更新日: 2024.01.12 その他相続

株式の相続方法や手続きとは? 手順や分け方、評価方法を解説

株式の相続方法や手続きとは? 手順や分け方、評価方法を解説
「相続が発生したとき株式はどうしたらいいの?」、「亡くなった人の株式はどうなるのか?」など、相続時に株式がどうなるのか分からないという人も多いのではないでしょうか。
 
株式は財産であるため、相続時には相続税の課税対象になります。そのため、相続時に株式をどうしたらよいのかを理解しておかないと、相続人同士で揉めてしまう可能性もあります。
 
本記事では、株式の相続方法、手順、分け方や評価方法について解説していきますので、株式を保有している方はぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。

株式は相続の対象になり、相続税が課税される

株式は財産としての価値があるため相続の対象となり、評価額によっては相続税が課税されます。

財産を相続するときには、「相続税評価額」を計算し税務署に申告しなければいけません。相続評価額が計算できなければ税務署に申告できないため、計算方法を理解しておく必要があります。しかも、相続税の申告には期限があり、相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければ罰則の対象になります。

相続を申告するには財産と相続人の確定を行い、相続人全員で遺産分割協議を行わなければいけません。このように相続を開始してもすぐに相続税の申告ができるわけではなく、時間のかかる多くの手続きを行う必要があります。

相続するときには時間も必要であるため、株式の相続方法や手続き、分け方、評価方法をあらかじめ理解しておくことが大切です。

株式を相続するときの流れ

株式の相続をするときの流れは、次のとおりです。

1.相続財産や相続人を確定する
2.準確定申告をする
3.遺産分割協議と遺産分割協議書の作成をする
4.株式の名義を変更する
5.相続の手続きや相続税の申告と納税をする

株式の相続をするときには多くの手続きがあり、相続の申告には期限があります。どのような流れで株式の相続をしたらよいのか理解しておき、申告期限に間に合うように相続の準備をしましょう。

相続財産や相続人を確定する

相続が発生したら、まず相続財産や相続人を確定します。

相続財産や相続人を確定しないと、相続人どうしで遺産を分けることができません。もし後から新たな相続人が発見されたのであれば、もう一度遺産分割協議がやり直しとなってしまいます。相続の申告には期限があるため、やり直しになると相続の申告や納税に間に合わなくなる恐れもあるため注意しましょう。

相続財産の確定は株式だけでなく、他の財産も含みます。また、相続する財産は株式のようなプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も相続しなければいけません。亡くなった人に借金があるかは慎重に調査しないと、調査漏れを引き起こす原因となります。

相続財産や相続人の確定は今後の相続の申告や納税に大きな影響を与えるため、この時点で司法書士などの専門家に相続手続きの代行を依頼するのが一般的です。

準確定申告をする

亡くなった人が確定申告をしなければいけない条件に当てはまっていたときには、相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に相続人が確定申告をしなければいけません。

確定申告をしなければいけない条件はいくつかありますが、株式の配当金も所得であるため源泉徴収を受けている場合を除き確定申告が必要です。また、不動産所得や事業所得があった場合も、確定申告の必要なケースがあります。

確定申告をしなければいけない主なケースは、次のとおりです。

・個人事業主で事業所得が48万円を超える人
・給与所得者で不動産所得が20万円を超える人
・給与収入が2000万円を超える人
・公的年金による収入が400万円を超える人 など

※国税庁「所得税 確定申告が必要な方」を基に筆者作成

亡くなった人が上記の条件など、確定申告をしなければならない条件に当てはまっている場合は、相続人が準確定申告を行う必要があります。亡くなった人の確定申告を代わりにすることは、書類の収集や確認など大変な手間がかかります。相続人が代わりに手続きをできないと感じたら、すぐに税理士に手続きを代行してもらいましょう。

なお、準確定申告には期限があるため、注意しなければなりません。準確定申告は、自分に相続が発生したことを知った日の翌日から、4ヶ月以内に「申告」も「所得税の納税」も終える必要があります。

期限までに手続きしないと、無申告加算税や延滞税などの罰則が発生するため気を付けなければなりません。

遺産分割協議と遺産分割協議書の作成をする

相続財産や相続人の確定が終わったら遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

「遺産分割協議」とは、相続人全員で亡くなった人の遺産をどのように分配するのか話し合いをすることです。遺産分割協議は法定相続が行われるときに実施され、遺言書が見つかった場合には遺言書の内容に異議がない限り遺産分割協議は行いません。

遺産分割協議が調ったら、相続人全員の署名と実印を押印した遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は相続人全員が原本を所有する必要があるため、遺産分割協議書の通数に応じた印鑑証明書を用意する必要があります。

なお、遺産分割協議書にひな形はないものの、決まった事項を記載して作成しなければなりません。もし何を記載したらよいのか分からない場合は、弁護士や司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼するとよいでしょう。

株式の名義を変更する

遺産分割協議書の作成が終わったら、株式の名義変更をします。

株式の名義変更に必要な書類の代表例は、次のとおりです。

●株式名義変更依頼書
●被相続人と相続人全員の戸籍謄本
●遺産分割協議書
●相続人全員の印鑑証明書

株式の名義を変更するには原則遺産分割協議書が必要になるため、遺産分割協議が調ってからでないと株式の名義変更はできません。ただし、株式の名義変更に必要な書類は証券会社によって異なるため、必要書類をあらかじめ確認しておく必要があります。

相続の手続きや相続税の申告と納税をする

株式の名義変更など財産の分配が終わったら、相続税評価額を計算して相続税の申告や納付を行います。

相続の申告と納税は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。しかし、先述のように相続人の確定や遺産分割協議など手続きが多くあり、10ヶ月という期間は長くありません。相続するには期間を逆算して手続きを終わらせたり、相続に必要な知識をあらかじめ学んでおくことが大切です。

相続する株式の評価額の計算方法

株式の評価額の計算方法は、上場株式と非上場株式で異なります。

相続税が課税されるかどうかは相続する財産の評価額によって決まるため、株式の評価額の計算方法を理解しておけば、相続税が課税されるかどうか判断できます。ここからは、株式の評価額の計算方法を解説していきますので、相続税が課税されるか判断できるようにしていきましょう。

上場株式の評価額の計算方法

上場株式の評価額は、次のように計算します。

上場株式の評価額 = 1株あたりの金額 × 保有株数

※税理士法人 レガシィ「相続の知識」より

1株あたりの金額は、上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格で計算します。しかし、課税時期の最終価格が次の3つの価格よりも高い場合は、3つのうちの一番低い価格で計算してもよいとされています。

イ 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
ロ 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
ハ 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

「国税庁 No.4632 上場株式の評価」より

株価についてはインターネットを利用すれば、すぐに確認できます。もし、亡くなった人が市場が開いていない土日祝に亡くなった場合は、相続が発生した日に最も近い最終価格を採用して計算します。

非上場株式の評価額の計算方法

非上場株式の評価額の計算方法は、次の3つの計算のうち、どれかを採用し計算します。

●純資産価額方式
●類似業種比準方式
●配当還元方式

どの方法も計算方法が複雑であるため、非上場株式を相続するときには税理士に計算を依頼し相続税評価額を確認しましょう。

相続する株式の分け方

相続時に株式を分けるのには、次の3種類の方法があります。

●現物分割
●換価分割
●代償分割

相続する財産によっては株式をそのまま相続できるときと、できないときがあるはずです。しかし、株式の分け方を理解していれば問題なく相続を終わらせられることでしょう。それでは、3つの株式の分け方がどのような内容なのか見えていきましょう。

現物分割

現物分割とは、財産をそのまま相続人に分ける方法です。

たとえば、評価額100万円の株式Aと評価額50万円のBとCがあったとします。そして、相続人2人がそれぞれ、1人が株式A、もう1人が株式BとCを相続します。このように評価額が等しくなるように分配できるのであれば、現物のまま株式を相続することが可能です。

現物分割を選択するケースは、財産をそのままの状態で相続人全員に等しく分配できるときです。

財産が預貯金と株式だけというのであれば現物分割しやすいですが、不動産が財産に混じると現物分割が難しくなります。もし現物分割が難しいのであれば、換価分割や代償分割を検討しましょう。

換価分割

換価分割とは、相続財産を現金に換金し、換金した現金を相続人で分配する方法です。

株式がどうしても相続人に等しく分けられない評価額であった場合、そのまま株式を相続してしまうと、特定の相続人だけ相続する財産が多くなってしまいます。特定の相続人だけ多くの株式を取得するのは不公平であるため、株式を売却して現金にします。現金にすれば1円単位まで分配できるため、相続人の中で不公平な相続をする必要はありません。

換価分割を選択するケースは、現物分割すると相続に不公平が生じるときです。

なお、換価分割を行うには時間がかかることに注意しなければなりません。すぐに財産の買い手が現れればよいのですが、なかなか買い手が見つからないといつになっても財産を分けられません。財産が売れる前に相続税の申告・納税の時期が来ないよう、しっかりとスケジューリングすることが大切です。

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が多くの財産を相続し、多く財産を相続した相続人が不公平をなくすために自分の財産を他の相続人に譲渡する方法です。

たとえば、評価額100万円の株式Aと現金50万円の相続財産を相続人兄弟2人で分ける場合で、兄が株式A、弟が現金50万円を相続したとします。このケースでは兄が50万円分多く相続することになるため、不公平な相続になってしまいます。相続の不公平を解消するため、兄は50万円分の評価がある自分の財産を弟に渡すのが代償分割です。

代償分割するには、特定の相続人に代償できる金銭があるのか確認しておく必要があります。代償分割できるという言葉を信じて、特定の相続人に多くの財産を相続させたのにも関わらず、代償できるだけの財産を持っていなかったというトラブルが起きてしまいます。

特定の相続人に多く財産を相続されるときには、多く財産を受け継ぐ人に代償できるような預貯金があるか確認しておきましょう。

株式の相続にかかる税金や費用

株式を相続するときには、次のような税金や費用がかかるケースもあります。

●相続税
●譲渡所得税
●手数料

株式を相続するときにかかる税金や費用はどのようなものなのか、どのようなときに払う必要があるのか見ていきましょう。

相続税

相続税とは、相続人が相続した財産に応じ、各相続人に課税される税金です。

株式も相続税課税対象であるため、相続税評価額を計算し財産の価額に含めなければいけません。

相続税を計算するときには、次のような計算式で計算します。

相続または遺贈により取得した財産の価額 + みなし相続等により取得した財産の価額 - 非課税財産の価額 + 相続時精算課税にかかる贈与財産の価額 - 債務および葬式費用の額 = 純資産価額
純資産価額 + 相続開始前3年以内の贈与財産の価額 = 各人の課税価格(1000円未満切捨て)

「国税庁 No.4152 相続税の計算」より

相続人の各人の課税価格を計算したら、次の計算式を利用して相続税を算出します。

相続税 = (各人の課税価格 - 基礎控除)× 税率

相続税の計算は一見複雑に見えますが、内容を理解すれば一般の人でも相続税の目安を知ることは可能です。

譲渡所得税

譲渡所得税とは、株式や不動産を売却したときに譲渡所得が発生したときに課税される税金です。

株式の譲渡所得と計算方法は、次のとおりです。

総収入金額(譲渡価額)- 必要経費(取得費 + 委託手数料等)= 上場株式等にかかる譲渡所得等の金額・一般株式等にかかる譲渡所得等の金額

「国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」より

上記のように上場株式と一般株式との譲渡所得の計算方法は同じです。
譲渡所得等の金額を計算したら、次のように税率を乗じて譲渡所得税を計算します。

譲渡所得等の金額 × 20% = 譲渡所得税(住民税含む)

譲渡所得が発生すると譲渡所得税だけでなく住民税も課税されます。また、株式譲渡により所得が増えると、健康保険料などの社会保険金額にも影響するため注意しましょう。

手数料

株式を売却するときには、証券会社に支払う手数料が発生します。

手数料の金額は証券会社により異なるため、いくらかかるのか確認しておきましょう。株式の相続をすると、相続税や譲渡所得税、手数料などにより手元に残る金額が少なくなることを理解しておくことが大切です。

株式の相続時に注意すべきこと

株式の相続時には、次の項目に注意しなければいけません。

●どの銘柄を誰に相続させるのかあらかじめ話し合っておく
●相続税の納税のために株式を売却するときには手取り額に注意する
●単元未満株は見つけにくい
●相続手続き後に亡くなった人が株式を持っていたと判明した
●非上場株式を相続するときには弁護士や税理士などの専門家に相談する

注意点をしっかりと理解し、スムーズな株式の相続を行っていきましょう。

どの銘柄を誰に相続させるのかあらかじめ話し合っておく

株式の相続をする予定の人は、遺産分割協議を行う前にどの銘柄を誰に相続させるのか話し合っておくようにしましょう。

株式はそれぞれの銘柄によって評価額の高さが違い、将来評価額が上がる可能性の高さも違います。そのため、相続発生後に株式の相続について話し合っても、なかなか誰がどの銘柄を相続するのか決まらないケースが多く見えられます。

相続発生前に相続の方向性を決めておくことで、相続が実際に発生したときの話し合いがスムーズに進みます。

相続税の納税のために株式を売却するときには手取り額に注意する

相続税の納税のために株式を売却するときには、手取り額に注意しましょう。

相続税は現金納付が基本であるため、現金がない場合は株式などを売却した金銭で納税しなければいけません。しかし、株式は譲渡所得税が課税されやすいため、譲渡所得税を納税して残った金額で相続税も納税できるか確認しておかなければなりません。

「相続税」や「譲渡所得税」には減税措置である特例の利用も可能なケースもありますが、個人で利用できると判断せずに税理士などの専門家に確認してから手元に残る金額を計算しましょう。特例が利用できる前提で手元に残る金額を計算したにも関わらず、特例が利用できなかった場合には相続税が納税できなくなる恐れもあります。

相続税の申告・納税には期日があり、当然、納税の期日を超えてしまった場合は罰則の対象になります。延滞税や無申告加算税、過少申告加算税、重加算税など多くの罰則があるため、期日を超えての申告・納税は決して行わないようにしましょう。

また、相続税に関連する特例を利用するには、申告期間内に特例の利用を申告しなければいけません。申告期限を越えてしまった場合は特例が利用できなくなることにも注意しましょう。

単元未満株は見つけにくい

単元未満株とは、上場企業の株式で100株に満たない端数株です。

2009年の株式電子化によって証券保管振替機構に預託された単元未満株は、証券保管振替機構もしくは証券会社で管理されています。しかし、電子化前までに預託されなかった単元未満株は、株主名簿を管理している信託銀行などが開設する特別口座にて管理されています。そのため、一部の単元未満株は、証券保管振替機構や証券会社を調査するだけではすべて見つけられないケースがあることには注意しなければいけません。

亡くなった方が、株式Aを通常の株式と、単元未満株に分けて保有していた場合、ケースによっては証券保管振替機構や証券会社だけでなく、信託銀行も調査し相続手続きする必要があります。

単元未満株には議決権がないので、株主総会の招集通知が送られてこないのも単元未満株を見つけにくくしている原因の1つです。単元未満株を保有している人は相続時のことまで考え、保有株のリストや預託先などの記録を残しておくとよいでしょう。

相続手続き後に亡くなった人が株式を持っていたと判明した

相続手続き後に亡くなった人が株式を持っていたと判明した場合、いつ見つかったかによって手続きが異なることに注意しましょう。

相続税の納税の時効は5年であるため、相続手続きをしてから5年以内に株式が見つかったときには修正申告しなければなりません。株式が見つかったということは当初の申告よりも納税額が増えます。当初の申告よりも修正申告で相続税の納税額が上がってしまうと、過少申告加算税が課税されてしまいます。

現在、株式の電子化により券面は発行されないため、後で株式が発生するケースも多くなっているため注意しましょう。

なお、所得隠しや脱税など、申告しなかった理由が悪質である場合、相続税の納税の時効は5年ではなく7年になります。

非上場株式を相続するときには弁護士や税理士などの専門家に相談する

非上場株式を相続するときには、弁護士や税理士などの専門家に相談して進めていきましょう。

非上場株式は相続税評価額の計算が難しく、売却も難しい株式です。価値が見出しにくいため非上場株式を相続するときの話し合いで、誰が非上場株式を相続するのかが問題になってしまいます。

非上場株式の相続で揉めないよう、税理士に非上場株式の評価額を計算してもらい、話し合いがうまく進まないのであれば、弁護士に話し合いを代行してもらいましょう。話し合いがまとまらず相続の申告・納税期間に間に合わなくなると、罰則を受けるなどにより一層トラブルが大きくなってしまう危険性があります。

株式の相続についてよくある質問

株式の相続についてよくある質問は、次のとおりです。

●相続せず株式を放置するとどうなりますか?
●相続した株式はどうすればいいですか?
●亡くなった人の株式の配当金はどうなりますか?

株式の相続をする人は多く、それにともない株式の相続について多くの人が悩みや疑問を持っています。ここでは、株式の相続について発生しやすい悩みや疑問などを紹介していきます。

相続せず株式を放置するとどうなりますか?

相続せず株を5年以上放置していると、所有者不明株として競売になったり、会社に買取されたりしてしまいます。

また、相続せずに株を放置するということは、財産をきちんと分割していないことになります。つまり、株式を放置している場合、また遺産分割協議を行わないといけないということです。他の相続人にとっては新たな遺産が発見されると、特定の相続人が遺産の一部を隠していたのかと疑心暗鬼になってしまい、トラブルになりやすいため、気を付けなければなりません。

株式もそうですが、財産は放置せず一度で遺産分割協議が終わるように手続きをすることが大切です。

相続した株式はどうすればいいですか?

相続した株式は、名義人の変更を行わなければなりません。

株式の名義変更に期限はありませんが、なるべく早く名義変更をしておきましょう。名義変更した後は、自分の株式になるため、そのまま運用してもいいですし、売却してしまっても構いません。

亡くなった人の株式の配当金はどうなりますか?

亡くなった人の株の配当金は、亡くなってから相続が終わるまで相続人が受け取れます。

ただし、いつまでも亡くなった人の配当金が受け取れるわけではなく、通常は3年~5年間しか受け取れません。相続の申告期限の10ヶ月よりも長い日数ですが、亡くなった人の配当金がもらえる期間にも期限があることに注意しましょう。

まとめ

株式は財産であるため相続が発生したときには、相続の申告をしなければなりません。

株式を相続するには多くの手続きをする必要があり、相続の申告期限までに終わらせる必要があります。相続の申告期限は10ヶ月と短いため、手続きの内容と株式の相続税評価額の計算方法をあらかじめ理解しておくことが大切です。

株式の相続をする可能性がある場合は、相続税評価額の計算方法のほかに、相続時の取り扱いについても理解しておきましょう。株式の名義変更に期限はありませんが、亡くなった人の未配当金の受け取り期間は3年~5年と、相続の申告期間とは日数が違います。各手続きの違いなども理解し、株式の相続をスムーズに行っていきましょう。

出典

国税庁 確定申告が必要な方
税理士法人 レガシィ相続の知識 株の相続税評価額はいくら?上場・非上場それぞれの計算方法を解説
国税庁 No. 4632 上場株式の評価
国税庁 No.4155 相続税の税率
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集