更新日: 2024.02.15 年収

会社を解雇され「再就職」したものの、前よりもかなり給料が「低い」です…収入を上げる方法はありますか?

会社を解雇され「再就職」したものの、前よりもかなり給料が「低い」です…収入を上げる方法はありますか?
無事に再就職をされたものの、前の会社よりも給料が大幅に下がってしまった方もいらっしゃるかもしれません。そのような方は、就業促進定着手当という給付金を受け取れる可能性があります。
 
今回は、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には『就業促進定着手当』が受けられます」を基に、就業促進定着手当について詳しくご紹介します。
 
再就職先での給料が少ないと感じている方は、就業促進定着手当について理解を深めることが大切です。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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就業促進定着手当とは?

就業促進定着手当とは、再就職をされた方が前の会社よりも給料が低い場合に受け取れる可能性がある給付金です。
 
再就職手当を受け取っており、再就職した企業に6ヶ月以上雇われている方は、就業促進定着手当の対象者である可能性が高いでしょう。対象者だった場合、基本手当の支給残日数の40%を上限に、低下した給料の6ヶ月分が支給されるといわれています。
 
具体的な就業促進定着手当の支給額は、以下のように算出されます。
 
(離職前の賃金日額-再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額)×再就職後6ヶ月間の賃金の支払基礎となった日数
 
※出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には『就業促進定着手当』が受けられます」
 
再就職先での給料が、前の職場よりも大幅に低下してしまった方は、就業促進定着手当の申請をすることがいいかもしれません。
 

就業促進定着手当はどのような方が支給対象?

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによると、就業促進定着手当の支給対象となる方は、平成26年4月1日以降に再就職をされ以下3つの要件をすべて満たしている方です。
 

●再就職手当の支給を受けている
●再就職した日から同じ事業主に6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されている
●再就職後6ヶ月間の賃金日額が離職前の賃金日額を下回る

 
再就職先の賃金日額は月給の場合、「再就職後6ヶ月間の賃金の合計額÷180」で算出ができます。
 
日給や時給の場合は、以下2つの計算式で賃金日額を算出し、金額の高いほうが再就職先の賃金日額になるとされています。
 

●再就職後6ヶ月間の賃金の合計額÷180
●(再就職後6ヶ月間の賃金の合計額÷賃金支払いの基礎となった日数)×70%

 
再就職後6ヶ月間の賃金の合計額には、通勤手当や皆勤手当などは含まれますが、賞与などは含まれない点に注意が必要です。
 
再就職した会社での賃金日額を算出し、前の会社よりも低い場合は、就業促進定着手当の支給対象者となる可能性が高いでしょう。
 

就業促進定着手当はどこで申請する?

就業促進定着手当は、再就職手当の支給申請を行ったハローワークで申請ができます。
 
以下の申請に必要な書類を持って、ハローワークに行くといいでしょう。
 

●就業促進定着手当支給申請書
●雇用保険受給資格者証
●就職日から6ヶ月間の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
●就職日から6ヶ月間の給与明細または賃金台帳の写し(事業主から原本証明を受けたもの)

 
申請期間は、再就職をした日から6ヶ月が経過した日の翌日から2ヶ月間です。
 
上記の期間が過ぎてしまった場合、特別な事情がない限りは、申請ができない可能性が高いため申請期間には注意が必要です。
 
再就職をしてから6ヶ月が経過した場合、就業促進定着手当の申請手続きを可能な限り早く行うのがおすすめといえます。
 

前の会社よりも給料が下がった場合は就業促進定着手当を受け取れる可能性がある

再就職先での給料が、前の会社の給料よりも低い場合、就業促進定着手当が受け取れる可能性があることが分かりました。
 
再就職手当の支給を受けており、同じ会社に6ヶ月以上雇われている方は就業促進定着手当が支給されることがあるため、該当する方は、必要書類を持ってハローワークに行ってみることをおすすめします。
 
就業促進定着手当に関する疑問点などがあれば、ハローワークの給付窓口で相談してみましょう。
 

出典

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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