更新日: 2019.06.18 その他相続

相続対策を行う前に、知っておくべき事

執筆者 : 岡田文徳

相続対策を行う前に、知っておくべき事
本当に相続税の対策が必要でしょうか?相続税を試算する際に、控除や特例を盛り込んでいるか確認しましょう!もしかしたら、相続税の対策を行う以前に、相続税を支払う必要がないかもしれません。
 
岡田文徳

執筆者:岡田文徳(おかだふみのり)

認知症大家対策アドバイザー

人生100年時代を生き抜くために大家さんの認知症対策と不動産賃貸経営のサポートを行なっている。

祖父が認知症になり、お金が下ろせない、賃貸業はストップ、収益の出ない物件を買わされそうになる。

祖父の死後、両親と認知症対策を行い、自ら賃貸経営ノウハウや人脈を構築し、日々改善している。

現在は、大家さん向けにセミナーやコンサルティングを行なっています。

相続税を試算した時に、控除や特例が盛り込まれていることを確認する。

相続税を試算することは、非常に重要なことです。自分自身で試算しても、税理士に依頼して試算してもらっても、どちらでも構いません。落ち着いて、試算した結果を見直しましょう!相続税を試算する際に、使うことができる控除や特例を盛り込んでいるでしょうか?
 
控除、特例はさまざまなものがあります。特に、よく使うものは、
・配偶者控除
・小規模宅地等の特例

になります。
 
「配偶者控除」を使うと、相続財産において1億6000万円、もしくは配偶者の法定相続分は相続税がかからなくなります。使うことができるのであれば、有効に使うべきです。
 
ただし、配偶者控除は、配偶者がいることが前提になっています。配偶者がすでに亡くなっている場合には、配偶者控除を使うことはできません。
 

「小規模宅地等の特例」も有効に使おう!

「小規模宅地等の特例」は、土地に関する相続税の特例になります。自宅を相続する際に、相続税を支払うことができなければ、その自宅を売却し、新しい住居を見つけなければなりません。賃貸であれば、賃料もかかります。
 
相続税が原因となって、生活ができなくなってしまうことを避けるため、国は小規模宅地等の特例を認めています。
 
・自宅の場合
敷地面積330平方メートル(約100坪)までは、相続税を計算するための評価額から80%減額してよいことになっています。つまり、20%で計算を行ってよいということです。使うべきでしょう!
 
・個人事業を行っている場合
例えば、八百屋さん、魚屋さんなどが分かりやすいと思います。
 
相続税を支払うことができずに、お店を売却しなければならないとすると、どうなってしまうでしょうか?収入源を失うことになりますので、国として、このような状況は避けなければなりません。
 
小規模宅地等の特例では、敷地面積400平方メートルまでは、相続税を計算するための評価額から80%減額してよいことになっています。使いましょう!
 
しかし、土地や建物を貸している場合には、注意が必要です。土地や建物を貸している場合は、貸付事業に分類されます。
 
この場合は、敷地面積200平方メートルまで、相続税を計算するための評価額から50%減額ということになっております。さらに、細かい条件がありますので、注意が必要です。
 
このように、小規模宅地等の特例を考慮すれば、相続税を支払う必要がない方も数多くいるということが現実です。ただし、小規模宅地等の特例を使うことは非常に有効であると考える反面、適用されるためには、細かい条件があります。必ず、税理士に確認を行ってください。
 

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まとめ

まとめると、
・相続税の試算結果を見直す。
・各種控除、特例を確認する。
・配偶者控除が考慮されていることを確認する。
・小規模宅地等の特例が考慮させていることを確認する。

 
相続税の試算につきましては、自分自身で行うか、税理士に依頼するかのどちらかになりますので、ご注意ください。
 
執筆者:岡田文徳(おかだふみのり)
認知症大家対策アドバイザー
 

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