子育てのために「時短勤務」をしていますが、毎月「3万〜5万円」の赤字です。時短勤務向けの「給付金」の話を聞いたのですが、どうすれば受け取れますか?

配信日: 2025.06.14

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子育てのために「時短勤務」をしていますが、毎月「3万〜5万円」の赤字です。時短勤務向けの「給付金」の話を聞いたのですが、どうすれば受け取れますか?
子どもが少し大きくなり、子どもを保育園に預けたり親に面倒を見てもらったりして、時短勤務で働きたいと考えている方もいるでしょう。そこで今回は、育児に際して時短勤務をするときの給付金制度についてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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育児時短就業給付ではいくら受け取れる?

育児時短就業給付とは、令和7年4月1日から創設された新しい子育て支援制度です。こども家庭庁の「こども未来戦略」の1つとして作られました。
 
育児時短就業給付を利用すると、支払われた賃金に応じて給付金を受け取れます。厚生労働省によると、賃金額ごとの給付額の求め方は以下の通りです。
 

・給付の対象月の賃金が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下:その月に支払われた賃金×10%
・給付の対象月の賃金が育児時短就業開始時賃金月額の90超~100%未満:その月の賃金×調整後の支給率
・給付の対象月の賃金と上記どちらかの支給額の合計が限度額を超える:限度額-その月の賃金

 
育児時短就業開始時賃金月額は、時短勤務を開始する直近6ヶ月の賃金総額を180で割ったあと、30をかけた金額です。90超~100%以下のときの調整後の支給率は「{9000×育児時短就業開始時賃金月額/(給付の対象月の賃金×100)-90}×100分の1」で求められます。また、令和7年7月31日までの支給限度額は45万9000円です。
 
例えば、育児時短就業開始時賃金月額が20万円だとしましょう。給付の対象月の賃金が16万円だった場合、20万円の80%の金額のため、給付金の金額は「16万円×10%」で1万6000円です。
 
しかし、対象月の賃金が19万円だった場合は90%を超えるため調整されます。計算式に当てはめると「{9000×20万円/(19万円×100)-90}×100分の1」となり、支給率は約4.74%、支給額は9006円です。
 

受給条件

厚生労働省によると、給付金の受給資格は以下の通りです。
 

・「2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること」
・「育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること」

 
さらに、受給開始時の条件を満たしていても、受給期間中も以下の条件をすべて満たしていない月は給付金を受け取れません。
 

・「初日から末日まで続けて、被保険者である月」
・「1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月」
・「初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月」
・「高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月」

 

手続きの方法

もし、各条件を満たしており、給付金を受け取りたい場合、事業主が届け出や受給資格の確認を行う必要があります。そのため、利用する予定の場合は、対象となることが分かった段階で勤務先に相談しておくことをおすすめします。
 
なお、希望があれば事業主ではなく給付金を利用する本人が申請することも可能です。自分で申請をする場合、必要な書類も忘れずに添付して提出しましょう。
 
提出先は事業所の所在地を所轄するハローワークです。勤務先と自宅が離れている方は、提出先を間違えないように注意が必要です。
 

条件を満たしていればハローワークへ書類を提出すると受け取れる

育児時短就業給付は、就業日数や時間、賃金などの条件をクリアしていると受け取れる給付金です。令和7年にできた新しい制度で、子育て中で生活費などの工面に苦労している方の役に立つでしょう。ただし、育児休業給付や介護休業給付を受け取っている最中の場合は、育児時短就業給付は受け取れません。
 
もし、条件に該当していれば、事業主に相談し、申請すると受け取れるようになります。自身で手続きをする場合は、申請書のほかに必要書類も忘れないようにしましょう。
 

出典

厚生労働省 育児時短就業給付の内容と支給申請手続
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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