更新日: 2024.10.09 働き方

求人サイトで入社祝い金「50万円」のような掲載を見かけますが、入社したら無条件でもらえるのでしょうか?また、もらってすぐに退社したらどうなるのでしょうか?

求人サイトで入社祝い金「50万円」のような掲載を見かけますが、入社したら無条件でもらえるのでしょうか?また、もらってすぐに退社したらどうなるのでしょうか?
求人サイトを見ていると「入社祝い金」が提示されている求人があります。会社によってもらえる条件は異なりますが、求職者にとって入社祝い金は魅力的に映るでしょう。しかし、入社祝い金だけを重視して会社を選んでしまうと、さまざまなリスクもあるため注意が必要です。
 
本記事では、入社祝い金の内容や相場、もらえる条件について解説します。入社祝い金をもらってすぐに会社を辞めるリスクもご紹介しているため、あわせて参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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入社祝い金とは?

入社祝い金とは、求人サイトなどで応募してきた求職者の方に対して、応募先の会社に入社が決まった際に支払われるお金のことです。入社祝い金をひとつの魅力として求職者に提示し、できるだけ多くの人材を集める目的で行われているケースが多いようです。
 
また、入社祝い金と似たもので入社特典という言葉で提示している会社もありますが、基本的には呼び方が異なるだけで、意味は同じと考えられます。ただし、会社によっては入社特典のなかのひとつに入社祝い金が含まれており、そのほかにも特典を用意しているケースもあるようです。
 
 

入社祝い金の相場

入社祝い金の相場は業界や職種によっても異なるため一概には言えませんが、アルバイトの場合は数千円程度で、派遣社員や正社員の場合は1万円〜5万円程度が目安となっていうようです。
 
特に人手不足が深刻化している業界では、一人でも多くの人材を確保するために、より高い金額を提示しているケースもあります。例えば、タクシーやトラックのドライバーなどで10万円〜20万円程度、自動車メーカーや半導体・電子メーカーなどでは20万円〜60万円程度の金額を提示している会社もあるようです。
 

入社祝い金の仕組みや条件

入社祝い金がもらえる仕組みに関しては、求人サイトと会社のホームページから直接応募して採用された場合の2つのパターンがおもに考えられます。求人サイト経由での応募の場合、求人者は求人サイト側に手数料などを支払わなければいけないケースもあるでしょう。
 
その際に、求人サイト側は手数料をもらうために、自らが求職者に対して金銭を通して転職の勧誘などを行う行為を禁止しています。
 
入社祝い金をもらえる条件に関しては、会社ごとに異なります。採用されてすぐにもらえるわけではなく、一定期間働いたあとや最初の給料と一緒に支給されるケースが一般的です。これは、入社祝い金だけを狙ってすぐに退社されるリスクをなくすためでもあります。
 
入社祝い金は一度受け取った場合、原則返還義務は発生しませんが、契約書などに返還義務などが記されている場合は、その内容に沿って返還しなければいけなくなる可能性がある点に注意しましょう。
 

入社祝い金のある求人に応募する際の注意点

転職する際は引っ越し費用や転職活動での交通費などのお金がかかる場合が多いため、入社祝い金がある会社は魅力的に感じるかもしれません。しかし、入社祝い金だけで会社を選ぶのは避けたほうがよいでしょう。
 
入社祝い金は一時的なものであり、毎月もらえる給料や手当、福利厚生などの会社の待遇面のほうが重要です。そのため、会社での仕事内容や働き方、キャリアアップの可能性などを重視して応募先を選ぶようにしましょう。
 

入社祝い金は無条件ではもらえない!もらったあとにすぐ退社すると返金を求められる可能性がある

入社祝い金は、会社がより多くの人材を確保するために用意されている入社特典のひとつです。入社祝い金の相場は、業界や職種、雇用形態によりさまざまです。基本的には入社してから一定期間がたったあとまたは、初回の給料日と一緒に振り込まれるケースが一般的となっています。
 
入社祝い金は原則返還する義務はありません。ただし入社祝い金をもらってすぐに会社をやめた場合は、契約書の返金事由などよっては返金をしなければいけなくなる可能性があります。
 
入社祝い金を重視し過ぎて入社してからあまり自分には合わなかったり、思っていた待遇と違ったりなどのような事態にならないように、将来的な収入やキャリアアップの可能性も考慮したうえで検討することが重要です。
 

出典

厚生労働省 職業紹介事業者の皆さまへ「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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