では、そもそも「年収が上がらない」という現実は、法律的にどうなのでしょうか。本記事では、入社以来、一切年収が上がらないのは違法なのか、合法なのかについて詳しく解説します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「年収が上がらない=違法」とは限らない
年収が上がらなくても、単にその事実だけで違法性が問われることはありません。
労働者を守るために存在する労働基準法でも、「定期的に昇給しなければいけない」といった記載はありません。そのため、勤続年数が長いのに年収が上がらなくても違法とはいえません。
ただし、以下に該当する場合は、違法となる可能性があります。
・就業規則に記載されている場合
・最低賃金を割る場合
それぞれ詳しく解説します。
就業規則に記載されている場合
労働基準法では、昇給に関する事項を労働者に明示しなければいけないと定めています。そのため、まずは就業規則を確認してみましょう。
就業規則に、例えば「昇給は年に1回、毎年4月に行う」と記載されていた場合、使用者(勤務先)は労働者に対してそのとおりに給与を支払わなければいけません。万が一、就業規則どおりに昇給が行われていない場合、労働者は就業規則に従って昇給を行うように請求できます。
ただ、注意しなければいけないのは、昇給に条件が付いている場合です。例えば、「ただし、業績不振、個人成績次第で昇給を行わない」と記載されている場合、これを理由に拒否される可能性があります。
使用者側に正当な事由がある場合は、当然ながら昇給は認められないため、注意しましょう。
最低賃金を割る場合
最低賃金を下回っている場合は、労働者は使用者に対して昇給を請求できます。
最低賃金は定期的に見直されており、例えば令和4年以降の東京都の場合は1072円です。これを下回ると、違法となります。
例えば、「法律による最低賃金は上がっているのに、反映されていない」といった場合は違法です。過去にさかのぼって差額分も含め、全額請求できます。使用者は当然、これを拒否することはできません。
平均昇給率は2%前後
一般社団法人日本経済団体連合会が2021年6月30日~8月31日に実施した調査によると、2021年1~6月に実施された月例賃金の引き上げ率は1.96%でした。
また、昇給・ベースアップともに実施した企業は30.9%だったものの、昇給のみを実施している企業は69.1%となっています。
まとめ
今回は、昇給なしの違法性について解説しました。
基本的に、昇給を行わないからといって違法となることはありません。しかし、就業規則や最低賃金次第では、違法となることがあります。
しかし違法ではなくても、昇給は労働者にとってとても大事な部分です。そのため、勇気を持って交渉することも検討してみましょう。交渉をしても年収が上がらないのであれば、見切りをつけて転職を検討するのも1つの手段といえます。
出典
e-Gov 法令検索 労働基準法
厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
一般社団法人日本経済団体連合会 2021年「昇給・ベースアップ実施状況調査結果」を発表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部