祖父の葬儀、「忌引き3日」では戻れず…勤務先での追加の休みは「無給」扱いとなり、給料が減るのでしょうか?
配信日: 2025.06.09

こうした場合の追加休暇は、有給休暇として処理されることもあれば、欠勤として無給扱いになることもあります。本記事では、その違いや就業規則上の扱いについて解説します。

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目次
「忌引き休暇」は企業が任意に設ける制度
「忌引き休暇」は、労働基準法などで定められた法定休暇ではなく、企業が就業規則などで任意に設ける特別休暇のひとつです。したがって、対象となる親族の範囲、休暇日数、給与が支払われるかどうか(有給か無給か)などの条件は、企業ごとに異なります。
一般的には、配偶者や親、祖父母、兄弟姉妹などの親族が亡くなった場合に、続柄に応じて1日〜5日程度の忌引き休暇を与える例が多く見られます。企業によってはこの休暇を「有給」として扱い、給与に影響が出ないよう配慮している一方で、「無給」や「欠勤扱い」とする企業も存在します。
また、そもそも忌引き休暇の制度がない場合は、年次有給休暇の利用を求められることになるでしょう。
規定日数を超えた休暇は「年次有給休暇」または「欠勤」として処理されることがある
就業規則に明記された忌引き休暇の日数を超えて休む場合、その追加分については、年次有給休暇を充てるか、無給の欠勤として扱うかのいずれかとなるのが一般的です。
たとえば、祖父母の忌引きとして3日間の休暇が認められていた場合、4日目以降の休暇は本来の忌引き休暇の対象外となるため、有給休暇を申請すれば給与は控除されずに済みます。
一方、有給休暇が残っていない、あるいは取得の申請をしていない場合は「欠勤扱い」となり、その分の給与が差し引かれることになります。一部の企業では「特別な事情」として柔軟な対応を行っているケースもありますが、あくまで会社の判断によるため、事前に確認が必要です。
無給扱いの場合、給与から控除される金額の目安
追加休暇が無給扱いとなった場合、どの程度の給与が差し引かれるかは、通常「日割り」で計算されます。たとえば、月給24万円・月20日勤務とする場合、1日あたりの賃金は24万円 ÷ 20日 = 1万2000円となります。
この計算に基づき、2日間の無給休暇を取得した場合は、月給から2万4000円が控除されることになります。
ただし、給与の控除額や計算方法は、会社の就業規則や給与規定によって異なる場合があります。また、社会保険料や税金の計算基礎にも影響することがあるので、詳細は勤務先の人事・給与担当に確認してみましょう。
「忌引き休暇」取得後の追加の休みは、就業規則と残日数の確認が重要
忌引き休暇の日数は企業ごとに異なり、規定を超えた休暇を取得する場合は、原則として年次有給休暇の利用か、無給の欠勤として処理されます。
有給休暇が残っていれば、追加分も有給でカバーすることで給与への影響は回避できますが、残日数がない場合は日割りで給与が減額されることもあるでしょう。
一部の企業では「特別な事情」として柔軟に対応する場合もありますが、対応内容は企業ごとの判断に委ねられています。あらかじめ就業規則を確認しておけば、休暇の扱いで迷ったときにも冷静に対応できるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー