新入社員ですが4月に付与された「有給」を使い切ってしまいました…来年度分が付与されるまでは、休むたびに給料が減るのですか?

配信日: 2025.05.31

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新入社員ですが4月に付与された「有給」を使い切ってしまいました…来年度分が付与されるまでは、休むたびに給料が減るのですか?
新年度が始まり、緊張と期待の中でスタートを切った新入社員の方も多いことでしょう。そんななか、「4月に付与された有給休暇を使い切ってしまった」という声も聞かれます。「もう休めないの?」「これから休むたびに給料が減るの?」と不安になるのも無理はありません。
 
今回は、新入社員が有給を使い切った場合にどうなるのか、欠勤扱いや給与への影響、さらに「前借り」や制度の活用についても分かりやすく解説します。入社1年目の不安を解消するために、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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有給休暇は「入社から半年後」が原則

有給休暇(正式には「年次有給休暇」)は、労働基準法第39条に基づいて、一定の条件を満たした労働者に付与される制度です。原則として「入社から6ヶ月以上継続して勤務し、その間の出勤率が8割以上」であることが条件とされています。
 
ただし、最近では福利厚生の一環として、有給を早めに付与する企業も増えています。例えば、入社時や4月の時点で数日間の休暇をあらかじめ与えるケースがあり、これは「特別休暇」や「法定外休暇」と呼ばれます。これはあくまで企業の任意による制度で、法律上の義務ではありません。
 
そのため、仮に新卒入社後すぐに付与された有給をすべて使ってしまった場合でも、本来の法定有給休暇は、入社から半年後に別途付与されることになります。
 
なお、「特別休暇」と「法定休暇」では、取得条件や取り扱いに違いがある場合があります。どちらの休暇が自分に与えられているのか、何日残っているのかなどは、就業規則や勤怠システムを確認し、不明な点は労務担当に相談することをおすすめします。
 

有給を使い切った後に休むと「欠勤扱い」になる可能性も

では、有給休暇をすべて使い切った状態で休んだ場合、どうなるのでしょうか。一般的には「欠勤」として扱われ、1日ごとにその分の給与が差し引かれることになります。これがいわゆる「欠勤控除」です。
 
企業によっては「特別休暇」「病気休暇」などの独自制度が用意されている場合もありますが、それも使い切ってしまっている場合や制度がない場合は、休めばそのまま給与が減額されてしまう仕組みです。
 
とくに日給制や時間給制の場合は、休んだ時間・日数がそのまま給与に反映されやすく、月給制であっても勤怠管理に基づき日割りで差し引かれることがあります。
 

来年まで「無給」で乗り切るしかない?

では、新たに有給が付与されるまでの間、体調不良や家庭の事情で休まざるを得ない場合はどうすればよいのでしょうか。
 
多くの企業では「やむを得ない事情」に対しては柔軟に対応してくれることもあります。例えば、半日休や時間休を利用して出勤時間を調整したり、リモートワークに切り替えたりといった対応策が可能な場合もあるでしょう。
 
また、通院など事前に予定が分かっている場合は、シフトや業務配分の調整を相談することで、休みを取りやすくなることもあります。
 
いずれにせよ、「無断欠勤」「直前キャンセル」などは評価に響く可能性があるため、早めに上司や人事に相談し、丁寧に事情を説明することが大切でしょう。
 

有給の「前借り」は可能?会社に相談してみよう

企業によっては、有給休暇の「前借り制度」を設けている場合もあります。これは、将来付与される予定の有給をあらかじめ使わせてもらう制度で、育児や介護、長期療養など、特別な事情がある場合に限られることが多いですが、就業規則によって認められている企業もあります。
 
ただし、「前借り」といっても会社の好意によるものであり、労働基準法上は義務ではありません。そのため、申請すれば必ず認められるわけではない点にも注意が必要です。
 
困ったときには、労務担当や上司に率直に相談してみることが大切です。「状況を誠実に説明する姿勢」も評価につながる可能性があります。
 

有給がなくても焦らず、上司に相談を

新入社員としてがんばる中で、思わぬ体調不良や急な事情でお休みせざるを得ないこともあるかもしれません。有給を使い切った場合でも、焦らずにまずは会社の制度や対応方針を確認しましょう。
 
必要な休みは「調整可能な方法」がある場合もありますし、長期的に見れば信頼関係の構築がキャリアにプラスになります。早めの相談と丁寧な説明で、安心して仕事を続けられる環境づくりにつなげていきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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