更新日: 2019.01.10 遺言書

遺言書とエンディングノートの違いと書いておくべき項目とは

執筆者 : 宿輪德幸

遺言書とエンディングノートの違いと書いておくべき項目とは
10年ほど前から「終活」という言葉をよく耳にするようになりました。人生の終わりのための活動を略した言葉です。自分が死亡したときに、なるべく周りに迷惑をかけたくないということが最大の目的とされています。
 
エンディングノートは、終活において大きな役割を果たしますが、遺言の効力はありません。相続トラブルの回避のために、「遺言」と「エンディングノート」の違いを理解しておきましょう。
 

【PR】オンライン完結する不動産の名義変更サービス

【PR】そうぞくドットコム不動産

おすすめポイント

・戸籍謄本など必要書類の取得、全国対応
・各種申請書一式の自動生成、法務局郵送
・不動産が何筆でも、相続人が何人でもOK
・Webからの資料請求で特別価格85,000円

宿輪德幸

Text:宿輪德幸(しゅくわ のりゆき)

CFP(R)認定者、行政書士

宅地建物取引士試験合格者、損害保険代理店特級資格、自動車整備士3級
相続専門の行政書士、FP事務所です。書類の作成だけでなく、FPの知識を生かしトータルなアドバイスをご提供。特に資産活用、相続トラブル予防のため積極的に「民事信託(家族信託)」を取り扱い、長崎県では先駆的存在となっている。
また、離れて住む親御さんの認知症対策、相続対策をご心配の方のために、Web会議室を設置。
資料を画面共有しながら納得がいくまでの面談で、納得のGOALを目指します。
地域の皆様のかかりつけ法律家を目指し奮闘中!!
https://www.shukuwa.com/

法的効力

最大の違いです。遺言には法的効力がありますが、エンディングノートに法的効力はありません。
 
遺言で「長男に自宅土地建物を相続させる」と記せば、これにより所有権の移転登記ができます。エンディングノートに同様の記載をしても、移転登記はできません。法定相続人全員による遺産分割協議で処分が決められることになります。
 

法定遺言事項

ただし、遺言に書いたことがすべて法的効力を持つわけではありません。遺言で法律上の効力を持つ事項は、法律で限定されています。
 
 《相続に関する事項》
  ・推定相続人の廃除とその取消し
  ・相続分の指定又は指定の委託
  ・特別受益者の相続分に関する指定
  ・遺産分割方法の指定又はその委託
  ・遺産分割の禁止
  ・共同相続人間の担保責任の定め
  ・遺贈の減殺方法の指定
 
 《財産処分に関する事項》
  ・包括遺贈及び特定遺贈
  ・一般財団法人の設立
  ・信託の設定
 
 《身分に関する事項》
  ・認知
  ・未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
 
 《遺言執行に関する事項》
  ・遺言執行者の指定又はその委託
 
 《その他》
  ・祭祀承継者の指定
  ・保険金受取人の指定又は変更
 
以上が法定遺言事項です。これ以外の事項を遺言に記すことは自由ですが、法的な効力はありません。例えば「葬儀は不要」と記載しても強制力はなく、家族の判断になります。
 
さらに、遺言の執行をスムーズにするためには、遺言執行者を指定することが有効です。例えば遺贈、遺産分割方法の指定、寄付行為については、遺言執行者が単独で執行しますので、不満を持つ相続人がいても、確実に実現できます。
 
遺言執行者がない場合は、相続人に協力しない者がいると実現が困難になります。
 
なお、認知、推定相続人の廃除・取消は遺言執行者のみが可能です。もし、遺言で指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらわなければなりません。
 

【PR】相続する土地・マンションがあなたの生活を助けるかも?

エンディングノートの効用

先述のとおり、エンディングノートには法的効力がありません。あくまでも、記入した方の考えや希望を書き残すものです。
 
法律上のルールや法的効力がないからこそ、自由に書くことができます。書式も自由ですので、さまざまな工夫がされ、読みやすいものが多く出ています。
 
遺言と違い相続に関することだけでなく、これまで歩んできた人生の振り返りやこれからやりたいこと、人との繋がりなどを書いていく中で、自分自身と向き合い相続の事前準備を進めるキッカケになります。
 

エンディングノートの注意点

エンディングノートはすべての項目を一気に書き上げる必要はなく、記入できるところから少しずつ進められます。何度書き直しても大丈夫です。
 
エンディングノートの記入には相当の調査や時間を費やしますので、これが完成すると安心してしまう方が多いようです。しかし、繰り返しになりますがエンディングノートには法的効力はありません。
 
財産の分割など、法的効力が必要な部分については、遺言などで補強する必要があります。相続で家族に負担をかけたくないのであれば、もうひと頑張りしましょう。
 
内閣府の「平成30年版高齢社会白書」によれば、65歳以上の一人暮らし高齢者は平成27年には男性約192万人、女性約400万人と急増しています。自分の意思を伝える手段として、遺言・エンディングノートの重要性は今後ますます大きくなるでしょう。
 
出典
内閣府 平成30年版高齢社会白書
 
Text:宿輪 德幸(しゅくわ のりゆき)
AFP認定者、行政書士、宅地建物取引士試験合格者、損害保険代理店特級資格、自動車整備士3級