仕事が1週間で限界…。退職する場合「通勤定期代」はどうなるのでしょうか? 返金されるのですか?

配信日: 2025.06.15

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仕事が1週間で限界…。退職する場合「通勤定期代」はどうなるのでしょうか? 返金されるのですか?
新しい職場に期待して入社しても、「想像と違った」「環境が厳しい」と感じ、わずか1週間で限界に達することもあります。そのようなときに気になるものの一つとして、すでに支給された通勤定期代の扱いがあります。数ヶ月分を前払いされていた場合、退職時に返金が必要なのかどうか、不安に思う方もいるでしょう。
 
そこで本記事では、短期間での退職時における通勤定期代の取り扱いや、払い戻し、会社との対応方法について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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短期間で退職する場合の通勤定期代の取り扱い

通勤定期代は、会社が従業員に業務上必要な費用として支給するものです。多くの企業では、毎月の給料とともに1~6ヶ月分の定期代を先に支給しており、入社時に初月から数ヶ月分の通勤費が一括で支払われることもあります。これは、定期券を利用することで交通費が安くなるため、合理的な支給方法とされています。
 
しかし、実際に定期券を利用したのがわずか1週間であるにもかかわらず、3ヶ月分の定期代を受け取っていた場合、その差額をどうするのかが問題になります。
 
一般的には、実際に利用した期間分のみを通勤費として認められ、それ以外は過払いとして会社から返金を求められるケースが多くあります。ただし、これは会社の就業規則や労働契約の定めによって異なります。
 
会社側が返金を求めるかどうかは、就業規則や労働契約書に明記されている交通費の取り扱いによって異なります。したがって、まずはこれらの規定をよく確認し、自分がどういった取り決めのもとで定期代を受け取っていたのかを把握することが大切です。
 

定期券の払い戻しと会社への返金の流れ

定期券そのものについても、使い切った場合を除き、多くの交通機関で払い戻しが可能です。例えば、JRや私鉄各社では、経過月数分の定期運賃と所定の手数料(一般的に220円程度)を差し引いた金額が払い戻されます。なお、1ヶ月未満の端数は1ヶ月に切り上げて計算されます。
 
払い戻しを行う際は、購入した駅の窓口や自動券売機で手続きが可能ですが、使用開始から一定期間を超えると返金額が減るため、早めに手続きを行うことが肝心です。
 
払い戻し後に会社へ返金する場合、その金額をもとに精算書などが作成されることがあります。多くの企業では、返金が必要な場合、最終給与から相殺されるか、後日振り込みなどで対応を求められることが多いです。
 
ただし、労働条件によっては、通勤手当の返金義務が発生しないケースもあります。例えば、通勤費を「実費支給」としておらず、「福利厚生の一環」として一定額を固定で支給しているような場合には、返金を求められないこともあります。
 

退職時に注意すべき交通費精算のポイント

退職に際して通勤定期代を返金するかどうかは、単に会社の判断だけでなく、労使間での明確な取り決めがあるかどうかが重要です。まず確認すべきは、会社の就業規則や雇用契約書に記載された交通費支給に関する規定です。返金義務や精算方法が記載されている場合は、その通りに手続きを進める必要があります。
 
また、実際に購入した定期券が本人名義かどうか、払い戻しが可能な期間かどうか、手数料はいくらかかるのかといった情報も事前に確認しておきましょう。退職日が近づくと気持ち的に余裕がなくなりがちですが、こうした手続きを後回しにしてしまうと、不要なトラブルの原因になりかねません。
 
さらに、会社側から返金を求められていない場合でも、モラルの観点から自発的に相談することは悪い印象を与えにくく、後のトラブル防止につながります。気まずさを感じるかもしれませんが、きちんと誠意を持って対応することが、社会人としての信頼にもつながります。
 

短期退職でも誠実な対応が円満退職のカギ

わずか1週間の勤務でも、支給された通勤定期代には会社からの信頼が含まれています。退職時は、就業規則や契約内容を確認し、返金義務の有無を把握したうえで、払い戻しが可能なら速やかに手続きを進めることが大切です。
 
会社とのやり取りは、早めに行えばトラブルも回避しやすくなります。退職という繊細な場面だからこそ誠実な対応が信頼関係を保てば、今後のキャリアにもよい影響を与えるでしょう。
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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