更新日: 2024.09.08 貯金
タンス預金は少しずつ使えばバレないですよね?こっそりためていますが、税務署に指摘されないか不安です…
今回は、タンス預金がバレる理由や、もしタンス預金で税金逃れをした場合に課される税金などについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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タンス預金が「バレる」と言われるのはなぜ?
前提として、タンス預金をすること自体に違法性はありません。必要な税金申告を行っていれば、タンス預金の存在がバレたとしても、税務署から指摘されにくいでしょう。しかし、所得や相続財産、贈与されたお金などで税金申告が必要にもかかわらず申告をせず、こっそり自宅に現金を隠していると、脱税として調査される可能性があります。
これは、税務署が国税総合管理(KSK)システムを通して納税者の税金申告状況などを把握できるためです。納税申告の記録や通帳記録、また大きな買い物をしたときなどの記録を、申告されている財産の状況と照らし合わせたときに違和感があると、隠している財産があるのではと疑われるケースがあります。
少しずつ使えば問題ないと考える方もいるかもしれませんが、タンス預金を少しずつ使って生活をしていると、預金口座からお金は一切減っていないにもかかわらず、豊かな生活ができていることになります。これらも、怪しい動きと判断される可能性があるでしょう。
もし、タンス預金を利用して納税額を過少申告していたり申告していなかったりすると、追加で税金が課されます。結果として、納税額が増加してしまうため、タンス預金をする際は注意しましょう。
税金逃れをした場合に追加で支払わなければならない税金
もし、税金をきちんと支払っていなかったことが分かった場合に、課される可能性のある税金は加算税と呼ばれ、おもに3種類あります。申告の有無や悪質度合いでどれが適用されるかは異なるので、万が一に備えてチェックしておきましょう。
また、加算税のほかに延滞した期間に応じて決められる延滞税も課されます。なお、重加算税以外は正当な理由があれば免除される可能性もあるため、気になる方は税務署に問い合わせてみましょう。
過少申告加算税
過少申告加算税は、本来の納税額よりも少なく申告していたときに適用されます。財務省によれば、課税割合は、本来の納税額と最初の申告額の差額に対して10%です。ただし、最初に申告した税額か、50万円のうち高い方を超える部分については、15%の税金が課されます。
例えば、本来の納税額900万円に対して最初は100万円しか申告をしていなかったとしましょう。納税額の差額800万円が過少申告加算税の対象です。最初の申告額が50万円よりも高いため、100万円を超える部分に対しては15%、100万円までは10%の税金がかかります。計算をすると、過少申告加算税は115万円です。
無申告加算税
無申告加算税は、必要な納税申告をしなかった場合に課されます。財務省によると課税割合は以下の通りです。
●50万円までの部分:15%
●50万円超~300万円以下の部分:20%
●300万円超の部分:30%
もし900万円を申告しなかった場合の無申告加算税は「(50万円×15%)+(250万円×20%)+(600万円×30%)」となり、237万5000円です。
重加算税
重加算税は意図的に仮装隠蔽など悪質な行為をして、脱税したとみなされた場合に課される税金です。財務省によれば、過少申告なら35%、無申告なら40%がそれぞれの加算税に代わって課されます。
納税額900万円を意図的に100万円と偽って申告していた場合、重加算税は280万円です。また、意図的に900万円の納税を申告しなかった場合の重加算税は、360万円が課されます。
タンス預金を少しずつ使用してもバレる可能性は十分にある
税務署は納税者のお金の動きを把握できるため、少しずつ使ったとしても、購入履歴や預金口座の変化などでタンス預金がバレる可能性があります。タンス預金自体は違法ではないため、仮にあることがバレても基本的には問題ないでしょう。
しかし、タンス預金を悪用して税金を過少申告したり、無申告であったりすると、本来の納税額に加えて加算税や延滞税も課される可能性があります。タンス預金をする場合でも、納税はしっかり行いましょう。
出典
財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー