遺産を受け継ぎたくない場合は、「相続放棄」の手続きが必要です。本記事では、遺産の相続放棄をする手続き方法や申請期限について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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相続放棄とは何か
相続放棄とは文字通り、被相続人(亡くなった人)の財産について相続する権利を放棄することです。相続放棄を行えば、借金を含む相続をすべて放棄できます。相続放棄は、自分が相続人と知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。例えば、同居する家族が亡くなった場合は、亡くなってすぐに相続人であると理解でき、3ヶ月以内に手続きが必要です。
しかし、長年音信不通の父母、兄弟などが亡くなったなど事情がある場合は、知らせが届くまでタイムラグが発生することもあります。この場合は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」から3ヶ月以内が申請期間です。
なお、借金だけ相続放棄することはできず、自宅や土地といった価値のある財産も相続権を失います。また、形見分けと称して換金性の高い品物を受け取ってしまった場合、相続したとみなされてしまうこともあります。したがって、相続放棄を考えているなら形見分けも極力行わないほうがよいでしょう。どちらを選択すべきか迷った場合は、弁護士に相談してください。
相続放棄の手続きを解説
相続放棄の手続きは自分で行うことが可能です。しかし、そろえなければならない書類が多いので、特に時間がない場合は弁護士にすべてを依頼するのがおすすめです。
本項では、相続放棄の手続きの流れや必要な書類を紹介します。なお、相続人が未成年の場合は法定代理人が相続放棄の手続きを行えます。
必要書類
相続放棄をする場合は、以下3つの書類が必要です。
●相続放棄申述書
●被相続人(亡くなった人)の住民票除票もしくは戸籍附票
●申述人(相続を放棄する人)の戸籍謄本
相続放棄申述書は、裁判所のホームページからダウンロードできます。ひな形も公開されているので、参考にして必要事項を記載してください。戸籍謄本は、相続人が配偶者、もしくは子どもや孫といった第一順位相続人の場合は、「被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」を取得しましょう。
手続き方法
自分で相続放棄をする場合、まずは申立書を裁判所のホームページからダウンロードして、必要な項目を記載します。次に、市役所で「被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票」「申述人の戸籍謄本」を取り寄せます。住民票を発行してくれる市役所が別の県など遠方の場合は、郵送で送ってもらうことも可能です。
書類がそろったら、家庭裁判所に印紙代800円を添えて書類と申立書を提出します。書類一式は郵送でもかまいません。受理されれば、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が到着します。これで、相続放棄は完了です。なお、一度行った相続放棄は取り消せません。
弁護士に依頼する方法もある
相続放棄は自分で行うことも可能ですが、多忙で時間がない場合や相続を巡るトラブルがある場合は、弁護士に依頼することもできます。なお、手続き自体は司法書士でも可能です。しかし、司法書士は相手と法律に基づく交渉ができません。
したがって、相続トラブルが発生しており、かつ個人では相続放棄の手続きが難しい場合は、弁護士に相談して手続きを代行してもらいましょう。
相続放棄は早めに決断して手続きを行うことが大切
相続放棄は借金の相続を防ぐ便利な方法ですが、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。したがって、相続放棄は早めに決断しましょう。
なお、被相続人の財産がどのくらいあるのか正確なことが分からず、調査に時間が必要な場合は、その旨を家庭裁判所に申し出てください。正当な理由があれば、相続放棄の期間伸長の申し立てを家庭裁判所に行い、それが認められた場合は期間を延長できます。
出典
裁判所 相続の放棄の申述
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部