しかし、2022年12月に閣議決定された「令和5年度税制改正大綱」には、相続税の生前贈与加算期間の延長が盛り込まれており、実質的に生前贈与ができる期間が短くなることになるため、注意が必要なのです。
そこでこの記事では、生前贈与加算期間の改正に伴う変更点や制度の開始時期などを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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相続税の生前贈与加算期間とは
相続税の「生前贈与加算期間」とは、現行制度では相続の開始前3年以内の期間を指します。この期間内に被相続人から相続人に暦年課税(※)に係る贈与があった場合、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算します。つまり、相続開始前3年以内の生前贈与は相続の一部として取り扱うということです。
なお、このときの価額とは贈与財産を贈与された時点の時価となり、生前贈与加算期間においては、贈与税が非課税となる年間110万円以下の贈与も対象となります。
※暦年課税:各年の1月1日から12月31日までに贈与された財産額の合計額に応じて課税する制度
生前贈与加算期間が7年に。令和5年度税制改正大綱で発表
2022年12月23日に「令和5年度税制改正大綱」が閣議決定され、生前贈与加算期間を現行の3年から7年に延長することが決まりました。これにより、相続開始前7年以内に贈与された財産は相続税の課税価格に加算されることとなります。
ただし、相続開始前3年以内の期間に関しては、贈与された財産価額の合計額から100万円を控除した残額が対象となる緩和措置が用意されています。
なお、「税制改正大綱」とは、各年度の具体的な税制改正事項について審議を行った結果を取りまとめたものです。毎年12月中に翌年分が閣議決定され、その後具体的な動きに移っていきます。
改正時期と対象となる贈与の期間
改正後の制度が適用されるのは、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税です。そもそも贈与税は財産を取得したときに課される税金であるため、財産を取得したタイミングが基準となります。
年末に贈与を行う場合は、財産を取得した日を明確にするために銀行振込による送金や記帳、贈与証明書の取り交わしなどを行っておくとよいでしょう。
まとめ
生前贈与加算期間の3年から7年への延長は来年、令和6年1月1日からです。生前贈与は相続税対策としてメジャーな手法であるため、検討している方は早めの対応を。特に、贈与は取得日が基準になるため、年末に贈与する場合はタイミングや贈与日の証明などに注意しましょう。
出典
財務省 令和5年度税制改正の大綱
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
財務省 Q&A ~身近な税について調べる~
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部