知識が必要な手続きは、税理士に相談します。
 
相続税の相談や準確定申告の相談は税理士の独占業務であるため、行政書士には相談できません。
 

遺産相続を行政書士に相談するメリット

遺産相続をする際に、行政書士に相談するメリットは多々あります。
 
遺産相続を行政書士に相談するメリットは、次のとおりです。

●相続手続きの負担が軽減できる
●ほかの士業の人に依頼するより費用を抑えられる
●遺産相続に関するトラブルを防げる

行政書士に相談するメリットを理解し、遺産相続の相談をするかどうかを判断していきましょう。
 

相続手続きの負担が軽減できる

行政書士は遺産相続の手続きのほとんどを行えるため、相談すれば手続きの負担を軽減できます。
 
行政書士が行えないのは登記や税金の相談、訴訟などであり、一般的な作業はすべて相談することが可能です。遺産相続する際に、遺産に不動産がない、相続税が発生しない、トラブルになる要素が少ないなどのケースも多いため、行政書士に相談するケースも多いと考えられます。
 

ほかの士業の人に依頼するより費用を抑えられる

行政書士以外の士業に遺産相続の手続きを依頼すると、行政書士の費用より高くなるケースが多くなります。
 
ほかの士業は独占業務が行えるため、やや費用が高めに設定されています。行政書士は官公庁へ資料提出という独占業務はあるものの、ほかの士業の独占業務に比べ一般の人でも行える手続きもあるため、費用がやや割安になるケースがあります。
 

遺産相続に関するトラブルを防げる

遺産相続の訴訟は弁護士しか行えませんが、トラブル回避なら行政書士でも可能です。
 
遺産相続で起こりうるトラブルとして、特定の人が多く遺産を受け継ごうとする、遺産を隠しているなどが考えられます。しかし、行政書士に遺産相続について相談すれば適正な遺産分配を行い、遺産の特定もしてくれます。
 

遺産相続を行政書士に相談するデメリット

遺産相続を行政書士に相談することにはメリットが多いものの、デメリットも存在します。
 
遺産相続を行政書士に相談するデメリットは、次のとおりです。

●遺産相続の手続きには行政書士には行えない業務がある
●司法書士と金額差がないケースもある
●行政書士の中には相続関係の相談に強くない人もいる

遺産相続を行政書士に相談するデメリットを理解し、ほかの士業に相談したほうがよいのか、自分の状況に応じて相談先を決めていきましょう。
 

遺産相続の手続きには行政書士には行えない業務がある

遺産相続の手続きの中には、行政書士には行えない業務があります。
 
登記や税務相談などは行政書士が取り扱えない業務です。遺産相続するときに行政書士が取り扱えない手続きの相談をするときには、取り扱えるほかの士業に相談しなければなりません。
 
司法書士、税理士、弁護士に相談しなければいけない業務が何なのか理解しておくことが大切です。
 

司法書士と金額差がないケースもある

行政書士はほかの士業と比べ費用が安い傾向にあるものの、司法書士とそこまで金額差がないケースもあります。
 
行政書士に遺産相続を相談するときには、行政書士、司法書士双方から費用の見積もりを取得し、費用に差があるかどうかを確認しましょう。
 

行政書士の中には相続関係の相談に強くない人もいる

行政書士の業務は幅広いため、遺産相続を専門にしているかどうか確認する必要があります。
 
行政書士は官公庁へ書類を提出する仕事をしており、次のようにさまざまな分野で活躍しています。

●遺産相続関係の書類作成
●農業関係の書類作成
●都市開発関係の書類作成
●ビザ申請
●内容証明郵便の作成 など

このように行政書士の分野は広く、特定の分野を取り扱ったことがないというケースもあります。遺産相続の相談をするとき、遺産相続に強いかどうかを確認せずに進めると、スムーズに手続きが進まない恐れもあります。
 

遺産相続を行政書士に相談するときに必要な費用の相場

遺産相続を行政書士に相談するときに必要な費用の相場は、次のとおりです。
 
図表2

業務内容 報酬額の平均
遺言書の起案や作成指導 6万8727円
遺産分割協議書の作成 6万8325円
相続人と相続財産の調査 6万3747円
相続分なきことの証明書作成 3万8405円
遺言の執行手続き 38万4504円

日本行政書士会連合会 令和2年度報酬額統計調査の結果を基に作成
 
上記の費用相場は、2021年1月に日本行政書士会連合会が実施したアンケートの平均金額です。行政書士に遺産相続の相談をするときの参考としてみてください。
 

遺産相続を行政書士に相談するときのポイント

行政書士に遺産相続の相談をするメリットは多くあるものの、遺産相続を得意分野としていない方もいるので、相談するときのポイントを押さえたうえで、自分にあった行政書士を探す必要があります。
 
遺産相続を行政書士に相談するときのポイントは、次のとおりです。

●遺産相続の扱いに慣れているかどうかを確認する
●司法書士よりも安く手続きしてくれるかを確認する
●ほかの士業との連携が取れているかを確認する

行政書士に相談するときのポイントを確認し、遺産相続をトラブルなく進めていきましょう。
 

遺産相続の扱いに慣れているかどうか確認する

相談先と検討している行政書士が、遺産相続の扱いに慣れているかどうかを確認しましょう。
 
行政書士は数多くいますが、すべて遺産相続が得意というわけではありません。遺産相続には専門的な知識が必要であるため、不得意な行政書士に相談してしまうと、かえってトラブルになる可能性があります。
 
相談を検討している行政書士のホームページに遺産相続が得意と明記されているか、遺産相続の相談実績が記載されているかを確認しておきましょう。
 

司法書士よりも安く手続きしてくれるか確認する

行政書士が司法書士よりも安く手続きしてくれるか確認しましょう。
 
行政書士は司法書士と違い相続登記が行えない、弁護士と違い遺産相続の訴訟を行えないなどできない業務があります。そのため、ほかの士業よりも安く手続きをしてくれるケースがあります。しかし、本当に安いかどうかは費用の見積もりを取得しなければわかりません。
 
行政書士に依頼するときには、行政書士と司法書士と費用見積もりを取得して金額を比較しましょう。
 

ほかの士業との連携が取れているか確認する

行政書士に相談するときには、ほかの士業の人と連携しているか確認しましょう。
 
行政書士に遺産相続の手続きを依頼している最中に、思いもよらぬトラブルが発生して訴訟になってしまったとします。訴訟は行政書士では対応できないため、弁護士に依頼しなければいけませんが、弁護士と連携している行政書士であればスムーズに弁護士に手続きを移行することが可能です。
 
もし弁護士と連携していない行政書士に相談してしまうと、トラブルの内容を理解していない弁護士に相談をしなければならず、スムーズな手続きができなくなってしまう恐れもあります。
 

行政書士に遺産相続を相談するときによくある質問

遺産相続をするときには行政書士に相談したほうがよいのか、わからない人も多いと思います。行政書士に遺産相続を相談する際によくある質問は、次のとおりです。

●行政書士は相続で何ができますか?
●相続で行政書士の費用は誰が払うのですか?
●行政書士ができないことは何ですか?

行政書士に遺産相続を相談するときにどのような質問が出やすいのか確認し、自分も同じような悩みが出たときの解決に役立てていきましょう。
 

行政書士は相続で何ができますか?

行政書士は次のように、遺産相続のほとんどの手続きが可能です。

●遺言書の作成
●遺言の執行
●相続人の調査
●遺産分割協議書の作成
●相続関係図の作成
●財産調査や遺産目録の作成
●銀行など預貯金の相続手続き
●株式や自動車の名義変更手続き

詳しくは記事内の「遺産相続で行政書士に相談するケース」をご参照ください。
 

相続で行政書士の費用は誰が払うのですか?

相続で行政書士への費用を支払うのは、相続人です。
 
遺産相続で必要な費用は基本的に、遺産を受け継ぐ割合で費用の負担を按分します。もちろん、特定の相続人が1人で全費用を負担しても構いません。
 

行政書士ができないことは何ですか?

遺産相続で行政書士ができないのは、次の業務です。

●相続登記
●税務相談
●訴訟など裁判所を利用する手続きや書類提出

上記を相談するときには、司法書士や税理士、弁護士などを利用する必要があります。詳しくは記事内の「行政書士以外で遺産相続に関連する士業の業務内容」を参照ください。
 

遺産相続で行政書士に相談する際は、対応できるか確認してから相談しよう

行政書士は遺産相続の手続きの多くを取り扱えるため、遺産相続の際の相談先の1つとしてあげられます。
 
司法書士や弁護士、税理士の独占業務には携われませんが、相続登記やトラブル、相続税の発生がない遺産相続も多く、行政書士に相談すればすべての手続きが終わるケースもあります。費用面から見ても行政書士はほかの士業に比べて安い傾向にあるため、費用を抑えたいと考えている人にもおすすめです。
 
自分がどのような相談をしたいか明確にし、行政書士でも対応できる内容であれば、行政書士に相談してみるのもよいでしょう。
 

出典

e-Govポータル 民法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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