更新日: 2020.04.03 相続税
相続税ってどれくらいかかるの? 対策が必要な資産金額をチェック!
「相続税は10ヶ月以内に支払わなければならない」といったルールをメディア等で知った方が、税金を支払えるほどの蓄えがないと不安にかられてご相談にくるケースもあります。
相続や相続税についてよく知らないという方がほとんどですが、それもそのはず、相続はどなたかが亡くなってから発生します。何度も経験したり何度も相続税を支払ったりという方のほうが少ないのが普通です。今回はそんな相続税について詳しく見ていきましょう。
執筆者:藤井亜也(ふじい あや)
株式会社COCO PLAN (ココプラン) 代表取締役社長
教育カウンセラー、派遣コーディネーター、秘書等、様々な職種を経験した後、マネーセンスを磨きたいと思い、ファイナンシャルプランナーの資格を取得。
「お金の不安を解決するサポートがしたい」、「夢の実現を応援したい」という想いからCOCO PLANを設立。
独立系FPとして個別相談、マネーセミナー、執筆業など幅広く活動中。
<保有資格>
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、ファイナンシャルプランナー(AFP) 、住宅ローンアドバイザー、プライベートバンカー、相続診断士、日本心理学会認定心理士、生理人類学士、秘書技能検定、日商簿記検定、(産業カウンセラー、心理相談員)
<著書>
「今からはじめる 理想のセカンドライフを叶えるお金の作り方 (女性FPが作ったやさしい教科書)」※2019年1月15日発売予定
相続税とは?
相続税は、相続により取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場合、その超える部分(課税遺産総額)に対して課税される税金です。
簡単に言うと、亡くなった人(被相続人)の遺産を、配偶者や子など(相続人)が受け取る際に発生するのが「相続税」です。(遺産は現金・預貯金だけでなく、国債や株式などの有価証券、車や宝石などの動産、土地建物などの不動産、借入金などマイナスの財産も含まれます)
相続の方法とは?
相続にはいくつか種類があります。
(1)法定相続
法定相続人が決められた割合で相続
(2)遺言による相続
亡くなった人(被相続人)が遺言書により相続の内容を決める相続
(3)分割協議による相続
相続人全員で協議をして遺産分割を決める相続
原則、遺言書がある場合は(2)の遺言による相続を行います。遺言書がない場合は、民法で誰がどのくらい相続するという割合が決められていますので、(1)の法定相続を行います。
相続人の間で協議をして、遺産ごとに相続人の受け取る割合や遺産を決めることもできます。その際は、(3)の分割協議による相続を行うことになります。
遺産を受け取れる人は、次のいずれかになります。
・法定相続人=民法で決められた相続人(亡くなった人の配偶者、子か親か兄弟姉妹等)
・代襲相続人=相続人が相続の開始以前に死亡、またはその他の事由により相続権を失ったときは、その者の子が代わって代襲相続人となります
・受遺者=遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人
相続税の基礎控除額について
残された財産のすべてに税金がかけられては、遺族の生活は困ってしまいます。そこで、法定相続人の人数により、控除される額が決められています。
・相続税の基礎控除額
計算式=3000万円+(600万円×法定相続人の数)法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、法定相続人の数は3名となります。計算式に入れると、3000万円+(600万円×3人)=4800万円です。4800万円までは相続税がかからないということになります。
相続税を考える場合、この法定相続人の数が分かるだけで控除額が算出できますので、課税価格の合計額または課税遺産総額を確認することも可能なのです。
相続対策が必要な資産金額を確かめる方法とは?
次に、相続対策が必要な資産金額を確認していきます。相続税には前述の基礎控除だけでなく、他にも控除や非課税枠などがあります。
例えば、遺産を配偶者が受け取るなら「配偶者控除」があり、遺産の種類が生命保険の死亡保険金なら「非課税枠」になる場合もあります。相続税を計算するうえで、この受け取る人が誰なのか、遺産の種類は何なのかによって税金が異なります。
税金の計算は税理士さんが行いますが、概算はご自身でもすることができます。インターネットで「相続税 シミュレーション」と検索すると、銀行や税理士事務所のシミュレーターが出てきます。法定相続人の数や所有資産、受け取る人などを入力していくと、相続税の金額が算出できます。
相続対策において、相続人のその後の生活に必要なものを相続していくことも、重要なポイントです。控除や非課税枠など、プロに相談しながら相続割合を決めていくのも良いでしょう。
まずは、ご自身でもできる基礎控除額の算出と、相続対策が必要な資産金額のチェックをしてみてください。
参考
国税庁HP「タックスアンサー(よくある税の質問) No.4102 相続税がかかる場合」
執筆者:藤井亜也
株式会社COCO PLAN (ココプラン) 代表取締役社長