更新日: 2020.08.06 その他家計

支給が開始されたひとり親世帯への臨時特別給付金をご存じですか?

支給が開始されたひとり親世帯への臨時特別給付金をご存じですか?
低所得のひとり親世帯について、子育てに対する負担の増加や収入の減少などに対する支援をするため、臨時特別給付金の支給が開始されました。
 
公的年金が支給されているために児童扶養手当が全額停止されている方や、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方も対象です。
 
給付には基本給付と追加給付があり、基本給付は申請が必要な場合と不要な場合があり、追加給付には申請が必要です。忘れずに申請しましょう。なお、国の支援とは別に独自の臨時特別給付金(一時金)を支給する自治体もあります。
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

ひとり親世帯とは

ひとり親世帯とは、父または母がいないなどの18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(20歳未満で一定の障害の状態にある者を含む)子を養育する世帯をいいます。
 
平成28年度全国ひとり親世帯等調査の結果、母子世帯数は123万2000世帯、父子世帯数は18万7000世帯で、平均年間収入(母または父自身の収入)は、それぞれ243万円、420万円、世帯の平均年間収入はそれぞれ348万円、573万円となっています。
 
特に母子世帯の就労率は高いものの、多くは非正規雇用で収入が低いため、ひとり親世帯には児童扶養手当などさまざまな経済的支援がなされています。
 

基本給付

基本給付は、児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付です。
 
給付額は1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円です。例えば、子供が10歳、5歳、3歳の場合、5万円と3万円と3万円で計11万円の支給となります。
 
対象となるのは以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方です。給付金の手続きが異なりますので、ご自分が(1)(2)(3)のどれに該当するのか、よくご確認ください。
 
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、 収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
 

追加給付

追加給付は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付です。給付額は1世帯5万円です(子供の人数に関係なく、5万円の支給となります)。
 
対象となる方は、上記、基本給付金対象の(1)または(2)に該当する方で、かつ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方です。
 

給付金の手続き

上記、(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方の基本給付(申請不要)の該当には、給付金の案内(「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)」の支給について(お知らせ))が郵送されていると思います。
 
令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に基本給付金が振り込まれます。なお、給付金を希望しない方は、辞退の届出書を提出します。
 
追加給付に関しては、定例の現況確認時(8月)などにあわせて、収入が減少している旨の申請を簡易な方法で行います。申請内容の確認後、可能な限り速やかに振り込まれます。
 
児童扶養手当の現況届を未提出の方は、児童扶養手当の受給資格の確認ができていないため、給付金が支給できませんので、速やかに現況届を提出してください。
 
上記、(2)公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方、および(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方は、基本給付、追加給付(上記(2)に該当する方)ともに申請が必要です。
 
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの自治体の窓口に直接、または郵送で提出します。給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容の確認後、指定口座に可能な限り速やかに振り込まれます。
 
手続きの詳細は、お住まいの市区町村のホームページなどでご確認ください。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。


 

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