今回は、急に親が亡くなったときに早めにやっておきたいお金の手続きについて紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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まずやっておきたいのは銀行への連絡と相談
死亡届を役所に提出したら、すぐにやっておきたいのは銀行への連絡です。通常、名義人が亡くなるとその時点で銀行の口座が凍結されます。故人名義の預貯金は相続の対象になるため、相続人の間でどのように分割するか決まるまでは引き出すことができません。
遺産分割が完了するまで、たとえ相続人でも単独での引き出しはできないことになっています。しかし、それでは葬儀費用などまとまった支払いに困ることも出てくるでしょう。
そこで知っておきたいのが「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」です。2019年7月1日に施行された制度で、1つの金融機関に対して150万円を上限に引き出すことができます。実際に引き出せるのは「相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分」で算出された金額です。この制度を利用すれば、家庭裁判所の判断を待つことなく一時資金として親の預貯金を引き出せます。
なお、手続きには親の除籍謄本(または全部事項証明書)と相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)、そして払戻しをする人の印鑑と印鑑証明が必要です。
手続きを踏まずにお金を引き出すと思わぬ事態になることも
親が高齢だったり入院していたりすると、通帳やキャッシュカードを預かってお金の出し入れを代行している人もいるでしょう。亡くなった直後もいつものように引き出してしまうかもしれません。
しかし、親が亡くなった時点で相続の対象になることを理解しておかないと、思わぬ事態になることもあるので注意が必要です。親の死亡を銀行に知らせないままお金を引き出した場合、相続を「単純承認」したと解釈されます。
「単純承認」とは、すべての財産をそのまま引き継ぐということです。このすべての財産という部分が注意点で、プラスの財産だけでなくマイナスの財産まで相続するとみなされてしまいます。相続対象になる財産には2種類あり、預貯金や不動産などはプラスの財産です。
対してマイナスの財産とは借金のことを指します。広大な土地を持っていたり会社を経営していたりと一見裕福に見える場合でも、実は借金で成り立っているケースもあります。
例えば、融資を受けて不動産投資を行っているようなケースでは、土地や建物に抵当権がついていることも少なくはないでしょう。「単純承認」とみなされると、もしもマイナスの財産のほうが上回っている場合でも相続放棄ができなくなることもあるので要注意です。
故人の口座からの早期引き出しは「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」の利用を!
親の口座であっても、亡くなった後は勝手に引き出すことはできません。必要であっても、自己判断で引き出すと「単純相続」となって後で困る場合も出てきます。一時的に必要なお金があるときは「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用しましょう。財産分割で協議が必要なときでも、家庭裁判所の判断を待たずに安心で速やかにお金の引き出しが可能です。
出典
三菱UFJ銀行 口座名義人が死亡した際の銀行口座の手続きについて
一般社団法人全国銀行協会 遺産分割前の相続預金の払戻し制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部